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遺言書の不動産の表示

東京は急に寒くなった感じ。
乾燥しているとのことだし。
北海道や青森なんかの天気のニュースをみていると、雪だし。


遺言書に不動産を記載する、ということは、遺言者が自分の所有するどの不動産を誰に相続させるか等を意思表示しておくということだが、手続きとしては、遺言者が亡くなった後にこの遺言書を用いて相続登記をする、ということになる。
従って、遺言書の記載は、遺言者の所有する不動産が特定できて、登記ができるようなもの、ということになる。

不動産の特定は、少なくとも、土地だと所在と地番(○市○町○丁目○番○)、建物だと所在地番と家屋番号(○市○町○丁目○番地○ 家屋番号○番○)になる。
一方で、住所というものがあり、これは地番と同じ場合や違う場合もあるが、これは人の住んでいるところであり、不動産の地番や家屋番号等を表すものではない。
なので、不動産を住所で記載した場合、遺言者の不動産か特定できなければ、この遺言書を用いて相続登記ができない場合もあるかもしれないので、注意を要する。

遺言書で不動産を記載する場合、一番いいのは、というか、基本は、遺言者の所有する不動産の登記情報や登記事項証明書をとって、そのとおりに記載することである。
それに加えて、記載漏れに備えて、その他一切の財産(あるいは不動産)も入れておけばいいかなと思う。
また、全ての不動産や財産を、特定の人に相続させる(遺贈する)のであれば、「全ての不動産」や「全ての財産」でもいいし、メインの不動産を表示したうえでその他の全ての不動産でもいいのかなと思う。

自分の所有している不動産や、その地番や家屋番号については、権利証(登記識別情報通知)に記載されているので、これで確認する。
また、自治体から固定資産税の課税明細書が送られていれば、そこにも記載されている。
自治体で、評価証明書や名寄帳を取ってもいい。
但し、課税明細書には、固定資産税が非課税の不動産については記載されていないし、名寄帳も、自治体によっては、固定資産税が非課税の不動産については記載されていない場合があるので、注意を要する。
評価証明書には地番や家屋番号等が記載されているが、評価証明書の記載は現況で、登記上の表示と違うこともあるので、こちらも注意を要する。
そういうこともあるので、遺言書で不動産を記載するときは、権利証や登記識別情報通知で確認して、地番や家屋番号が分かったら、法務局で、その不動産の登記事項証明書を取る、としたほうがいい。
遺産分割協議書を作成するときも、同様である。

小田急線の下北沢駅のホーム

急に寒くなってきたと思ったら、今日は温かい。
今日の最高気温は、20℃になっている。

以前、ゆうちょ銀行で遺言執行者名義の口座開設をしたことを書いたことがありますが、問合せたら、今は作れないようです。
作れるとしても、あくまでも個人名義で、通帳の表紙の裏に、成年後見人と同じように、○○遺言執行者と表示するような形になるとのことです。
遺言執行業務が終わったら解約をする。


都内某所へ。
ネットで調べたら、そこの最寄り駅は、立川から南武線で登戸に出て小田急線に乗換え、と出た。
東京都内を移動するのに、いったん神奈川県川崎市に出ることになる。
新宿経由、吉祥寺経由という手段もあったのだけど、一番早く交通費もかからないのが、登戸経由だった。

登戸で小田急線に乗換え、来た電車に乗ったら、次の停車駅は、下北沢だという。
え…?あ、しまった…。

この電車だと、降りるべき駅は通過してしまうため、下北沢で降りて、各駅停車で戻ることとする。
下北沢で降り、戻るには降りたホーム反対側に来る電車に乗ればいいようなのだが、なんか変。
時刻表を見て、これに乗ればいいのだなという電車が、ホームの電光掲示板に表示されていない。
どういうこと…。

ホームが地下だったので、いったん上に行ってみようと思い、エスカレーターに乗ろうとしたら、え?何この距離、長っ…。
JR東京駅の中央線のホームに行くエスカレーターくらいの距離。

地上に出て、分かった。
自分が降りたホームは地下2階で、ここは、途中駅を飛ばしていくような速い電車用のホームで、各駅停車に乗るのは、地下1階のホームとのことだった。

