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「不動産登記」カテゴリーアーカイブ
相続財産清算人の選任審判書謄本の有効期限(不動産登記)
保佐人から、検索用情報の単独申出をする場合。
保佐の代理行為目録に「登記・登録の申請」とあり、検索用情報の申出の代理権はここに該当するのかなと考え、それで申出をしてみた。
そうしたら、特に何事もなく完了した。
相続人が不存在等の場合に、家庭裁判所の手続で、相続財産清算人が選任され、選任審判書が交付される。
相続財産清算人は、選任後、被相続人の不動産につき、相続人不存在による氏名変更登記をすることとなる(住所も変わっていれば、住所変更登記もする)。
そのとき、相続財産清算人であることを証する書面として、その選任審判書謄本を使うのだが、この有効期限の話。
代表者の資格証明書や代理権限証明書で、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後、3ヶ月以内のものでなければならない(不動産登記令第17条第1項)。
例えば、株式会社が不動産登記を申請するときに必要な資格証明書(代表者事項証明書や登記事項証明書)は、3ヶ月以内のものが必要(但し、会社法人等番号を提供するときは、添付は省略できる)。
成年後見人が不動産登記申請をするときに必要な後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。
相続人不存在による氏名変更登記に添付する相続財産清算人の選任審判書謄本は、登記原因証明情報と資格証明書を兼ね、登記を司法書士に委任する場合は代理権限情報も兼ねる。
相続財産清算人と改正される前の相続財産管理人のときではあるが、相続財産管理人が登記申請する場合の選任審判書は3か月の期限の適用はない、と聞いていたので、それでやっていた。
改めて調べてみた。
登記研究第806号163頁
「相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により作成後3ヶ月以内にものであることを要するが、作成後3か月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3ヶ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合は、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない」
とのこと。
この前段は原則論を述べているのだろうが、これによると、相続財産清算人の選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要、ということになる。
検索用情報の単独申出
なんだかんだともう3月も終わる。
桜も咲き始めている。
保佐人や補助人から、検索用情報の単独申出をする場合、その旨の代理権が必要になるのだろうか。
保佐人や補助人になったのが、検索用情報の制度が始まる前か後かで、違いがあるのだろうか。
代理行為目録の中に、登記に関する代理権がある場合、その中に含まれると解釈してもいいのだろうか。
どうなんだろう。
相続登記と住所変更登記と検索用情報の申出
「腹黒い」近現代史2 第二次大戦・独裁者の狡猾(共産主義に躍らされた世界のリーダーたち)(ビジネス社 福井義高、渡辺惣樹)、という本を読んだ。
第一次大戦後から第二次大戦間のいわゆる戦間記の歴史に関する、対談本。
今もそうだが、ヨーロッパというか大陸というか、あっちはグチャグチャで、なかなか分かりづらい。
敵の敵は味方だったり、遠交近攻だったり、深謀遠慮だったり、騙し騙され、なんでもありき。
AとB共有(令和7年4月21日より前)の不動産があり、Aが死亡して、BがA持分を相続することとなった。
Bの登記上の住所は、現在の住所と違う。
そんな場合。(まあ、ある話だ)
A→Bの相続登記申請、Bの検索用情報の申出(同時申出)
これはいいとして。
既に登記名義人になっているBの住所について、どうするか、となる。
来月4月1日から、所有権登記名義人の住所や氏名変更登記が義務化されるので、住所変更登記をする。
ただ、検索用情報の申出をすれば、義務化から免れる、とのことなので、住所変更登記をしないで、検索用情報の申出をしておいてもいいと思われる。
この場合、登記所から住所変更登記をしてもいいかを確認する連絡がくるので、変更登記をしてもいいと回答すると、登記所において、現在の住所に変更する登記をするとのこと。
というわけで、次の3パターンが考えられる。
住所変更登記をする。
住所変更登記をして、検索用情報の申出をする。
住所変更登記はしないで、検索用情報の申出をする。
住所変更登記には、原則、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかる。
土地と建物各1つなら、登録免許税は2,000円。
検索用情報の申出には、登録免許税はない。
原本還付をどこに押そう
急に寒くなった東京は立川市。
エプスタインファイルが公開されたというので、見てみた。
膨大な量。
日本人だと、今の千葉工業大学の学長の名前が出ているとのこと。
実はこうやって世界はコントロールされているのか…、奥の院の更に奥の院がいたのか…。
立川駅の南口に、東京パンダ麻辣湯という店ができたので、どんなもんかと入ってみた。
仕組みがよく分からなかったので、店員さんに聞いたら、ボールとトングを取り、好きな具材や麺を選んでボールに入れて、レジで計ってスープと辛さを決めて会計、とのことのようだ。
計り売りで、100グラム400円で、1000円(250グラム)以上になると、好きな麺80グラムをサービスとのこと。
ってなことで、具材をボールに入れていったが、その場所には計量器がないので、自分が選んだものが、どれくらいの重さかが分からない。
こんなもんでいいか、とレジに行ったら、497グラム(1988円)だった…。
え…、そんなに?
