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成年後見人による不動産の売却

「THE REAL ANTHONY FAUCI 人類を裏切った男(下) ビル・ゲイツの正体と医療植民地プロジェクト」を読んだ。
帯には、「世界的なパンデミックの「発生」も「対応」も、アンソニー・ファウチやビル・ゲイツによって「シミュレーション」されたものだった。」とある。

これで、ひとまず、上中下巻全て読み終えた。
下巻は、本丸の中の本丸に突入した感じで、読んでいて、恐ろしくなった。
本書を読んだ感想を一言で言えば、「パンデミックや公衆衛生を利用した世界の全体主義化(一元化)」であった。

ビル・ゲイツ(研究機関や企業等に資金提供をしている)、ビッグファーマ、WHO、政府、研究機関や研究者、情報機関等が、メディアを使って(メディアも一体となって)世論を操作し(国民を洗脳したり恐怖を煽ったりして)、企業は儲け(それで株主も儲け)、彼らの都合のいいような世の中にしようとしている、そんな構図が説明されている。
ちなみに、WHOのサイトみたら、拠出金割合が、1番がアメリカ合衆国で15.2%、2番がビル&メリンダゲイツ財団で10.85%、3番がGAVI Allianceで7.96%となっていた。

上中下巻合計で約12,000円するが、多くの人に読んでもらいたい本ではある。
自分も、再読しようと思う。


成年後見人として、本人の所有する不動産を売却する場合がある。
その不動産が居住用の場合は、売却につき、家庭裁判所の許可が必要となる。
家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、その許可の審判が必要となり、その審判書は、売買による所有権移転登記にも必要となる。
売却にあたり、本人は売主、成年後見人はその法定代理人になるので、契約等は、成年後見人が行う。
売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書が必要となるが、この場合は、成年後見人の印鑑証明書となる。
また、原則として、登記済証(登記原因証明情報)も必要になるが、居住用不動産処分許可の審判書がある場合は不要、という扱いらしい。
後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。

任意後見契約の解除

任意後見契約とは、本人が、将来、判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる人(任意後見受任者)に対して、判断能力が低下したときの自分の生活や財産管理等の事務を委任する契約のこと。
任意後見制度は、必ず、この任意後見契約を締結しなければならず、任意後見契約は必ず公正証書にしなければならない。
任意後見契約が締結されたら、公証人は、任意後見の登記の嘱託をする。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることにより、効力が発生する。

任意後見契約は契約なので、解除はできる(任意後見契約に関する法律第9条)。
しかし、任意後見契約の解除は、任意後見監督人選任前と後(任意後見契約の発効前と後)で、違う。
任意後見契約の中に、解除についても定められているので、契約書を確認する。

○任意後見監督人選任前(任意後見契約に関する法律第9条第1項)
本人(任意後見委任者)または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる。
解除は、本人と任意後見受任者の合意解除か、どちらか一方からの解除になる。
合意解除の場合は、合意解除の書類を作成し、公証人の認証を得る。
どちらか一方からの解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を得て、内容証明郵便で相手に送る。
なので、解除通知書は、内容証明郵便の形式で作成する必要がある。

○任意後見監督人選任後(任意後見契約に関する法律第9条第2項)
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除ができる。

解除が成立したら、任意後見は終了するので、その終了の登記を申請する。


任意後見契約は、任意後見監督人選任前であれば、いつでも解除できるとのことだが、本人の判断能力が低下してきている状態でも、任意後見受任者は任意後見契約を解除できるのか。
これについては、本人の判断能力が低下してきたのなら、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の手続きをしなければならないのだから、解除はできないのではないか、と思われる。
そういう解除について、公証人も認証しないかなと。
どうしても解除したいのなら、任意後見監督人選任の手続きをしてから解除する、ということになろうか。

任意後見契約は締結したものの、それから時間が経過して本人の判断能力が低下してきた頃に、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることや任意後見人として活動するということが難しい状況になっている場合もあるかもしれない。
任意後見契約に関する法律第10条第1項では、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる、第2項では、前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる、と規定されている。

なので、任意後見受任者がどうしても任意後見人になるのが困難等の事情がある場合、それが本人の利益のために特に必要と思われるのであれば、法定後見の手続きをするのがいいのかなと思う。

給付金の通知

ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。

成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。

でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。

つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。

ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。

一時金交付(後見制度支援信託)

