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月別アーカイブ: 4月 2021

評価証明書

iMacでは、外観をダークモードにしている。
ライトモードの背景が白だとなんだか眩しく感じてしまうので。
特に画面が大きいとなおさら。
ダークモードを使ってこれに慣れちゃうと、ライトモードにしたとき、なおさら眩しく感じてしまう。
で、結局、ダークモードに戻ってしまう。
ただ、文字は黒、背景は白、の方が、文字は読みやすいなと思う。

某市に評価証明書を申請しようと、その市のサイトで申請書をダウンロードしようと見ていたら、近傍価格をいれるかどうかのチェック欄があった。

相続等の所有権移転登記において、登録免許税を納付するが、これは、不動産の評価額を元に算出する。
不動産の評価額は、各市町村や都税事務所等で交付する評価証明書に記載されている。
というわけで、所有権移転登記には、評価証明書が必要となり、これを登記申請書に添付している。
なお、評価額は、申請時の年度のものが必要になる。

ところで、毎年、不動産所有者に、固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られるが、この課税明細書にも評価額が記載されている。
では、所有権移転登記のとき、評価証明書ではなく、この課税明細書でもいいか、ということになろうが、これはいいとのこと。
例えば、都税事務所の案内に、
「所有権移転にかかる不動産登記申請の際、登録免許税の算定のため、固定資産の価格の記載が必要になります。その確認書類として、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書を利用できる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。」
「課税明細書を利用する際は、納税通知書とともに、法務局の窓口で原本を提示してください」
とある。
つまり、登記申請時に、納税通知書と課税明細書を添付すればいいようだ。
原本還付を希望するなら、コピーをつけて、原本提出。

大阪市のサイトによると、「法務局へ固定資産価格の電子通知を行っているので、登記の際、原則として評価証明書を添付する必要はなくなった。課税明細書を活用ください」と案内されている。

津地方法務局の「相続による所有権移転登記に必要な書類と登録免許税」というPDFがあった。
そこには、「評価額は、市町から送付された固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書または市町が発行する固定資産評価証明書でご確認ください」「登記申請書に、課税証明書(課税明細)の写しまたは固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください」とあった。
ただ、自分が見た限り、東京法務局では、こういうのは見当たらなかった。

不動産所有者に送られる納税通知書・課税明細書は、1年に1回しか送られないので、なくしているかもしれない。
課税明細書には、公衆用道路といった非課税の不動産は記載されないので、非課税不動産も登記の対象ならば、この不動産については、近傍宅地の評価証明書は必要となる。
年途中に地目変更・更正があった場合も同様とのこと。
なので、納税通知書・課税明細書があって非課税物件がないような場合だと、これでもいいのかなと思う。
あるいは、評価証明書を取っておいたほうが、無難であろうか。

そもそも論。
所有権移転登記のとき、登録免許税の算出のため、不動産の評価額は必要になるものの、実は、評価額を証する書面は法定の添付書類ではない。
従って、本来いらないわけだが、評価額を把握しておくべき法務局側がこれを把握していないので、実務上、申請人が評価額を証する書面を添付しているわけである。
なので、評価証明書でなくても、評価額が分かるなら納税通知・課税明細書でもいいよ、ということになるのだろう。
上記の大阪市でアナウンスしているようなことが、本来なのであろう。

昔の話で、今はどうなっているか知らないが、法務局によっては、評価額の台帳を備え付けているところもあった。
そういう法務局に所有権移転登記申請があると、その法務局に、評価額を書き写しに行っていた。
非課税物件があれば、その法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、発行依頼書をもらって、市役所等に評価証明書を取りに行っていた。
ただ、結局、それでも評価証明書を取るようになったけど。