ボールも大きく、会計前に重さを計れないので、具材を取る量が難しい。
やっぱり、会計前に、計量できるようにして欲しいと思った。
不動産登記の申請で、原本還付をする添付書類があるとき、そのコピーを取って、そのコピーに、「原本還付、原本と相違ありません、司法書士植村清」という3つのハンコを押す。
なるべく添付書類の文字とかぶらないように、空白部分を探して押すが、空白部分がないと、どこに押そうか…と迷う。
押せるような場所がないときは、白紙のA4にハンコをおして、原本還付するコピーと契印をする、というようなことをしている。
添付書類もほぼ横書きなので、横の原本還付というハンコを作ろうと思いつつ、縦のハンコがまだ使えるので使い続けているが、とうとう横の原本還付のハンコを買うこととした。
横のほうが、押せる空白部分が多そう。
所有不動産記録証明制度
今月の2月2日から、所有不動産記録証明制度が始まった。
これは、所有権登記名義人として記録されている不動産について、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のこと。
法務局に申請し、手数料がかかる。
相続登記義務化に伴い、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の手続的負担を軽減し、登記漏れを防止する観点から始まった制度とのこと。
不動産については、所有者がどこに不動産を所有しているか、一元化はされていなかった。
どこに不動産を所有しているかは、登記済証や市町村(東京23区は都)から送られてくる固定資産税の納税通知書・課税明細書や名寄帳を取れば分かる。
しかし、登記済証が無くなっている場合もある。
また、固定資産税の課税明細書や名寄帳は、道路のような固定資産税がかかっていない不動産は掲載されていない場合もある。
なので、登記済証や課税明細書や名寄帳では、全ての所有不動産を把握できない場合もある。
とある場所に、固定資産税がかかっていない不動産を所有していて、納税通知書がない場合、その不動産の登記済証がなければ、その不動産を所有していることが分からない。
でも、そういう不動産であっても、登記はされている。
なので、相続が発生した場合、相続人は被相続人の所有不動産全てを把握する必要があるので、この所有不動産記録証明制度は、便利な制度でしょう。
それだけでなく、自分の所有している不動産を確認したいとか、遺言を作成するための資料として使えるでしょう。
戸籍謄本等の手数料のキャッシュレス決済
コピー用紙やフラットファイル等の事務用品は、アスクルで買っている。
アスクルによれば、現在、ランサムウェア感染の影響で、一部を除き、受注・出荷を停止しているとのこと。
あれま…。
というわけで、別のところで注文したり、文房具屋さんに買いに行ったりしないといけなくなった。
幸い、立川だと、ルミネの中にロフトや無印良品があり、ビックカメラやドンキがあるので、基本的なものはなんとかなる。
現在、一部の自治体では、郵送請求の戸籍謄本等の手数料について、キャッシュレス決済が可能となっている。
しかも、職務上請求の場合も使えるとのことである。
どの自治体がキャッシュレス決済可能かは、各自治体のWebサイトで確認。
戸籍謄本等を郵送で請求するときは、定額小為替を郵便局で買って、職務上請求書と返信用封筒と一緒に、自治体に送付している。
定額小為替は、1枚につき、手数料が200円かかる。
50円の定額小為替を買おうが、1,000円の定額小為替を買おうが、手数料が200円である。
ちなみに、昔は、定額小為替の手数料は10円だったが、それが100円になり、200円となった。
また、定額小為替は、郵便局の窓口で買うため、午後4時までに買いに行かないといけない。
キャッシュレス決済の場合、この定額小為替が不要となるため、郵便局に買いに行く必要はなく、しかも、この手数料も不要となる。
正直、この手数料は負担なので、これは助かる。
但し、キャッシュレス決済の場合、領収書が交付されないようなので、注意は必要だろう。
また、手数料の支払がキャッシュレスになっただけなので、これまでどおり、職務上請求書を書いて返信用封筒を同封して、各自治体に送ることは変わらない。
自治体によっては、マイナンバーカードを使って、戸籍謄本のオンライン申請ができるところもあるようだが、職務上請求の場合は、今のところ、オンライン申請はできない。
今のところ、戸籍謄本等のキャッシュレス決済はしたことがない。
領収書がないのがちょっと気になるが、機会があれば、試してみたいと思う。
登記識別情報通知と土地の合筆・分筆
Windows11を使うが、何だコレ…状態。
とりあえず、いろんな設定をみて、不要なものはオフにする(ほとんどオフ)。
右クリックしたときに表示されるウインドウが、これまでと違う。
UI(ユーザーインターフェイス)が変えられると、操作に戸惑う。
Shihtキーを押しながら右クリックすると、前と同じ表示になるようだ。
インターネットで調べながら、設定をみていくのがいいのかなと思う。
Win11のパソコンにソフトを入れ替え、これでオンライン申請できるようになったので、複合機から登記原因証明情報をPDFで読み込もうと思ったら、できない。
なので、いったんメインパソコンでPDFを読み込み、ネットワークでWin11のパソコンにデータを移そうと思ったら、これもできない。
