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月別アーカイブ: 3月 2024

評価額は年度でね

相続や売買等の所有権移転登記には登録免許税がかかる。
その登録免許税は、その登記を申請する年度の不動産の評価額に基づいて算出をする。
年度は、毎年4月1日〜3月31日まで。

というわけで、この時期に相続登記の依頼を受けると、登記申請が4月以降になりそうかどうかを考える必要がでてくる。
申請が4月1日以降になりそうなら、令和6年度の評価額が必要となるので、4月1日以降に令和6年度の評価証明書を取るか、市役所等から令和6年度の固定資産税の課税明細書が届くのを待つか、ということになる。
いくつかの自治体のサイトをみたら、課税明細書を発送する時期は、だいたい4月か5月なので、それが届くのを待ってもいいなら、課税明細書を使え、評価証明書を取る必要はない。
ちなみに、立川市のサイトを見たら、令和6年度の納税通知書・課税明細書は、5月1日に送るとのこと。
また、東京23区だど、都税事務所は6月に送るとのこと。

評価額は、3年に1回、評価替えが行われるが、前回の評価替えは令和3年度だったので、令和6年度は評価替えの年となる。

評価証明書は、相続人であれば取得が可能。
そのときは、被相続人の死亡を証する戸籍と相続人であることを証する戸籍や、法定相続情報証明書が必要。
相続人から、評価証明書の取得につき、委任を受ければ、こちらでも取れる。
相続人から委任状をもらい、そして、この場合も、被相続人や相続人の戸籍や法定相続情報証明書が必要。

そんなわけで、毎年、4月1日等の4月初めは、評価証明書や名寄帳の窓口が混む。
都税事務所からは、4月は申請が多くて窓口はとても混雑するので、可能な限り、4月1週目の来所は避けてください等というような案内も来ている。

成年後見人による不動産の売却

「THE REAL ANTHONY FAUCI 人類を裏切った男(下) ビル・ゲイツの正体と医療植民地プロジェクト」を読んだ。
帯には、「世界的なパンデミックの「発生」も「対応」も、アンソニー・ファウチやビル・ゲイツによって「シミュレーション」されたものだった。」とある。

これで、ひとまず、上中下巻全て読み終えた。
下巻は、本丸の中の本丸に突入した感じで、読んでいて、恐ろしくなった。
本書を読んだ感想を一言で言えば、「パンデミックや公衆衛生を利用した世界の全体主義化(一元化)」であった。

ビル・ゲイツ(研究機関や企業等に資金提供をしている)、ビッグファーマ、WHO、政府、研究機関や研究者、情報機関等が、メディアを使って(メディアも一体となって)世論を操作し(国民を洗脳したり恐怖を煽ったりして)、企業は儲け(それで株主も儲け)、彼らの都合のいいような世の中にしようとしている、そんな構図が説明されている。
ちなみに、WHOのサイトみたら、拠出金割合が、1番がアメリカ合衆国で15.2%、2番がビル&メリンダゲイツ財団で10.85%、3番がGAVI Allianceで7.96%となっていた。

上中下巻合計で約12,000円するが、多くの人に読んでもらいたい本ではある。
自分も、再読しようと思う。


成年後見人として、本人の所有する不動産を売却する場合がある。
その不動産が居住用の場合は、売却につき、家庭裁判所の許可が必要となる。
家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、その許可の審判が必要となり、その審判書は、売買による所有権移転登記にも必要となる。
売却にあたり、本人は売主、成年後見人はその法定代理人になるので、契約等は、成年後見人が行う。
売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書が必要となるが、この場合は、成年後見人の印鑑証明書となる。
また、原則として、登記済証(登記原因証明情報)も必要になるが、居住用不動産処分許可の審判書がある場合は不要、という扱いらしい。
後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。

任意後見契約の解除

任意後見契約とは、本人が、将来、判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる人(任意後見受任者)に対して、判断能力が低下したときの自分の生活や財産管理等の事務を委任する契約のこと。
任意後見制度は、必ず、この任意後見契約を締結しなければならず、任意後見契約は必ず公正証書にしなければならない。
任意後見契約が締結されたら、公証人は、任意後見の登記の嘱託をする。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることにより、効力が発生する。

任意後見契約は契約なので、解除はできる(任意後見契約に関する法律第9条)。
しかし、任意後見契約の解除は、任意後見監督人選任前と後(任意後見契約の発効前と後)で、違う。
任意後見契約の中に、解除についても定められているので、契約書を確認する。

○任意後見監督人選任前(任意後見契約に関する法律第9条第1項)
本人(任意後見委任者)または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる。
解除は、本人と任意後見受任者の合意解除か、どちらか一方からの解除になる。
合意解除の場合は、合意解除の書類を作成し、公証人の認証を得る。
どちらか一方からの解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を得て、内容証明郵便で相手に送る。
なので、解除通知書は、内容証明郵便の形式で作成する必要がある。

○任意後見監督人選任後(任意後見契約に関する法律第9条第2項)
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除ができる。

解除が成立したら、任意後見は終了するので、その終了の登記を申請する。


任意後見契約は、任意後見監督人選任前であれば、いつでも解除できるとのことだが、本人の判断能力が低下してきている状態でも、任意後見受任者は任意後見契約を解除できるのか。
これについては、本人の判断能力が低下してきたのなら、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の手続きをしなければならないのだから、解除はできないのではないか、と思われる。
そういう解除について、公証人も認証しないかなと。
どうしても解除したいのなら、任意後見監督人選任の手続きをしてから解除する、ということになろうか。

任意後見契約は締結したものの、それから時間が経過して本人の判断能力が低下してきた頃に、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることや任意後見人として活動するということが難しい状況になっている場合もあるかもしれない。
任意後見契約に関する法律第10条第1項では、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる、第2項では、前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる、と規定されている。

なので、任意後見受任者がどうしても任意後見人になるのが困難等の事情がある場合、それが本人の利益のために特に必要と思われるのであれば、法定後見の手続きをするのがいいのかなと思う。