住民票(除票)・戸籍の附票

「全国アホ・バカ分布図考 はるかなる言葉の旅路」(松本修著、新潮文庫)という本を読んだ。
言語というか方言というか、そういうものに少し興味がある自分としては、かなり面白かった。
探偵ナイトスクープに、「大阪のアホと東京のバカの境界線はどこか探して欲しい」という依頼が来て、番組が作られて、これがきっかけで生れた本。
全国にアンケートをとり、まとめた結果、アホ・バカに関しては、方言周圏論とのこと。
アホ・バカそれに類する言葉(タワケ、ホンジナシ等)が京(今の京都)で生れ、そういう次々生れた言葉が、同心円上に地方に広がっていった、というもの。
京を中心にすると、京で話されている言葉が新しく、外側にいけばいくほど古くなる。
古語は辺境に残る、と言われており、辺境(京から離れた地域)にいくほど、古い言葉が残っているとのこと。
例えば、東北の北の方と九州の南のほうでは、各地で訛ったりするものの、実は同じ言葉が話されている、ということもあるようだ。
近畿ではアホが話されていることから、言葉としては、バカのほうが古く、アホが新しいとのこと。
個人的には、アホよりもバカのほうがキツク聞こえる。



法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出(って、長い…)において、申出人の氏名・住所が記載されている公的書類が必要となる(不動産登記規則第247条第3項第6号)。
具体例としては、運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票、それ以外の書類については、登記所に確認、とのこと(コピーの場合は、原本証明をする)。
運転免許証、マイナンバーカード、住民票以外だと、どの書類であればいいのか。
氏名・住所が確認できる公的書類とのことなので、氏名・住所が記載されている公的書類であればいいのだろう。
そういう書類の一つに、戸籍の附票があるが、これも該当するとのこと(法務局に確認した)。

自分が相続手続きの依頼を受けて、戸籍謄本等を取る場合、被相続人や相続人については、ほとんど住民票や除票は取らず、戸籍の附票(除附票等)を取っている。
というのも、戸籍の附票は、戸籍謄本等と一緒に請求できるので(こっちのほうが早くて楽)。
例えば、本籍A市、住所B市のとき、戸籍と附票だとA市に請求すればいいが、戸籍と住民票だとA市とB市に請求すればならない。
本籍・住所ともにA市でも、戸籍と附票の場合は請求書は1枚でいいが、戸籍と住民票の場合は請求書は別々に各必要となる。
それに、住民票は住所が分からなければ取れないが、戸籍の附票は相続人の戸籍を追いかけている過程で取れる。
また、相続登記の場合で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違って、その繋がりをつける場合は、住民票の除票よりも戸籍の附票のほうがいい。




新型コロナワクチン接種と成年後見

「悲しい歴史の国の韓国人(徳間書店、宮脇淳子著)」を読んだ。
地政学上、半島の性か…。

成年後見人になっている方について、施設から、新型コロナウイルスのワクチン接種についての連絡がきている。
厚生労働省が発行する、成年後見制度利用促進ニュースレター(第29号、令和3年3月22日発行)によると、新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について(予防接種法第2条、予防接種実施規則第5条の2第1項)

(1)まずは本人に確認する。本人の同意が確認できれば本人による自署・代筆。
(2)本人に意思確認が困難な場合は、成年後見人による署名。家族や医療・ケアチーム等、本人の周囲と相談しながら判断する。
とある。

予防接種実施規則第5条の2の第1項
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

予防接種法第2条第7項
この法律において「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。

本人の住民票上の住所に、コロナワクチンの接種券が送られるとのことだが、これを成年後見人宛てにすることも可能とのこと。
なので、いくつかの市役所に聞いてみた。
とある市役所では、成年後見人宛てに送るなら、新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届(用紙は市役所のサイトからダウンロード)を出しておいてほしいとのことだった。
後期高齢者医療保険とか介護保険に関する書類の送付先を成年後見人にする手続きはしているが、それでも必要とのことだった。
とある市役所では、書類を後見人宛てに送付する手続きをしているからだと思うが、接種券の送付先は成年後見人宛てになっている、とのことだった。

ところで、インフルエンザの予防接種のところでも書いたが、成年後見人には医療行為の同意権は無いし、予防接種法では、成年後見人に対して規定されているのは努力義務(第9条)。
こことの兼ね合いって、どうなんだろう。

自動車の相続

「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。


成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。

車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。

自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。

相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。

司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。