あ、ネットワークを組むのを忘れていた…。
時間がなかったので、とりあえず、メールに登記原因証明情報のPDを添付して送信し、Win11のパソコンで受信をした。
申請してから、ネットワークの設定方法を調べながら、複合機やパソコンの設定をした。
土地の合筆や分筆は、土地家屋調査士さんの業務だが、分筆や合筆がされた土地を売却して所有権移転登記をする場合に、登記識別情報通知が必要となってくるが、どれがその土地の登記識別情報通知になるか、ということになる。
土地が合筆された場合、新たに、登記識別情報通知が発行される。
従って、この土地を売る場合は、この新しい登記識別情報通知が必要となってくる。
また、合筆前の全ての登記識別情報通知でもいいという取扱になっている。
A土地とB土地が合筆されて、C土地ができた場合、C土地について登記識別情報通知が発行されるので、C土地を売るときは、この登記識別情報通知を使う。
あるいは、A土地とB土地の登記識別情報通知でもいい。
土地が分筆された場合、新たに登記識別情報通知は発行されない。
従って、この土地を売る場合は、分筆前の登記識別情報通知が必要となる。
1丁目1番の土地が、1丁目1番1の土地と1丁目1番2に分筆されて、1丁目1番2の土地を売る場合は、1丁目1番の土地を取得したときの登記識別情報通知を使うこととなる。
評価証明書や課税明細書
Win11のパソコンを買ったので、いろいろいじっている。
スタートボタンが、これまでの左側から、真ん中になっている。
これはどうだあれはどうだと、ネットで検索している。
っつか、Windowsってこんなに複雑だったっけ…。
所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出の根拠のために、その年度(今だったら令和7年度)の評価証明書や課税明細書を添付する。
先日、知り合いに聞いたところ、これは、コピーを添付すればいい、とのことである。
えっ!?そうなん?
法務局に聞いてみたら、コピーでもいいよとのこと。
今まで、原本を添付したり、コピー添付で原本還付をしたりしていたが、それ依頼、原本は預かって、コピーを添付するようにしている。
まあ、そもそも、評価証明書や課税明細書は、法定の添付書類ではないし。
ただ、課税明細書は、納税通知書と一体になっている場合が多いが、これには年度が記載されていないこともある。
こういう場合、課税明細書だけのコピーを添付しても、どの年度の評価額がわからず、年度の記載のあるところもコピーして添付する必要があるので、注意。
1部しか印刷できない…
Mac版のエクセルで、複数部印刷しようとしても、なぜか1部しか印刷されない。
なので、2部欲しいときは、印刷を2回しなければならない。
成年後見で、エクセルの報告書等を、家裁提出用と自分用とで、いつも2部印刷しているが、一回ずつ印刷しないとならないので、ちょっとイラッとしている。
まあ、プレビューで開いて、複数部印刷するという方法もあるが。
Win版のエクセルだと、問題なく、同じプリンターで、複数部印刷できる。
ということは、Mac版エクセルの問題なのか…。
原因が分からない。
相続や売買による所有権移転登記で、その登記をする土地が、登記地目は宅地だが、現況が公衆用道路で、評価額がゼロの場合。
この場合でも、登記の登録免許税はかかるので、その計算をしなければならないが、これについては、ネットで検索するといろいろヒットするので、細かいことは、そちらにお任せ。
簡単に言えば、㎡単価に登記する土地の地積をかけて、それに30/100をかける。
ところで、これと逆の場合もある。
登記地目が公衆用道路だが、現況が宅地で、課税明細書や評価証明書に評価額が記載されている場合である。
この場合は、課税明細書や評価証明書に記載された評価額を使って、登録免許税を計算する。
30/100は、かけない。
文字化け
たまに、受取ったメールの文章内に、(日)、(月)、(火)というような曜日が表示されていることがある。
内容からすれば、曜日は全く関係ないにも関わらず。
これ、機種依存文字である丸数字(数字を○囲んでいる)の文字化けである。
Windowsのメールでこの丸数字を使うと、Macで受信したときに文字化けしてしまうのである。
前は、添付ファイル名が全部文字化けをしていた。
ちなみに、丸1が(日)、丸2が(月)、丸3が(火)…になってしまう。
ただ、文字コードが同じだったら文字化けしないようで、文字化けしていない場合もある。
相続や売買等の所有権移転登記の申請書には、登録免許税算出のための評価証明書等を添付する必要がある。
評価証明書でなくても、納税通知書の課税明細書でもいい。
以前、名寄帳を添付して申請したが、特に何も言われなかった(申請前に問合せてみたが)。
固定資産税の課税明細書を添付するとき、原本還付をしていた。
が、聞いてみると、コピーを添付するだけでもいいようだ。
であれば、評価証明書の場合も、コピーだけでいいのだろうか。
自分の場合、評価証明書は、依頼者から原本還付を求められない限り、原本を添付しているので、あえてコピーを取ってコピーを添付するということはやっていないから、扱いが分からない。
この評価証明書等は、法定の添付書類ではないんですよね。
であれば、コピーだけでもいいような気がする。
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