ホーム » 2021 » 5月

月別アーカイブ: 5月 2021

京へ筑紫に坂東さ

「<もっと知りたい日本語>方言が明かす日本語の歴史」(小林隆著、岩波書店)という本を読んだ。
先に、「ものの言いかた西東」という本を読んだが、面白かったので、同じ著者の違う本を読んでみようと、この本にしてみた。
方言から日本語の歴史を考えてみよう、という本。
文献から見る日本語の歴史は、中央の言葉(奈良・京都から江戸・東京)であり、主に上流階級の書き言葉である。
逆に言えば、中央以外の地域、庶民の話し言葉は、文献にはほとんどないこととなるが、それも日本語であるので、そのような言葉の歴史について、「方言」から考えてみようとのこと。
ちなみに、以前、ケンミンShowの東北魂スペシャルを見ていたら、東北弁の話で、この著者(東北大学教授)が、解説で出ていた。

「~さ」のところなんて、面白かった。
吉幾三さんの歌にもある、「東京さ行く」の「さ」のこと。

「京へ筑紫に坂東さ」
室町時代のことわざ。
方向を示す助詞を、京では「へ」、筑紫(九州)では「に」、坂東(関東)では「さ」というように、違いがあること。
室町時代から、方言の比較がされているというのが、面白い。
「〜さ」というのは、もともと、関東で使っていたようだ。

平安・鎌倉時代は、方向を表す言葉は、「~さまに(さま+に)、~さまへ(さま+へ)」が用いられていたという。
「京さまへ」は、「京の方へ」とのこと。
中央(京)で生れた「さまへ・さまに」が周囲に伝播し、関東に伝播して「さ」が生れ、それが東北へと広まった。
一方、関東は今は「~へ」というので、「~さ」が「~へ」に取って変わられたとのこと。
また、九州にも伝播し、九州では「さ~」となったとのこと。

この方向を表す「さま」は、室町時代以降、敬称へと変化したとのこと。
「鈴木さま」というときの「さま」は、この方向を表す「さま」から来たとのこと。

日本人は、はっきりものを言わない傾向にある。
「太郎へ本を渡す」というのも直接的なので、それをぼかすために、「太郎さまに」という「太郎のいる方向へ向けて」、という表現が生れた。
これを使い続けているうちに、「さまに」に敬称の意味が込められていくようになり、そうなると、元の方向を表す使い方は使われなくなり、室町時代以降、中央の表現からは消えていったという。

現代、お店で、「お会計の方は」、「ご注文のお品は、こちらの方になります」というように、「~の方」と聞くことがある。
この表現は、誤った言葉遣いとされている。
私も、言われると変な感じがする。
しかし、この「方」、実は「~さまに」と同じことではないかという。
接客において、「会計は」と相手に言うのは直接的で失礼に感じ、それをぼかすために、「方」を使い出したのではないか、ということだ。
そう言われると、確かに、「さまに」も「方」も、両方とも方向を表す言葉だ。
そういう意味では、平安時代や鎌倉時代の日本人も、今の日本人も、気持ちは一緒ってことだろう。
となると、「お会計の方」は、あながち、誤りではないのかも。
「方」も敬称の言葉として残り、方向を表す言葉としては消えていくのだろうか…。

全財産を相続させる自筆証書遺言による相続登記

VivaldiとかChromeとかFirefoxで開いても、開かない。
なぜ?と環境をみたら、Macの場合、Safariのみ対応だった。
Safariって、ほとんど使わない。
というか、こういうSafariのみ対応のときくらいしか使わない。


「全財産を○○に相続させる」という自筆証書遺言がある。
適正な遺言で、家庭裁判所の検認もされている。
遺言書には、「全財産」としか書かれておらず、具体的に、どこの土地とか建物とかは記載されていないような場合。
こういった遺言書に基づいて相続登記が可能か、というと、これは可能。
具体的に不動産が特定されていないので、司法書士的には、いいのかな…となんだか変な感じがするのだが、問題はない。

