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日別アーカイブ: 2021年4月22日

住民票(除票)・戸籍の附票

「全国アホ・バカ分布図考 はるかなる言葉の旅路」(松本修著、新潮文庫)という本を読んだ。
言語というか方言というか、そういうものに少し興味がある自分としては、かなり面白かった。
探偵ナイトスクープに、「大阪のアホと東京のバカの境界線はどこか探して欲しい」という依頼が来て、番組が作られて、これがきっかけで生れた本。
全国にアンケートをとり、まとめた結果、アホ・バカに関しては、方言周圏論とのこと。
アホ・バカそれに類する言葉(タワケ、ホンジナシ等)が京(今の京都)で生れ、そういう次々生れた言葉が、同心円上に地方に広がっていった、というもの。
京を中心にすると、京で話されている言葉が新しく、外側にいけばいくほど古くなる。
古語は辺境に残る、と言われており、辺境(京から離れた地域)にいくほど、古い言葉が残っているとのこと。
例えば、東北の北の方と九州の南のほうでは、各地で訛ったりするものの、実は同じ言葉が話されている、ということもあるようだ。
近畿ではアホが話されていることから、言葉としては、バカのほうが古く、アホが新しいとのこと。
個人的には、アホよりもバカのほうがキツク聞こえる。



法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出(って、長い…)において、申出人の氏名・住所が記載されている公的書類が必要となる(不動産登記規則第247条第3項第6号)。
具体例としては、運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票、それ以外の書類については、登記所に確認、とのこと(コピーの場合は、原本証明をする)。
運転免許証、マイナンバーカード、住民票以外だと、どの書類であればいいのか。
氏名・住所が確認できる公的書類とのことなので、氏名・住所が記載されている公的書類であればいいのだろう。
そういう書類の一つに、戸籍の附票があるが、これも該当するとのこと(法務局に確認した)。

自分が相続手続きの依頼を受けて、戸籍謄本等を取る場合、被相続人や相続人については、ほとんど住民票や除票は取らず、戸籍の附票(除附票等)を取っている。
というのも、戸籍の附票は、戸籍謄本等と一緒に請求できるので(こっちのほうが早くて楽)。
例えば、本籍A市、住所B市のとき、戸籍と附票だとA市に請求すればいいが、戸籍と住民票だとA市とB市に請求すればならない。
本籍・住所ともにA市でも、戸籍と附票の場合は請求書は1枚でいいが、戸籍と住民票の場合は請求書は別々に各必要となる。
それに、住民票は住所が分からなければ取れないが、戸籍の附票は相続人の戸籍を追いかけている過程で取れる。
また、相続登記の場合で、被相続人の最後の住所と登記上の住所が違って、その繋がりをつける場合は、住民票の除票よりも戸籍の附票のほうがいい。