相続登記義務化と相続人申告登記

相続登記は、相続人が相続の開始を知り不動産の取得を知った日から3年以内に申請しなければならないこととなった。
これは、令和6年4月1日より前に発生した相続にも適用されるが、この場合の起算点は、施行日の令和6年4月1日となる。
従って、この場合は、令和9年3月31日までに相続登記をすればいいこととなる。
そして、相続登記の義務に違反した場合は、10万円以下の過料課せられることになった。
とはいえ、相続人間で遺産分割協議がまとまらないような事情があり、3年以内に相続登記をすることが難しい場合もある。
そういう場合に、簡易にその義務を履行できるように創設された制度が、相続人申告登記である。

相続人申告登記をすることにより、これをした相続人は、過料から免れることができる。
相続人申告登記は、簡易な手続きであるため、相続人一人からでもでき、申出人が相続人であることを証する戸籍も、必要最低限でいいとのこと。
例えば、不動産の所有権登記名義人である被相続人が父で、その子供が相続人申告登記をする場合、父が死亡した記載のある戸籍と、その申出人がその子供であることを証する戸籍で足りる(父の出生からの戸籍でなくてもいい)。
申出手続は、書面の他ブラウザ(かんたん登記申請)でも可能であり、押印や電子署名は不要。
非課税である。

しかし、相続人申告登記は、自分は相続人である、ということを登記上に示すものであり、これをしたからといって、遺産分割による相続登記の申請義務を履行することはできない。
相続人申告登記と実際にその不動産を誰が相続したかは無関係であり、結局は、遺産分割協議等をして、誰がその不動産を相続するか決めなければならない。
そして、遺産分割協議が成立したら、その協議の成立日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

相続人申告登記をすると、その申出人が登記されるので、その不動産の登記情報等を見た役所や業者等から、連絡があるかもしれない。

また、相続人申告登記を司法書士に依頼する場合、報酬等もかかる。
簡易な手続きとはいえ、遺産分割協議はないものの、戸籍を取ったりして、相続登記とそうは変わらないような手続きであるので、それなりの報酬はかかるであろう。
また、司法書士に依頼しなくても、戸籍謄本等の費用や、交通費や送料等の実費はかかる。

従って、不動産の所有者が、令和6年4月1日より前に亡くなっている場合は、まず、相続人間で遺産分割協議を進め、令和9年3月31日までに相続登記ができなさそうであれば、いったん相続人申告登記をしておく、ということでもいいのかなと思う。

相続人申告登記のメリット・デメリット(思いつくまま)
メリット
相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料から免れることができる。
相続人一人からでもできる。
戸籍謄本等も、必要最低限でいい。
非課税。

デメリット
登記情報に、申出人の住所氏名が載るので、それを見た役所や業者等から連絡がくる可能性がある。
簡便な手続きとはいえ、手続きは必要。
戸籍謄本の取得費用や郵送代等はかかる。

相続登記における住所を証する書面

JR中央線(快速)の車両内が、箱根駅伝一色になっていた。

相続登記では、不動産を相続する相続人の住所を証する書面が必要となる。
相続人の住所を証する書面は、次のとおり。
(1)住民票
(2)戸籍の附票
(3)印鑑証明書
(4)住所の記載のある法定相続情報証明書

相続登記と一緒に戸籍等の取得も依頼された場合、依頼者である相続人が、本籍を覚えていないような場合は、本籍の記載のある住民票を取る。
(以前は、運転免許証に、本籍が記載されていましたが、今はその記載はありません。)
本籍が分かっていれば、相続人の戸籍と一緒に戸籍の附票を取る。

印鑑証明書は、不動産を遺産分割協議で相続したのであれば、遺産分割協議書と印鑑証明書はセットなので、たいていある。
なお、相続登記の実務上、登記申請人となる不動産を相続する相続人については、印鑑証明書は不要(なので実印でなくてもいいこととなる)という取り扱いになっている。
とはいえ、やはり実印を押してもらう。
もし、遺産分割協議書に、不動産以外の財産についても記載がある場合、その相続手続きにおいて、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になる場合に備えるためにも、遺産分割協議書は、相続人全員の実印押印と印鑑証明書があるほうがいいでしょう。