自筆証書遺言と家庭裁判所の検認証明書(遺言書や遺言書が入っていた封筒と合綴)は、登記原因証明情報となる。
また、遺言書による相続登記の場合、被相続人に関しては死亡を証する戸籍謄本、相続人については不動産を相続する相続人の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要となるが、それだけでよく、被相続人の出生からの戸籍とか他の相続人の戸籍はいらない。
ようは、被相続人が死亡したことと、遺言書で指定されている相続人が間違いなく被相続人の相続人であることを証すればいい、ということになる。
なお、被相続人の同一性の証明のための戸籍等は必要となる。

遺言書による相続登記をオンライン申請するとき、遺言書や被相続人と相続人の戸籍謄本等といった登記原因証明情報をPDFにすることが手間でなければ、相続関係説明図を作成しなくていいかなと思ふ。

Word(Mac版)のフォントの初期設定を変えてみる

Word for MacでA4サイズで文書を作成するとき、その文書スタイルは、以下のとおり(裁判所提出書類の標準スタイルがベース)。

フォント:ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント
1行37文字、1ページ26行
余白:上35ミリ、左右下30ミリ

というわけで、Wordの初期設定をこれに変える。
Wordを開き、フォーマット>文書のスタイルで設定を変え、「既定値」をクリックする。
「印刷レイアウトの既定値を変更しますか? この変更は、NORMAL テンプレートを基に作成されるすべての新しい文書に影響します。」というウインドウが表示されるので、「はい」をクリックする。
そして、Wordのウインドウを閉じる(その文書を保存する)。
これでいいはずだ。

だが、Wordを開くと、なぜか、フォントが、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」に戻ってしまっている。
フォントがこうなるため、1行あたりの文字数も戻ってしまう。
フォントの初期設定を、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にしたい。
どうすればいいか。

フォントの初期設定を変えるには、「Nromal.dotm(標準テンプレート)」を変えるとのことだったので、まずはこれを探した。
Nromal.dotmはWordで開くが、これを開いて文書のレイアウトでフォントを変えて既定値にして保存しようとしても、上書保存ができないし、ウインドウを閉じても、Nromal.dotmに変更は反映されていない。
なんで?

Nromal.dotmを削除しても、またWordで文書を作成すれば、新しいものができる、とのこと。
なので、これを削除し、Wordで文書を新規作成し、文書のレイアウトでフォント等を変えて既定値にして保存するが、Nromal.dotmができあがらない。
ウインドウを閉じても、ダメである。
なんで?

どうやら、Nromal.dotmは、Wordを「終了」させないと作成されないし、変更も反映されないようである。
Macの場合、Wordのウインドウを閉じても、Wordは終了していないので、ウインドウを閉じただけではWordは終了していない。
Wordを終了させるには、本当に、終了させなければならないので、終了させる操作をしなければならない。(ここがWindowsと違う点)

これに気付いたので、Wordを終了させた。
それで、Nromal.dotmを開いた。
しかし、それでも、フォントは初期設定のままだった。

フォントの設定を変えるとき、フォーマット>文書のレイアウト>フォントの設定
で変えていた。
ところが、フォーマット>フォントというのがあり、ここでフォントを変え、「既定値」をクリックしたら、
「この文書だけかえるか、標準テンプレートを基にしているか」というウインドウが開き、標準テンプレートのほうを選択してOKして、保存して、Wordを終了させて、Nromal.dotmを開いたら、フォントの初期設定が、変わっていた。
これだったのか。

というわけで、最初から、やってみる。

Wordを終了。
Nromal.dotmを削除。
Wordで新規作成。
フォーマット>文書のレイアウトで、行数や文字数等、自分の設定したい初期値に変更して(フォントは「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」)、既定値をクリック。
その文書を保存してWordを終了。
新しい「Nromal.dotm」ができているので、それを開く。
ところが、これだと、フォントは変わっておらず、初期設定の「游明朝、10.5ポイント」のままだった。

なので、
フォーマット>フォントで、フォントを「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」にして、既定値をクリック。
そうすると、「この文書だけ設定するのか、すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」、というウインドウが開くので、「すべてのドキュメントは標準テンプレートを基にしているか」の方を選択して、OKをクリック。
その文書を、適宜保存してWordを終了。
Nromal.dotmを開くと、フォントの初期設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
Wordを開いたら、フォントの設定が、「ヒラギノ明朝ProN W3、12ポイント」になっていた。
これでできた。

