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年別アーカイブ: 2024

仕事納め

本日にて、仕事納め。
本年もお世話になりました。
来年も宜しくお願いします。
来年の仕事始めは、1/6です。

相続登記と印鑑証明書

使っていたメールソフトのAirmailで、メール作成時に改行していたものが、送信すると改行がされていないという不都合が生じてから、mac標準のメールを使っていたが、Airmailの方が使い勝手がいいなと思っていた。
不都合は直ったかな…と思い、Airmailでメールを試し送信してみたら、どうやら、この不都合が解消されていたようだ。
であれば、こちらに戻そう。
とはいえ、メールの方が軽いし早いし、Airmailだとなぜか表示されないメールもメールだと表示されたり、検索はメールのほうがいいといったこともある。

両方とも、複数アカウントには対応している。
ただ、一つのメールアドレスを、いろんなことに使っている場合、受信メールをフォルダを作って分けたいと思った場合、Airmailだとこれができるが、メールだとできない。
メールの場合だと、スマートメールボックスを作って分けることはできるが、これはちょっと違う。


被相続人が死亡し、相続人の間で遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、そこに相続人が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付する。
相続登記を申請する場合も、遺産分割協議書への実印の押印と相続人の印鑑証明書が必要となる。
しかし、登記の実務上は、登記申請人となる相続人、つまり不動産を相続した相続人については、印鑑証明書を求められていない。
従って、この相続人については、遺産分割協議書に実印を押す必要はない、ということになる。

とはいっても、これはあくまでも登記の実務上のことで、相続人全員の実印押印と印鑑証明書があっての遺産分割協議書だと思うし、もし遺産分割協議書を預金等の相続手続でも使うならば、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要になってくる場合もあるので、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書も必要としておいた方がいいと思う。
それに、遺産分割協議書が上申書も兼ねている場合は、その遺産分割協議書には相続人全員の実印押印と印鑑証明書の添付は必要となる。
また、例えば、相続人A・B・Cといて、Aが不動産Xを相続し、Bが不動産Yを相続するという遺産分割協議書の場合は、不動産XについてはAの実印はいらないが不動産YについてはAの実印はいるし、不動産YについたはBの実印はいらないが不動産XについてはYの実印はいることになるので、結局、A・B・C全員の実印の押印と印鑑証明書が必要となる。

遺言書の不動産の表示

東京は急に寒くなった感じ。
乾燥しているとのことだし。
北海道や青森なんかの天気のニュースをみていると、雪だし。


遺言書に不動産を記載する、ということは、遺言者が自分の所有するどの不動産を誰に相続させるか等を意思表示しておくということだが、手続きとしては、遺言者が亡くなった後にこの遺言書を用いて相続登記をする、ということになる。
従って、遺言書の記載は、遺言者の所有する不動産が特定できて、登記ができるようなもの、ということになる。

不動産の特定は、少なくとも、土地だと所在と地番(○市○町○丁目○番○)、建物だと所在地番と家屋番号(○市○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○)になる。
一方で、住所というものがあり、これは地番と同じ場合や違う場合もあるが、これは人の住んでいるところであり、不動産の地番や家屋番号等を表すものではない。
なので、不動産を住所で記載した場合、遺言者の不動産か特定できなければ、この遺言書を用いて相続登記ができない場合もあるかもしれないので、注意を要する。

遺言書で不動産を記載する場合、一番いいのは、というか、基本は、遺言者の所有する不動産の登記情報や登記事項証明書をとって、そのとおりに記載することである。
それに加えて、記載漏れに備えて、その他一切の財産(あるいは不動産)も入れておけばいいかなと思う。
また、全ての不動産や財産を、特定の人に相続させる(遺贈する)のであれば、「全ての不動産」や「全ての財産」でもいいし、メインの不動産を表示したうえでその他の全ての不動産でもいいのかなと思う。

自分の所有している不動産や、その地番や家屋番号については、権利証(登記識別情報通知)に記載されているので、これで確認する。
また、自治体から固定資産税の課税明細書が送られていれば、そこにも記載されている。
自治体で、評価証明書や名寄帳を取ってもいい。
但し、課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載されていないし、名寄帳も、自治体によっては、固定資産税が非課税の不動産については記載されていない場合があるので、注意を要する。
評価証明書には地番や家屋番号等が記載されているが、評価証明書の記載は現況で、登記上の表示と違うこともあるので、こちらも注意を要する。
そういうこともあるので、遺言書で不動産を記載するときは、権利証や登記識別情報通知で確認して、地番や家屋番号が分かったら、法務局で、その不動産の登記事項証明書を取る、としたほうがいい。
遺産分割協議書を作成するときも、同様である。