法定相続情報証明書に相続人の住所も記載されていれば、相続人の住所を証する書面の代わりにもなる。


相続登記において、遺産分割協議書の印鑑証明書を住所を証する書面としても使う場合。
同じ印鑑証明書であっても、住所証明書と登記原因証明情報の一部と、添付する理由(根拠)が違うため、不動産を相続する相続人ごとに2通添付する必要がある。
印鑑証明書が何通かあって、原本を添付していいなら、原本を2通添付する。

印鑑証明書が1通しかない場合は、コピーを2通取って、住所証明書と登記原因証明情報の一部として添付して、両方とも原本還付をする。
(たいてい、この場合になるだろうか)
印鑑証明書の原本を使っていいなら、コピーを1通取って、原本をコピーを添付して、コピーの方に原本還付をしておく。

なお、マイナンバーカードを使って、コンビニで取った印鑑証明書や住所証明書を原本還付する場合は、両面コピーを取る必要がある。




相続人に外国人がいる場合(その2)


被相続人は日本人。
相続人は、兄弟姉妹で代襲相続が発生し、その甥・姪。
被相続人の姉(Aさん)及びその子(Bさん)の戸籍によれば、途中で中華民国籍(当時)となり、日本国籍喪失となっていた。
従って、AさんBさんについては、これ以降の戸籍はない。

他の相続人の中には、Bさんと付きあいのある人もいたようで、BさんはYさんに名前が変わった、国籍は中華人民共和国で、日本在住で、日本語は分かるし、書けるとのことだった。
そして、Yさんによれば、Yさんは日本で住民票もあり、印鑑登録をしているとのことだった。
また、Aさんについては、Xさんに名前が変わり、国籍は中華人民共和国で、日本にずっと住んでいて、被相続人が亡くなる前に日本で亡くなっている、死亡日は分かるが、それを証明するものはない、とのことだった。

(1)日本在住で死亡した外国人について
調べたところ、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」という手続きがあるとのことだった。
そこで、Yさんに、この手続きをしてもらった。
その結果、Xさんに関する、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しが交付され、そこに死亡日も記載されていた。
これにより、Xさんは、被相続人より先に亡くなっており、代襲相続が発生したことが分かった。
なお、この当時は、任意代理人による手続きはできなかったが、今見たら、任意代理人もできるようになっていた。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求(出入国在留管理庁)

(2)日本国籍から中華民国籍になり中華人民共和国籍になった相続人の相続を証する書類
X及びYさんについて、相続を証する公的書類は、日本国籍喪失までの除籍謄本等、Xさんの外国人登録原票の写ししかなく、これ以外何もなかった。
なので、Yさんについて、宣誓供述書を作成し、日本の大使館等で認証してもらうことになると思っていたのだが、どうやら、中国の場合、日本の大使館等では相続に関する宣誓供述書の認証はしておらず、本国のみでする、とのことのようだった。
となると、Yさんに、中国に行ってもらう必要がある…。
しかし、時はコロナでロックダウンをしているとかの時期だったので、入国は事実上不可能だろう。
また、中華民国時代のことでもあるので、中華人民共和国には、Yさんに関する資料はなく、行ったところで、認証はされないのではないか。
というわけで、本国での認証は不可能だと思われた。

こうなるともう、相続人全員からの上申書、しかないか。
相続を証する書類の不足を補うために、相続人全員からの上申書(実印押印、印鑑証明書)を作成し、これでもって相続手続をするしかない、と思われた。

(3)相続登記
というわけで、法務局に相談をしてみる。
どうしようもないので上申書でせざるを得ないと思いますけど…。
回答は、原則どおりとのこと。
まあ、上申書でいいかと言われれば、そう答えざるを得ないか。

でも、もう、相続人全員からの上申書しかない。
そこで、上申書を作成した。
内容は、戸籍上のAさんやBさんは、日本国籍喪失以降、XさんとYさんに名前も変わり、それを証する書面はないが、間違いなくAさんはXさんであり、BさんはYさんであること、XさんにはYさん以外に子供はおらず、Yさん以外に代襲相続人はいないこと、宣誓供述書は中国に行かないと認証できないが、行っても宣誓供述書の認証は不可能だと思われること、自分達以外に相続人はいないこと、といったものにした。

