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ゆうちょ銀行の預金の相続

ゆうちょ銀行の貯金の相続手続をするとき。
貯金の解約をして、その解約金を受取るとき、口座振込の場合は、ゆうちょ銀行の口座でしか受取れなかった。
しかし、現在、ゆうちょ銀行以外の金融機関の口座でも、受取可能となった。

先日、ゆうちょ銀行の貯金の相続手続をしたときに送られてきた請求書をみたら、振込先のところに、他の金融機関に振込む場合の記載欄があり、おお、こうなったんだ〜と思った。

これは助かる。


相続放棄

台風が来ている。

ワールドカップが開催されており、日本は、グループステージを2位で通過、次はブラジル戦とのこと。

相続放棄は、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述する手続で(民法938条)、その効果は、初めから相続人ではなかったものとみなされる、ということである(民法939条)。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要がある(民法915条1項)。
また、相続放棄は、撤回できない(民法919条1項)。

相続放棄をすると、その者は初めから相続人でなかったものとみなされるので、被相続人の財産(プラスもマイナスも含め)は、一切相続できなくなるということになる。

相続放棄をする場合の動機は、被相続人とは疎遠でよく分からない、財産状況分からない(だからといって調べたくない)、関わりたくない、借金が多い、とかでしょうか。

相続放棄の手続をするときには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、被相続人の除票や戸籍の附票が必要であり、これを家庭裁判所に提出をする。
戸籍謄本等の提出について、家庭裁判所では、現在、原本ではなくコピーでも構わないという取扱になっているようである。
東京家裁は、令和6年9月1日以降、コピー提出でいいとのこと。
但し、場合によっては、原本の提出を求める場合があるとのこと。
この前、東京家裁立川支部に聞いたところ、コピーでいいとのことだった。

また、次のようにコピーするとのこと。
原本全てコピー。
ステープラーを外さないでコピーすること。
コピー機でコピーすること(写真撮影して印刷したものは不可)
A4用紙にコピーすること
原本と同じ順番で重ねて、ステープラーで綴じること。
(ステープラーとは、ホッチキスのことで、正式名称がステープラーで、ホッチキスは日本での通称)

ホッチキス留めされている書類は、これを外すと、原本としての効力がなくなる、という話を聞いたことがある。
それ以来、外さないようにはしている。

というものの、ホッチキスで綴じられている戸籍謄本等をコピーするときは、しかも量が多いと、そのままコピーするのは手間だし時間がかかるので、現実的には、ホッチキスを外してコピーを取ってしまうでしょう。
その場合は、また、ホッチキス留めをする。

一度ホッチキスを外してまたホッチキス留めをした戸籍謄本等を関係各所に提出しても、おそらく、それだけでダメとはならないでしょう。
ただ、家裁からの案内にあるとおり、ホッチキスを外さないでコピーを取るとあるので、やっぱり、ホッチキスは外さないほうがいいのでしょう。
また、ネットで検索した限りだと、外務省での認証手続(アポスティーユ)に戸籍等の公文書を使う場合は、ホッチキスを外すと、受理されない、というのを見た。

ちなみに、コンビニで取った戸籍謄本は、複数枚あっても、ホッチキスで綴じられておらず、1枚1枚になっている。

戸籍を見ていて

寒い。

ブラウブリッツ秋田(J2リーグ)のスタジアム問題のニュースを見ている。(志が低い、とか)
他にも、ベルマーレの平塚市とか、FC大阪の花園競技場とか、SC相模原の相模原市と海老名市とか、Jリーグと地元自治体の問題のニュースをいくつか見ていた。
Jリーグのクラブが、地元自治体の公金に依存して運営されているとは、知らなかった。
「Jリーグは税リーグ」と揶揄されている。


昔の本籍地。
今はどこの自治体だろうかと、ネットで検索。
そうすると、この地名は、今は一部A市、一部B市になっているという。
ええ…。
もうちょっと調べると、どうやら今は、A市のよう。
念のため、A市役所に電話をして、この本籍はA市で間違いないか聞こうとしたら、とりあえず出してくれ、申請されていないものについては、教えられないとのこと。
市町村合併なんて、自治体都合なのに。

