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不動産の価格

先日、ニュースを見ていたら、LINEについて、LINEの個人情報が中国で閲覧できる状態だった、画像動画データ等が韓国内のサーバーで保管され韓国にある子会社の社員がアクセスする権限を持っていた、というものがあった。
そういったことが原因で、自治体等が利用を停止する動きが相次いでいるという。

LINEについては、前からいろいろ言われていた。
なので、いまさら…って感じ。
最近で言えば、確定申告の整理券をLINEで発行するというのを見て、おいおい…と思っていた。
だから自分は、ネットで整理券発行を選ばなかった。

もし、どうしてもLINEとかSNS等を使いたいのであれば、それ専用の端末で、私的に、情報等が漏れてもいい前提で使うほうがいいとは思いますね。
というか、そもそも論でいえば、ネットそのものが危険だし。


所有権移転登記の申請書の不動産の表示のところに、その不動産の価格(評価額)を記載している。
いつからだったか忘れたが、運用で、不動産が複数の場合は、申請書の不動産の表示のところに、不動産価格を記載するようになったと記憶する。
で、それが今でも続いている。
今はソフトを使っている関係上、ソフトに不動産価格を入力したら、それが申請情報(オンラインの場合)や申請書に反映されるようになっている。
ところが、法務局の申請書のひな形を見たら、不動産の表示のところに、不動産価格は入っていなかった。

ソフト上、設定の問題かも知れないが、例えば、不動産の評価額が1000万円の場合、「1,000万円」と表示されるが、漢数字を使う場合は、三桁の区切りは使いたくないので、毎回、「1000万円」と直している。
正直、これがめんどくさい。
不動産の表示のところに記載する不動産価格は、法定の記載事項であればともかく、そうでもない。
なので、この記載はなくてもいいかなと、思う次第。


2件のコメント

  1. 以前、登記官にこの記事のことを直接尋ねてみたことがあります。(23区です。)
    先生のご指摘のとおり、法定事項ではないので、補正にも却下にもならないとのことでした。
    地方によっては電話で小言を言ってくる方もいるかもしれませんね。
    大きな事務所でも合計しか記載しないところもあると。
    「移転する持分の価格」や「区分と敷地権の記載分け」などの受験で習う記載も
    同様とのことでした。

    • コメントありがとうございます。
      不動産の表示のところの不動産価格の記載っていらないよな〜と思いつつ、慣習で続けているってな感じです。
      持分移転のとき、全体の価格か持分価格かどちらを記載するのだっけ…と思いつつ、一方で、そもそも書く必要必要ないよな…とも思っています。

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