それで、法務局に、戸籍謄本等の他、相続人全員の上申書も添付して、相続登記の申請をした。
無事、完了した。
ほっとした。

未登記建物

今日は寒い。
東京都内の天気予報を見ていると、立川の場合、気温は、都心とは約1度違う。
全国的に寒いとのことで、日本海側だけではなく、東海地方や近畿地方も雪だとか。
大雪で、荷物等の配送も遅れているとのこと。

厚生労働省が、個人にも、希望に応じて、布製マスクを配布することになったとのこと。

相続登記で、未登記の建物があることがある。
評価証明書や納税通知書・課税明細書を見たら、建物が記載されて課税されているのだが、例えば、家屋番号が記載されていなかったり、登記床面積が空欄になっていたりする。
登記の検索をかけても、ヒットしない。

固定資産税は、現況で課税されるので、評価証明書には記載されている。
一方、建物の登記は、新築後の表題登記は義務となっているが、されない場合もあり、そうすると、建物の現物はあるが、登記はないこととなる。(これを、未登記建物と言ったりする)

また、この逆もある。
登記情報はあるのだが、評価証明書等には、その建物の記載がない、という場合である。
建物を取壊したら、滅失登記をする必要があるが、それをしていない場合、固定資産税はかかっていないが、登記だけ残っていることもある。

未登記建物でも、建物の現物はあるので、遺産分割協議書には記載しておく。
建物の表示は、登記がないので、評価証明書等(現況)を参考にして記載をしておく。
そして、相続人から、表題登記と所有権保存登記を申請しておいたほうがいいと思う。

建物は取壊済だが登記だけ残っている場合は、遺産分割協議書に記載しておかなくてもいいと思う。
建物の滅失登記は、相続登記をすることなく、相続人から申請できる(相続人が複数いても、その中の一人からの申請で可)とのことなので、そうすればいいと思う。

2022年(令和4年)4月1日から成年年齢は18歳に


今の民法だと、20才で成年となる。
それが、法律改正により、2022年(令和4年)4月1日から、18才から成年となる。

未成年者が契約等の法律行為をする場合、親権者の同意が必要となる。
その同意がない場合は、取消すことができる、となっている。

では、相続において、今は未成年者だが、この法改正によって、来年のうち成年者となる相続人がいる場合、その遺産分割協議は、相続登記はどうしようか。
例えば、今は17歳だが、来年の4月1日から12月31日の間に誕生日を迎えて18歳になる人が相続人で、その人が不動産を相続することになるような場合、どうしようか。

相続人の中に未成年者がいる場合の問題としては、(1)遺産分割協議と(2)相続登記、があげられる。

未成年者が遺産分割協議をする場合、未成年者が遺産分割協議をできないので、法定代理人である親権者が、その未成年者を代理してする。
未成年者とその親権者がともに相続人の場合、利益相反となるので、家庭裁判所で、特別代理人の選任の手続きが必要となる。

登記の場合、意思能力があれば足りるといわれているので、未成年者だからといって単独で登記申請ができないわけではない。
が、もし司法書士に委任する場合、委任契約は法律行為であることを考えると、法定代理人の親権者が代理する、法定代理人の同意を得る、ということの方がいいとは思う。

しかし、そういった問題も、成年者になれば問題なくなるので、未成年者が成年者になるまで相続手続を待てるのなら、待ってもいいのかなと思う。


例えば、父が死んで、母親と未成年の子供が相続人となる場合、遺産分割協議をしないで法定相続分で相続するなら、特別代理人の選任の手続きをする必要はない。
法定相続分での相続登記であれば、相続人である母親が単独で申請できるので(保存行為)、未成年者の登記申請の問題は避けられるが、この場合、母親の持分だけの登記はできず、全員のために登記することとなる。
母親のみが申請人となって法定相続分の登記を申請するときでも、母親1/2、子供1/2の登記を申請することになる。
しかし、この場合、登記識別情報は、申請人の母親のみにしか通知されず、子供には通知されない。
従って、子供に対しても登記識別情報の通知を希望する場合は、子供も申請人とならなければならない。