成年後見と本人の火葬

12月になった。
月ごとのカレンダーも、あと1枚。

成年被後見人等が亡くなり、ご本人に、火葬を行うべき親族等がいない場合、どうするか。
「墓地、埋葬等に関する法律」(略して墓埋法)の第9条によると、「死体の埋葬または火葬を行うものがないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」とある。
なので、火葬をする者がいない場合は、本来であれば死亡地の市町村長がすべきなのでしょうが、現実は、成年後見人等がしているのかなと思う。

もともと、火葬をする人がいない場合、成年後見人等は、民法上の事務管理や応急処分義務を根拠にして、やむをえず、火葬をしていた。
それで、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が制定され、民法873条の2が新設された。

第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)

本条にいう火葬又は埋葬は、火葬又は土葬を意味し、葬式、葬儀は後見人の死後事務には含まれず、家庭裁判所の許可の対象にはならない。
但し、納骨は、火葬又は埋葬に準じて、家裁の許可を得て行うことが可能とのこと。

成年後見人等がするのは火葬であり、直葬といわれるものである。
それ以上のことはしないし、できない。

この規定により、成年後見人は、相続人の意思に反しない場合、家庭裁判所の許可を得て、火葬の契約をすることができるようになった。
但し、本規定は成年後見人に限り、保佐人や補助人の場合は、これまでどおり、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることとなる。
また、成年後見の場合でも、応急処分や事務管理を根拠に火葬をすることも許容されていると考えられている。

この規定ができ、家裁の許可を得て火葬ができるようになったので、成年後見の場合は、なるべくなら、「成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て」をして、家裁の許可を得て火葬をした方がいいのかなとは思う。
なお、手続費用(収入印紙800円等)は、申立人負担となる。

火葬の許可は、申立人(成年後見人)が審判書謄本を受領すると効力が発生する。
しかし、現実として、郵送でやりとりすると、ある程度時間がかかってしまうので、審判書を受取るのが火葬後になってしまうこともあるようだ。
また、この申立書を、直接、家庭裁判所の窓口に提出したら、場合によっては、しばらく待っていたら許可審判書の謄本が交付されるときもあるようである。

小田急線の下北沢駅のホーム

急に寒くなってきたと思ったら、今日は温かい。
今日の最高気温は、20℃になっている。

以前、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座開設をしたことを書いたことがありますが、問合せたら、今は作れないようです。
作れるとしても、あくまでも個人名義で、通帳の表紙の裏に、成年後見人と同じように、○○遺言執行者と表示するような形になるとのことです。
遺言執行業務が終わったら解約をする。


都内某所へ。
ネットで調べたら、そこの最寄り駅は、立川から南武線で登戸に出て小田急線に乗換え、と出た。
東京都内を移動するのに、いったん神奈川県川崎市に出ることになる。
新宿経由、吉祥寺経由という手段もあったのだけど、一番早く交通費もかからないのが、登戸経由だった。

登戸で小田急線に乗換え、来た電車に乗ったら、次の停車駅は、下北沢だという。
え…?あ、しまった…。

この電車だと、降りるべき駅は通過してしまうため、下北沢で降りて、各駅停車で戻ることとする。
下北沢で降り、戻るには降りたホーム反対側に来る電車に乗ればいいようなのだが、なんか変。
時刻表を見て、これに乗ればいいのだなという電車が、ホームの電光掲示板に表示されていない。
どういうこと…。

ホームが地下だったので、いったん上に行ってみようと思い、エスカレーターに乗ろうとしたら、え?何この距離、長っ…。
JR東京駅の中央線のホームに行くエスカレーターくらいの距離。

地上に出て、分かった。
自分が降りたホームは地下2階で、ここは、途中駅を飛ばしていくような速い電車用のホームで、各駅停車に乗るのは、地下1階のホームとのことだった。

成年後見人・保佐人・補助人と死亡届

WのつもりがQだった…。
command+w は、ウインドウを閉じるショートカット。
command+q は、アプリを終了させるショートカット。
いずれも多用する。


成年後見(保佐・補助)は、本人の死亡により終了する。
以後は相続となり、成年後見人等は、管理財産を相続人等に引継ぐこととなる。
なので、実務的には、相続人等に引継ぐまでは成年後見人等の業務は続いているということになる。

本人の死亡後にすぐすべきこととしては、死亡届の提出や火葬があるが、これは親族や相続人がすべきことであって、成年後見人等がすることではない。
が、何かしらの事情があって、これをする親族がいない場合もある。
これをする親族がいない、というのは、文字どおり親族が誰もいない場合と、親族はいるものの、いろんな事情から、誰も死亡届や火葬をしない、あるいは、できない場合とがある。
成年後見人等としては、こういう場合どうすればいいか。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければならない。
死亡届をする者については、戸籍法第87条に規定がある。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず
   届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
 も、これをすることができる。

