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自動車の相続

「ものの言いかた西東(岩波新書、小林隆・澤村美幸著)」という本を読んだ。
言葉だけではなく、ものの言い方もにも地域差がある、ものの言い方も方言だよ、という内容の本。
新書なので、わりとあっさりしていたが、結構面白かった。
ただ、この分野の研究って、ほとんどされていないとのこと。
ものの言い方において、近畿と東北って、ほぼ真逆のようである。
ネットで、東北の人と関西の人が合わない、ってのを見たことがあるが、それが本当だとしたら、こういうものの言い方も原因なのかなと思う。


成年後見人として、自動車の相続に携わった。
とはいえ、自動車を業者が引き取ってくれることになり、手続きもその業者に依頼したので、全てに携わったわけではないが、調べたり聞いたりしたことを書いてみる。

車検証が必要。
車検証には、「使用者」「所有者」の記載があり、所有者が被相続人であれば、被相続人の遺産となる。
なので、その自動車については、遺産分割協議をすることとなる。
が、所有者が例えば業者名(販売会社だったりクレジット会社だったり)で、使用者が被相続人の場合は、「所有権留保」で、自動車をローンで買った可能性があり、ローン支払中は、所有権は業者にあるため、この場合、所有者として記載されている会社等に、残債務があるか等を確認(照会)する必要があるとのこと。
自動車ローンは完済されていて車検証の所有者の名義を変えていないだけだったら、その手続き(所有権解除)が必要になるとのこと。
そういった手続きを相続人からすることになるため、相続人が複数いる合は、相続人代表を決めておく、とのこと。
もしローンが完済されていなかったら、債務をどうするか、ということになろう。

自動車が事業用の場合、自家用車とは違う手続きとなるとのこと。
軽自動車の場合、普通自動車よりは手続きが簡便とのこと。
自動車は不要なので処分するときは、自動車の登録の抹消手続きをすることとなり、抹消手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録とがあるとのこと。

相続なので、戸籍謄本等が必要。
被相続人の車検証上の住所と最後の住所が違う場合は、その繋がりをつける除票等も必要。
この点は、相続登記でも共通しているところ。

司法書士なので、登記や預貯金の相続手続きはしているし、相続手続きについては分かっているので、自動車の相続手続きについても自分でできなくもないと思ったが、自動車の場合、「その自動車をどうするか」という、実際に存在する物の処分が必要となってくるので、その自動車を引き取ってくれる業者がいればそこに頼んだほうが早いな、と思った。





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