午前中は雨の立川市。

立川の法務局(東京法務局立川出張所)は、合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署もある。
今は、確定申告の時期なので、人が結構いる。


後見制度支援信託を利用後、何かしらの理由で、手元の預貯金だけでは足りなくなる等といった事情が発生した場合、後見制度支援信託から一時金の交付を受けて、その支払いに充てることができる。


<東京家裁の場合(東京家裁の後見サイトを参照)>
連絡票で、事前に裁判所に事情を報告する。
裁判所から連絡が来る。
裁判所に、報告書・指示書(一時金交付)を提出(84円切手も一緒に提出)。
裁判所から指示書が送られてくる。(裁判所の監督事件になる)
支援信託を利用している金融機関に連絡をし、一時金交付の手続きをする(指示の日から3週間以内に請求をする)。一時金交付については、利用している金融機関の手続きによる。
一時金が振込まれる。
一時金が振込まれたら、報告書に記載した理由に従い、支出をする。
その支出後、裁判所に一時金交付についての報告をする。(期限あり)

効力発生証明書

寒波襲来で、北日本から西日本にかけて、大雪に注意とのこと。
高知市でも14センチの積雪があり、観測史上1位とのこと。
石川県でも記録的大雪とのこと。
東京(立川市)は、風は冷たくて寒いが、晴れている。


成年後見人等が辞任して、新たに成年後見人等が選任される場合。
新たな成年後見人等が選任された審判は、その審判書を成年後見人等が受領すれば、効力発生する。
そして、前任成年後見人等の辞任、新しい成年後見人等の就任については、家庭裁判所の裁判所書記官から登記嘱託され、それが終わったら、登記事項証明書を取る。

ところで、登記が終わるまでに、成年後見人等として業務をする場合、成年後見人等を証するものとしては、審判書だけでいいのだろうか。

「後見等の開始の審判」の場合は、2週間経過して確定し、確定証明書を取ることができるので、成年後見人等を証するものとして、登記事項証明書の他、審判書+確定証明書でもいい。
登記事項証明書を取るまでに時間がかかるので、その間に成年後見人等として業務を行うときの成年後見人等であることを証するものとして、審判書+確定証明書を使う。

ところが、成年後見人等の交替により新たに成年後見人になった場合の審判は、その審判書の受領により効力が発生し、審判の確定はないので、確定証明書はない。(新たな成年後見人等の選任については、不服申し立てができない。)
だが、開始のときと同じように考えれば、審判書だけではなく、確定証明書と同じような、審判が効力を発生したことを証する何かしらの証明書が必要になるのかなと思った。
そこで、家庭裁判所に問合せてみたところ、「効力発生証明書」というのがあるとのことだった。

窓口に申請書があるので、印鑑と収入印紙150円(手数料)と審判書を持って窓口に来て申請してくれれば、少し待てば、効力発生証明書を発行することができる、とのことだった。

審判書と確定証明書(成年後見)

蒸し暑いちょうどこの時期、半袖を着て、机でパソコンを使っていると、机に腕がつく部分(肘から手首にかけて)が、汗でベトッとして、気持ち悪くなってくる。
なので、机にタオルをひき、その上に腕をのせているが、しばらくすると、その部分が汗で湿ってきて、やっぱり気持ち悪くなってくる。

ということで、ネットで検索してみたら、アームカバーを使うのがいいのでは、というのがあった。
そこで、アームカバーを買ってみた。
速乾、冷感で、メッシュ素材で通気性がいい、というもの。
本来は、夏に、外で運動や作業等をするときの日焼防止用のものだけど。

使用感だが、確かに、タオルよりはいい。
が、付けている違和感からか、脱ぎたくなってくる。


成年後見人(保佐人、補助人)として業務をするときに、自分が成年後見人等であることを証するものとして、後見(保佐、補助)登記事項証明書がある。

後見等開始の審判は、審判書が、成年後見人等に届いてから2週間以内に、不服申し立てがない場合、確定する。
審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に対して、後見等の登記を嘱託する。
その登記が完了してからではないと、後見等の登記事項証明書は取れない。
時間的に見て、後見等の登記事項証明書が取れるまでは、審判書を受取ってから約1ヶ月はかかるだろう。
自分の場合は、審判が確定したと思われる頃に家裁に電話をして、確定していたら、後見等の登記事項証明書を申請(家裁から嘱託登記がされるので、それが終わったら交付してください、というようなメモ書き付けて)している。