「継子」の記載があった。
継子は、旧民法上の制度で、継親子が成立すると、継親と継子は法律上親子になる。
なので、継親が死亡したら、継子はその相続人となる。
この継親子関係は、昭和22年5月3日に、現行憲法が施行され、同日、応急措置法が施行されたことにより消滅し、以後、継親子関係が成立することはなかった。
なので、新民法施行後は、親子ではなくなるので、相続人でもなくなる。
但し、継子が「家附の継子」だった場合、新民法施行後に開始した相続であっても、嫡出子と同一の権利義務を有する(新民法附則第26条)。
(継親子関係が復活するわけではない)

戸籍謄本等の手数料のキャッシュレス決済

コピー用紙やフラットファイル等の事務用品は、アスクルで買っている。
アスクルによれば、現在、ランサムウェア感染の影響で、一部を除き、受注・出荷を停止しているとのこと。
あれま…。
というわけで、別のところで注文したり、文房具屋さんに買いに行ったりしないといけなくなった。
幸い、立川だと、ルミネの中にロフトや無印良品があり、ビックカメラやドンキがあるので、基本的なものはなんとかなる。


現在、一部の自治体では、郵送請求の戸籍謄本等の手数料について、キャッシュレス決済が可能となっている。
しかも、職務上請求の場合も使えるとのことである。
どの自治体がキャッシュレス決済可能かは、各自治体のWebサイトで確認。

戸籍謄本等を郵送で請求するときは、定額小為替を郵便局で買って、職務上請求書と返信用封筒と一緒に、自治体に送付している。
定額小為替は、1枚につき、手数料が200円かかる。
50円の定額小為替を買おうが、1,000円の定額小為替を買おうが、手数料が200円である。
ちなみに、昔は、定額小為替の手数料は10円だったが、それが100円になり、200円となった。
また、定額小為替は、郵便局の窓口で買うため、午後4時までに買いに行かないといけない。

キャッシュレス決済の場合、この定額小為替が不要となるため、郵便局に買いに行く必要はなく、しかも、この手数料も不要となる。
正直、この手数料は負担なので、これは助かる。
但し、キャッシュレス決済の場合、領収書が交付されないようなので、注意は必要だろう。
また、手数料の支払がキャッシュレスになっただけなので、これまでどおり、職務上請求書を書いて返信用封筒を同封して、各自治体に送ることは変わらない。
自治体によっては、マイナンバーカードを使って、戸籍謄本のオンライン申請ができるところもあるようだが、職務上請求の場合は、今のところ、オンライン申請はできない。

今のところ、戸籍謄本等のキャッシュレス決済はしたことがない。
領収書がないのがちょっと気になるが、機会があれば、試してみたいと思う。

 

被相続人の最後の住所と登記上の住所

昨日は寒かった。

相続登記で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違う場合のことは、過去に何度か書いているが、この場合は、同一性確認のため、戸籍の附票・除附票・改製原附票、住民票除票で、その繋がりをつけることとなる。

また、これは、相続人不存在で相続財産清算人が選任されたとき、審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が違うときも同じである。

戸籍の除附票・改製原附票や除票は、保存期間が5年間だった。
それが、法改正(令和元年6月20日施行)によって、平成26年6月20日以降に消除または改製された戸籍の除附票・改製原附票や住民票の除票の保存期間が150年間となった。
また、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票は、令和4年1月11日から発行可能となったとのこと。

ということは、今は、平成26年6月19日までの除附票や除票は取れないが、平成26年6月20日以降の除附票や除票は取れる、ということになる。


平成26年6月20日以降に消除された戸籍の除票や住民票の除票が、令和4年1月11日から取れるようになっていたということは、そういう件がなかったことから、正直、知らなかった。
が、先日、そういうケースにあたって、保存期間経過で除票はないだろうな…と思っていたところ、除票があったので、調べたら、そういうことだった。









相続放棄

なんだかんだともう9月になってしまった。
まだまだ暑い日が続く。

パソコンのキーボードに、キーボードを立たせて斜めにする脚が2つついているが、これが折れてしまった…。
自分が使っているキーボードのメーカーのサイトを見ても、この脚だけは打ってないようだ。
なので、キーボードの傾斜がなくなってしまったのが、少々打ち辛さを感じる。


相続の相談等で、「相続を放棄する」という場合がある。
相続放棄は、民法に規定があり(民法第938条)、家庭裁判所でする手続である。
従って、「相続を放棄をする」と言う場合、「家庭裁判所で手続をするのか」ということを聞く必要が出てくる。
そうすると、「自分は遺産を相続しない」という意味で相続放棄と言っている場合がある。