Win版もほぼ同じような操作だった。

はやっ

「ミトロヒン文書 KGB・工作の近現代史」(江崎道朗監修、山内智恵子著、ワニブックス)を読んだ。
ミトロヒン文書とは、ソ連のKGBの職員だったミトロヒンが写し取ったKGBの文書のこと。
ミトロヒンはイギリスに亡命し、これをイギリスとアメリカが英訳している。
ミトロヒン文書については、「Japan」という項目があり、そこには、自民党議員(大臣経験者もいる)、社会党議員、社会党員、朝日新聞の記者、読売新聞の記者、産経新聞の記者、東京新聞の記者、外交官等が、KGBの協力者だったことが書かれているという。
ということは、今も、日本でスパイをしているいろんな国の人がいるんだろうな。
このミトロヒン文書、日本語版が出てほしいなと思う。
気になる人は、ネットで検索。


テクテク道を歩いていたら、とある人から、声をかけられた。
「あ、はい、え?誰?」
なんのことはない、これから会いに行く人だった。
場所も、その人のいる会社の前だったし。
初対面なのによく分かりましたねと聞いたら、たぶんそうだと思ったとのこと。


某法務局に、5/14(金曜日)にオンライン申請(不動産登記)、添付書類を法務局に送付。
5/17(月曜日)、添付書類が法務局に到着。
本日、5/18(火曜日)、登記完了のメール。
早っ。



法定相続情報証明書を使って相続登記

「真珠湾と原爆 日米戦争を望んだのは誰か ルーズベルトとスチムソン」(渡辺惣樹著、WAC)という本を読んだ。
本書はアメリカ側からみた話しだが、結局、フランクリン・ルーズベルト大統領、イギリスのチャーチルの工作活動、国際金融資本、共産主義者、マスコミ等、何かしらの目的のために戦争をしたかったり、そのために煽ったりした勢力がいたから戦争が起った、ということなのだろう。
アメリカは、真珠湾攻撃を知っていたっていうし。
真珠湾攻撃の1週間前の11月30日(1941年)に、ハワイの新聞(HILO TRIBUNE HERALD)で、「JAPAN MAY STRIKEOVER WEEKEND(日本、来週末にも攻撃可能性)」と報道されたていたとのことだし。
(ネットで検索すると、この新聞記事の画像が出てきます)


法定相続情報証明書を使って、相続登記を申請する。
法定相続情報証明書は、こちらで手続きをしていない。

(1)被相続人の同一性
法定相続情報証明書に記載されている、被相続人の最後の本籍、最後の住所、氏名が、登記上の所有者の住所・氏名と同じならそれでいい。
違うなら、依頼者から戸籍等を預かり、それを繋げるための戸籍謄本等や除票・戸籍の附票等があればいいし、なければ取る。

(2)相続関係説明図
相続登記を申請するとき、相続関係説明図を作成して添付する。
相続関係説明図を添付すれば、被相続人及び相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)はコピーを取らないで原本還付可能。
また、オンライン申請のとき、相続関係説明図をPDFにして添付すれば、他の登記原因証明情報(被相続人の戸籍や遺産部活協議書等)は添付しなくてもいい。
これがメリット。

では、法定相続情報証明書を使う場合、相続関係説明図を作ったほうがいいか。
上記のメリットがあるかどうか、ということになる。

法定相続情報証明書は、用紙1枚とか2枚だろうから、コピーは別にいい。

オンライン申請時のPDF書類は、相続関係説明図だと1枚(のことが多い)なので、少ないほうが手間がなくていい。
とはいえ、例えば、相続登記で遺産分割協議書を添付するとき、登記に関係ない記載、例えば預貯金についてはなくてもいいことになっているので、その部分は墨消し等してもいいのだが、そのために、遺産分割協議書をスキャンしてPDFにしている。
つまり、相続関係説明図以外にも、PDFにしているものもあるわけである。
であれば、どうせPDFにするんだから、相続関係説明図以外の登記原因証明情報のPDF化も、まあいいかなと思う。

というわけで、法定相続情報証明書を添付して相続登記を申請する場合、相続関係説明図はなくていいかなと思う次第。

ところで、法定相続情報証明書に基づいて、相続関係説明図を作ってもいいのだろうか。
法定相続情報証明書は戸籍謄本等の束なので、理屈だといいとは思うけど、実際にやったことはない。