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相続登記義務化と相続人申告登記

相続登記は、相続人が相続の開始を知り不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければならないこととなった。
これは、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されるが、この場合の起算点は、施行日の令和6年4月1日となる。
従って、この場合は、令和9年3月31日までに相続登記をすればいいこととなる。
そして、相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料課せられることになった。
とはいえ、相続人間で遺産分割協議がまとまらないような事情があり、3年以内に相続登記をすることが難しい場合もある。
そういう場合に、簡易にその義務を履行できるように創設された制度が、相続人申告登記である。

相続人申告登記をすることにより、これをした相続人は、過料から免れることができる。
相続人申告登記は、簡易な手続きであるため、相続人一人からでもでき、申出人が相続人であることを証する戸籍も、必要最低限でいいとのこと。
例えば、不動産の所有権登記名義人である被相続人が父で、その子供が相続人申告登記をする場合、父が死亡した記載のある戸籍と、その申出人がその子供であることを証する戸籍で足りる(父の出生からの戸籍でなくてもいい)。
申出手続は、書面の他ブラウザ(かんたん登記申請)でも可能であり、押印や電子署名は不要。
非課税である。

しかし、相続人申告登記は、自分は相続人である、ということを登記上に示すものであり、これをしたからといって、遺産分割による相続登記の申請義務を履行することはできない。
相続人申告登記と実際にその不動産を誰が相続したかは無関係であり、結局は、遺産分割協議等をして、誰がその不動産を相続するか決めなければならない。
そして、遺産分割協議が成立したら、その協議の成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

相続人申告登記をすると、その申出人が登記されるので、その不動産の登記情報等を見た役所や業者等から、連絡があるかもしれない。

また、相続人申告登記を司法書士に依頼する場合、報酬等もかかる。
簡易な手続きとはいえ、遺産分割協議はないものの、戸籍を取ったりして、相続登記とそうは変わらないような手続きであるので、それなりの報酬はかかるであろう。
また、司法書士に依頼しなくても、戸籍謄本等の費用や、交通費や送料等の実費はかかる。

従って、不動産の所有者が、令和6年4月1日より前に亡くなっている場合は、まず、相続人間で遺産分割協議を進め、令和9年3月31日までに相続登記ができなさそうであれば、いったん相続人申告登記をしておく、ということでもいいのかなと思う。

相続人申告登記のメリット・デメリット(思いつくまま)
メリット
相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料から免れることができる。
相続人一人からでもできる。
戸籍謄本等も、必要最低限でいい。
非課税。

デメリット
登記情報に、申出人の住所氏名が載るので、それを見た役所や業者等から連絡がくる可能性がある。
簡便な手続きとはいえ、手続きは必要。
戸籍謄本の取得費用や郵送代等はかかる。


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