条文を読むと、第1項は「届出をしなければならない(届出義務者)」で、第2項は「することができる(届出資格者)」となっている。
規定上、1項の届出者の間で優先順位はないことは分かるが、1項と2項とのはどうなのだろうかと思うが、優先順位はないように思えるので、結局、この規定に該当する人が死亡届をすればいいのかなと思う。
なので、死亡届をする親族がいないのであれば、成年後見人等が死亡届をすればいいでしょう。

自分が成年後見人等の場合は、死亡届をする親族が不存在の場合、あるいは、いても何かしらの事情でできないような場合に、成年後見人等として死亡届をしている。(そんなに経験はない。)
また、経験はないが、もし本人が施設にいた場合、施設長が死亡届をしてくれるならお願いし、そうでなければ、成年後見人等として死亡届をすると思う。


施設や病院から、本人が死亡した連絡がくる。
そうしたら、葬儀社に連絡をし、ご遺体を迎えにいってもらう。
葬儀社の担当の人から連絡があるので、今後のことを打ち合わせる。
打ち合わせるのは火葬がメインとなるが、それは別の機会に。

A3の用紙で、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左半分が死亡届となっている。
死亡診断書の欄は医師が記載している。
死亡診断書は、葬儀社の人が受取っている。

死亡届を成年後見人等が出す場合は、成年後見人等が死亡届を記載する。
葬儀社の人が代筆をする場合もあるようである。
死亡届には、届出者の本籍を記載する必要があるので、成年後見人等は自分の本籍が必要となる。
押印は不要。
死亡届の提出は、葬儀社の人が代行してくれるので、お願いしてもいいでしょう。
成年後見人等が死亡届をする場合は、後見等の登記事項証明書が必要なので、提出代行を頼むなら、これを葬儀社の人に渡す。
原本還付をする場合は、原本と原本証明をしたコピーを渡す。
死亡届の欄を記載した死亡届と死亡診断書は、コピーをとっておく。
家庭裁判所に、本人が亡くなった旨を連絡して、死亡診断書を提出する。

死亡届と一緒に火葬許可申請書を出し、処理されると、火葬許可証が交付され、これは火葬の時に必要となるとのこと。

本人が死亡した戸籍を取ると、死亡の届出人の箇所に、成年後見人等の肩書きはないが、自分の名前が書かれている。

法定相続分による相続登記後の遺産分割協議

なんだかんだと、もう11月になった。
早いな。

法定相続分による相続登記は、各相続人から単独で申請ができる。
例えば、被相続人の法定相続人が子供A・B・Cの場合、Aが単独で、持分1/3A、持分1/3B、持分1/3C、という登記を申請できる。
但し、この場合、登記申請人となるAには、登記識別情報が発行されるが、申請人ではないB、Cには、登記識別情報は発行されないので、注意を要する。

その後に、ABC間で遺産分割協議が成立し、Aが不動産を取得したとする。
この場合、Aが単独で、年月日遺産分割を原因とする、所有権更正登記が申請できる。
令和5年3月28日の通達で、令和5年4月1日より、このように取り扱うこととなった。
それ以前は、この場合は、年月日遺産分割を原因とする、所有権移転登記をしていた。


法定相続分での相続登記がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、所有権の更正登記によることができるものとした上で、登記権利者が単独で申請することができるものとする。
1 遺産の分割の協議または審判もしくは調停による所有権の取得に関する登記
2 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
3 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
4 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

この更正登記は、持分が増えるAを登記権利者、持分が減るBとCが登記義務者となるが、Aの単独申請が可能なため、BとCについては、登記識別情報や印鑑証明書といった書類がいらないこととなる。
但し、登記原因証明情報として、遺産分割協議書やそこに押印した相続人BとCの印鑑証明書は必要となる(Aはなくていい)。
また、更正登記は、登録免許税が、不動産一個につき1,000円である。
なので、従前の所有権移転登記の場合に比べれば、登録免許税の負担が減ることとなる。

なお、所有権更正登記は、原則として共同申請であり、登記義務者に登記識別情報や印鑑証明書が必要となる。

期間の満了日が土曜日の場合

先日の衆議院議員の選挙の結果、自民党と公明党で、過半数を下回ったとのこと。


期間を計算するとき、いつから始まり、いつ終わるのかが、重要となってくる。
後見開始の審判書を、10月5日の土曜日に受取った、とする。
ここから即時抗告なく2週間経過すれば、審判確定となる。
起算点は初日不算入で、2週間後は10月19日の土曜日になるが、この場合、満了日はいつになるのだろうか。
10月19日の土曜日なのか、10月20日の日曜日なのか、10月21日の月曜日なのか。