 

相続人を間違えるかも…(旧民法730条2項)

なんだかんだと、もう12月。
今年も残すところ、一月。

日本語入力ソフトは、Macではかわせみ3を、Windowsでは、一太郎を入れているので、ATOKを使っている。
かわせみ3では出てこない文字でも、ATOKでは出てくるときがある。
そういうとき、ATOKはいいなと思う。
MacもATOKにしたいな~と思うが、今はもう、買い切り版は売っていないし。
Macで使うなら、ATOK Passport(サブスクリプション版)となるが、これは毎月払い(年払いもあり)してとまでは思わない。

旧民法730条2項
養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
(養親が養家を去りたるときは、その者及びその実方の血族と養子との親族関係は、これに因りて止む)

(例)
A(養父)とB(養母)が婚姻し、BがA家の戸籍に入り、ABはCと養子縁組みをした。
その後、AとBは離婚し、Bは実家の戸籍に戻った(去家)。
この場合、BとCの養親子関係は消滅する。

なので、Bが死亡しても、Cは相続人とならない。
また、この旧民法時代の去家による養親子関係の消滅は、応急措置法の施行によって復活することはなく、その後、養親であったBが死亡した場合、Cは相続人とはならない。

応急措置法
日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急の措置を講ずることを目的とする法律で、日本国憲法施行日の昭和22年5月3日から施行され、昭和23年1月1日に効力を失う。

この点は、現行民法とは違うところ。
現行民法では、養父母が離婚しても、離縁がない限り、養親子関係は消滅しない。

去家による養親子関係の消滅については、戸籍に記載されていればいいが、記載されなかったものもあったとのこと。
なので、戸籍を見ただけでは分からない場合もあるとのこと。

なので、この旧民法の規定を知らなければ、もし戸籍に養親子関係が消滅した旨の記載がなければ、相続人を間違える可能性もある。
私も、間違えるところだった…。







戸籍を取るときのヒトコト

新しい macOS12 Monterey が、10月26日にリリースされるとのこと。
ということは、来週か。
今使っているParallels15は、OS12になったら使えなくなるとのこと。
なので、macOS12にするなら、Parallelsをバージョンアップをしておくか、あるいは、仮想Winをやめるか、どちらかになる。
仮想Winは、使い続けたい気持ちもある一方で、もういいやという気持ちもあるので、これを機に、検討しようかな。


あ、被相続人の戸籍謄本等を取るときに、請求書に「出生から全て」って書くの忘れた。
あ、定額小為替がない。
あ、午後4時過ぎた。

被相続人の戸籍を取るとき、請求書に、「出生から全て」と書いておくと、その役所で、請求書に記載した本籍や筆頭者が違っても、被相続人に関する戸籍を全て戸籍等を交付してくれる。
なので、相続で被相続人の戸籍を取る場合は、請求書に、「出生から全て交付してください」といいうようなヒトコト添えておく。
これを書き忘れると、その本籍を管轄する役所に、被相続人の全ての戸籍があったとしても、出生から死亡までずっと同じ本籍・筆頭者なら大丈夫だが、請求書に書いた本籍・筆頭者の戸籍しか交付されないことになる。
ようは、被相続人の死亡から出生にいたるまでの途中までの戸籍しか交付されないこととなる。
なので、再度、出生にいたるまでの戸籍をしないとならなくなる。
(あ〜あ…って思ってしまう。)

戸籍謄本等を郵送で請求する場合は、手数料として、定額小為替を入れて送る。
定額小為替は、郵便局の窓口(貯金とかの窓口)で買う。
定額小為替を買う窓口は午後4時までなので、午後4時を過ぎると買えなくなる。

めばちこ


ゆうちょ銀行で、遺言執行者名義の口座は作れないとのこと。
前は作れたのに。
個人名義の口座で、成年後見のときと同じように、登録を遺言執行者にするような感じのものであれば作れるとのこと。
ゆうちょ銀行の相続の場合、相続金は、ゆうちょ銀行への振込か払戻し証書のどちらかで、他行振込はできないので、ゆうちょで執行者名義の口座は作れたほうがいい。