この両者は、明確に違う。
法律上の相続放棄、家庭裁判所でその手続をすると、その者は、初めから相続人とならなかったとみなされる。(民法第939条)
一方、「自分は遺産を相続しない」という場合は、自分は相続人であり、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を相続しない、ということである。

被相続人の相続人ABCがいて、そのうちAが、家庭裁判所において相続放棄をするとする。
すると、Aは相続人ではなくなるので、遺産分割協議は、BとCとですることとなる。

一方、Aが「遺産を相続しない」という意味の放棄は、ABCとで遺産分割協議をしてAは遺産を相続しない、ということであり。

以下余白

連日、暑い日が続く。
歩いていると、汗びっしょり。
それで冷房の効いた部屋に入ると、ブルッとするし。
服も、汗が乾いて、白くなっているし。

今の若者は、「8時10分前に集合」を7時50分前ではなく、8時8分(8時10分の前)と思っている、というような記事があったので、読んでみた。
自分は、これは「7時50分(8時の10分前)」、という理解だが、「8時10分の前」と理解する人もいるとのこと。
とすると、この言い方をすれば、人によって、20分の誤差が生じるのか…。

まあ、集合時間を伝えるとき、7時50分集合を、8時10分前集合とは言わない、という突っ込みはさておき。
(8時出発(開始)だから、(その)10分前に集合、とかになるかな。)

少し前に、アレクサンドラ構文とかいって機能的非識字の動画を見たこともあって、これと同じ類いのことなのか、あるいは、時代の変化による言葉遣いの変化なのか、どうなのだろうかと、しばらく考えていた。

ネットで検索すると、この話は、前から言われていたようである。
NHK放送文化研究所のページ内の2011年3月1日の記事(QandA)に、1954年(昭和29年)の気象用語の取り決めの中に、「○時△分前」という言い方を放送では使わない、という記述が確認できるとのこと、というのがあった。
それこそ、大半は「8時の10分前」と解釈するが、中には「8時10分の前」と解釈する者も少なからずいて、誤解を与える恐れがあるので、こういう言い方はしないようになったとのこと。
ようは、今に始まったことではない、ということだ。

なので、少なくとも、1954年からこういう話が出ているとすれば、この「○時△分前」は、時代とか若者とかスマホとかそいうのは関係なく、単に、日本語の理解の問題なのだろうと思った。

これと似たような話で、「100グラム弱」や「1時間強」というときに使う「強弱」もある。
自分は、100グラム弱は、100グラムに少し足りないことだと思っているが、100グラムを少し超えている、という人もいるようで。


法定相続情報一覧図は、図と作成日や作成者の欄の間に、「以下余白」と書いておかないと、どうやら補正になるみたい。


戸籍謄本等の広域交付

今日の東京都立川市も暑い。
天気予報を見たら、ずっと最高気温が30度を超える日が続いている。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度により、本人またはその配偶者及びその直系親族の戸籍(除籍、改製原)謄本のみ、本籍地以外の市区町村の窓口でも取れるようになった。
なので、例えば、親が亡くなったときに、その子供が相続手続のために、自分の戸籍や親の出生から死亡までの戸籍等を取る場合、自分や親の本籍地が遠くても、自分の近所の役所の窓口で取れるようになったということなので、便利になったでしょう。

ただ、いくつかの自治体のサイトを見ていると、相続のときに必要な、出生から死亡までの戸籍謄本等を取るような場合は、当日交付ができない場合がある、後日交付になるので再来庁して取りに来てください、というような注意書きもあった。
また、取扱は本庁舎のみで、出張所等では取り扱っていないようだ。

広域交付で請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者・直系尊属・直系卑属のみで、代理人による請求はできないとのこと。
(なので、成年後見人による被後見人の戸籍の広域請求はできないとのこと。)
受取も、請求された本人のみとのこと。
広域交付で取得可能なのは、配偶者や直系親族のもので、兄弟姉妹等の傍系は取れないとのこと。
対象は「謄本」で、「抄本」は対象外とのこと。
戸籍の附票は対象外とのこと。
コンピューター化されていないものも取れないので、本籍地に請求をする。
戸籍が廃棄等されている場合に必要な廃棄証明書等は、本籍地でしか取れないとのこと。
窓口で、とあるように、郵送はできないとのこと。