民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りではない。

民法第141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、その翌日に満了する。

この条文でいう「その他の休日」は、土曜日や年末年始のことをいうとのこと。
なので、期間満了日が土曜日の場合、この日には期間は満了せず、その翌日に満了することになるが、その翌日は日曜日のため、この日も満了せず、従って、その翌日である月曜日に満了することとなる。
従って、上記の例だと、10月21日の月曜日に確定となる。
民法141条をふまえていえば、10月21日の終了をもって(10月21日の午後11時59分が経過して10月22日の午前0時になって)、10月21日に確定となる。


後見開始の審判は、成年後見人が審判書を受取った日から2週間経過して確定する。
後見人が複数いる場合は、審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
保佐や補助は、本人又は保佐人・補助人が審判書を受取ったのが一番遅い日から期間を数える。
本人の受取りというのが、成年後見と保佐・補助の違いとなる。

審判が確定して、正式に成年後見人等になり、ここから成年後見人等としての職務開始となるので、確定日は重要。

自分は、審判受領日を記録するとともに、パソコンのリマインダーで、その2週間後の日に審判確定予定日と入力している。
そして、その日が経過したら、家裁に確定日を問合せる。(問合せない場合もある)
確定の確認が取れたら、あるいは確定したと思われたら、後見登記事項証明書を申請しておく。

JR中央線のグリーン車

今日の東京は、10月も終わりだというのに、暑い。
歩いていたら汗だくで、半袖にしたらよかった思った。

立川駅のホームで、上り電車に乗ろうとしていたら、駅員さんが、「4号車、5号車は混むので…」みたいなアナウンスをするので、何だろうと思っていたら、グリーン車がある電車がやってきた。
ああ、そういうことか。

本当は、その一本後に来る中央特快に乗るつもりだったのだが、せっかくだし、確か今は料金かからないので乗ってみようと思い、乗ってみた。
螺旋階段で上り、2階席に座った。
国分寺で特快に乗換えようかなと思っていたが、結局、このまま乗っていった。
普通車両よりかは座り心地はいいし、テーブルあって、ドリンクホルダーもあって、椅子はリクライニングできる。
自分は座れたし、下は見ていないので分からないが、導入当初ほど混んでいなかったと思う。


中央線・青梅線において、今年の10月13日から、グリーン車2両を連結した12両電車が導入され、2025年の春のサービス開始までは、グリーン料金不要の「グリーン車お試し期間」として、グリーン車を体験できるとのこと。

後見制度支援信託・支援預金

日経リサーチから、今度の衆議院選挙に関する調査とかで、何度か電話がかかってくる。
答えずに切っているからだろうか。

「私たちは売りたくない!」を、読み終えた。
本書は、ワクチン等について、厚労省やメディアの公表した情報に基づいているとのことだったので、自分も、インターネットで見聞きしたことも書いてあったが、製薬会社でワクチンを売っている人からの視点というのは見聞きしたことはなかったので、その点は、そうなんだと思うこともあった。

後見制度支援信託や後見制度支援預金をする場合、どれにしよう、どの金融機関にしようかと悩むところである。
これは、本人の財産状況等によるため、ケースバイケースとなろう。
ただ、後見人が業務をしやすい金融機関にする、というのも、選択する上での基準の一つとなるとは思う。

支援信託や支援預金の通帳ができたら、記帳しなければならないし、何かしらの手続きが生じる場合もあるので、後見人の近所に金融機関があったほうがいいし、郵送でも対応してくれるところがいい。

親族等が後見人で、後見制度支援信託や支援預金のために司法書士等の専門職後見人も後見人になった場合、支援信託や支援預金の手続きはその専門職後見人が行うこととなるため、その金融機関には、まずは専門職後見人を届出ることとなる。
この場合、基本的に、その専門職後見人は、支援信託や支援預金が終わったら辞任することになり、辞任後は親族等の後見人が管理をすることとなるため、親族等の後見人が、その金融機関で、後見人変更の手続きをしなければならなくなる。
なので、後見人の意向にもよるが、金融機関を選ぶ場合は、後見人の近くや、行きやすい金融機関、記帳や手続きを郵送でも対応してくれる金融機関の方がいいのかなとは思う。

また、本人が、口座を所持している金融機関において、支援信託や支援預金をしていれば、その金融機関を選択してもいいのかなとは思う。

信用金庫の場合、提携信用金庫であれば、ATMで通帳記帳ができるという。
例えば、多摩信用金庫と青梅信用金庫は提携しているとのことなので、多摩信のATMで青梅信金の通帳の記帳ができる。
立川駅周辺には、青梅信金のATMはないが(玉川上水支店や松中支店はある)、多摩信のATMはあるため、青梅信金の記帳には、助かる。
ただ、後見制度支援預金の通帳も提携のATMで記帳できるかは、経験がないので不明。