住民票も、広域交付が可能となっている。
広域住民票は、請求時現在の最新の住民票とのことで、除票は対象外とのこと。
また、本籍・筆頭者の記載はできないとのこと。


この広域交付は、司法書士等の専門職による職務上請求は対象外なので、我々が業務で職務上請求書を使用して取る場合は、これまでと変わることなく、本籍地や住所地の役所に請求をすることとなる。

遺言書の不動産の表示

東京は急に寒くなった感じ。
乾燥しているとのことだし。
北海道や青森なんかの天気のニュースをみていると、雪だし。


遺言書に不動産を記載する、ということは、遺言者が自分の所有するどの不動産を誰に相続させるか等を意思表示しておくということだが、手続きとしては、遺言者が亡くなった後にこの遺言書を用いて相続登記をする、ということになる。
従って、遺言書の記載は、遺言者の所有する不動産が特定できて、登記ができるようなもの、ということになる。

不動産の特定は、少なくとも、土地だと所在と地番(○市○町○丁目○番○)、建物だと所在地番と家屋番号(○市○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○)になる。
一方で、住所というものがあり、これは地番と同じ場合や違う場合もあるが、これは人の住んでいるところであり、不動産の地番や家屋番号等を表すものではない。
なので、不動産を住所で記載した場合、遺言者の不動産か特定できなければ、この遺言書を用いて相続登記ができない場合もあるかもしれないので、注意を要する。

遺言書で不動産を記載する場合、一番いいのは、というか、基本は、遺言者の所有する不動産の登記情報や登記事項証明書をとって、そのとおりに記載することである。
それに加えて、記載漏れに備えて、その他一切の財産(あるいは不動産)も入れておけばいいかなと思う。
また、全ての不動産や財産を、特定の人に相続させる(遺贈する)のであれば、「全ての不動産」や「全ての財産」でもいいし、メインの不動産を表示したうえでその他の全ての不動産でもいいのかなと思う。

自分の所有している不動産や、その地番や家屋番号については、権利証(登記識別情報通知)に記載されているので、これで確認する。
また、自治体から固定資産税の課税明細書が送られていれば、そこにも記載されている。
自治体で、評価証明書や名寄帳を取ってもいい。
但し、課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載されていないし、名寄帳も、自治体によっては、固定資産税が非課税の不動産については記載されていない場合があるので、注意を要する。
評価証明書には地番や家屋番号等が記載されているが、評価証明書の記載は現況で、登記上の表示と違うこともあるので、こちらも注意を要する。
そういうこともあるので、遺言書で不動産を記載するときは、権利証や登記識別情報通知で確認して、地番や家屋番号が分かったら、法務局で、その不動産の登記事項証明書を取る、としたほうがいい。
遺産分割協議書を作成するときも、同様である。

小田急線の下北沢駅のホーム

急に寒くなってきたと思ったら、今日は温かい。
今日の最高気温は、20℃になっている。

以前、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座開設をしたことを書いたことがありますが、問合せたら、今は作れないようです。
作れるとしても、あくまでも個人名義で、通帳の表紙の裏に、成年後見人と同じように、○○遺言執行者と表示するような形になるとのことです。
遺言執行業務が終わったら解約をする。


都内某所へ。
ネットで調べたら、そこの最寄り駅は、立川から南武線で登戸に出て小田急線に乗換え、と出た。
東京都内を移動するのに、いったん神奈川県川崎市に出ることになる。
新宿経由、吉祥寺経由という手段もあったのだけど、一番早く交通費もかからないのが、登戸経由だった。

登戸で小田急線に乗換え、来た電車に乗ったら、次の停車駅は、下北沢だという。
え…?あ、しまった…。

この電車だと、降りるべき駅は通過してしまうため、下北沢で降りて、各駅停車で戻ることとする。
下北沢で降り、戻るには降りたホーム反対側に来る電車に乗ればいいようなのだが、なんか変。
時刻表を見て、これに乗ればいいのだなという電車が、ホームの電光掲示板に表示されていない。
どういうこと…。

ホームが地下だったので、いったん上に行ってみようと思い、エスカレーターに乗ろうとしたら、え?何この距離、長っ…。
JR東京駅の中央線のホームに行くエスカレーターくらいの距離。

地上に出て、分かった。
自分が降りたホームは地下2階で、ここは、途中駅を飛ばしていくような速い電車用のホームで、各駅停車に乗るのは、地下1階のホームとのことだった。