後見等の登記事項証明書が取れるまでに、成年後見人等として業務をする必要があるときもあろう。
そういうときは、「後見(保佐、補助)開始の審判書と確定証明書」が、成年後見人等であることを証する書面となる。
確定証明書は、審判の出た家庭裁判所に手続きをして取得する(収入印紙150円)。


今度、後見で、確定証明書を取ってみようと思う。

成年後見人等が本人の住民票等を取る場合

macOS12では、マウスポインタの色が変えられるようになったとのこと。
なので、変えてみた。
Windows10ではどうなんだろうと見たら、Win10でも変えられるようになっている。
なので、こっちも変えてみた。
Macで色を変えたマウスポインタを、仮想のWinに持っていったら、Winでの設定の色になる。
逆も同じ。


成年後見人等が、その後見等業務において、何からしらの手続きのために、本人の住民票や戸籍謄本等を取る場合がある。
そういうときは、市役所等に、成年後見人等を証する書面として、後見等の登記事項証明書を提出する必要がある。
戸籍を取る場合は、後見等の登記事項証明書の有効期限は作成後3ヶ月以内(戸籍法施行規則第11条の4第2項)となっている。
一方、住民票の場合は、同様の規定が見つからなかった。
が、各市役所等のサイトを見ると、住民票を取る場合の後見等の登記事項証明書も、作成後3ヶ月内と記載されているものもあるので、住民票の場合も3ヶ月以内のほうがいいであろう。
というわけで、戸籍や住民票を取る場合、後見等の登記事項証明書は3ヶ月以内のものが必要となるので、なければ取っておく。

で、手元にあるものを見たら、あ、3ヶ月以内のものがない…。
というわけで、申請。

後見等の登記事項証明書は、原本提出だが、原本還付は可能。
窓口だったら、原本は還付で、と告げればいい。
郵送の場合は、コピーをとって、そのコピーに原本証明をして、原本と一緒に送る。
そうすれば、住民票等と一緒に原本は送られてくる。
(原本証明は、コピーに「本書は原本に相違ない」等という内容の記載と日付を記載し、署名・記名押印をする。)




マイナンバー入り住民票と成年後見

本日、関東甲信地方は梅雨入りしたとのこと。
昨年より3日遅く、平年より7日遅い梅雨入りとのこと。
今日も蒸し暑いけど、これから、蒸し暑い日が続くのでしょう。

同じ暑さでも、湿気のあるジメッとした蒸し暑さと、湿気のないカラッとした暑さは、全然違う。
昔、トルコに夏に旅行したことがあるが、そこは、晴れてカラッとしていた。
気温は高く、日差しは強烈だが、暑さは感じず、汗はかかないし、日陰に入ったら涼しく、日本のジメッとしたのは違う、と思ったものだ。
しかし、裏を返すと、日差しが強烈なため、汗が蒸発しているのであり、日中行動していると、水分、体力が奪われていることに、ホテルに着いた後に気がついた。
ああ、これが脱水症状というか熱中症というか、そういうものなのだろうと。
ああ、だから、現地の人は、長袖を着ているし、日中は動か(け)ないんだろうと思った次第。


成年後見等で、本人のマイナンバーが必要だけど、通知カード等もなくてマイナンバーが分からない場合、マイナンバー入りの住民票を取得することとなる。
成年後見の場合、保佐・補助の場合はマイナンバーに関する代理権が付与されている場合に限り、マイナンバー入り住民票の申請をすることは可能。
そして、成年後見の場合、その住民票を、成年後見人が受領できるが、保佐・補助の場合は、受領できず、本人の住所地に送付される。
というのが、これまでの扱い。
ちなみに、自分の場合、成年後見人としてマイナンバー入りの住民票を申請して受領したことはあるが、保佐人・補助人として、マイナンバー入りの住民票の申請をしたことがないので、この経験はない。

が、今年の6月8日から、保佐人・補助人が、登記事項証明書の代理行為目録により、マイナンバー入りの住民票の受領に関する代理権が付与されていると認められる場合、その保佐人・補助人もマイナンバー入りの住民票を受領できることになる、という扱いに変わったとのこと。(例えば、神戸市のサイトに、この記載があった)

普通に考えたら、マイナンバーに関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人でもマイナンバー入りの住民票を受領できると思うのだが、そうではなかったのが不思議。





死亡による成年後見終了の登記

閃光のハサウェイの公開延期で、昨日、また、YouTubeで逆シャアが公開された。
一昨日は、F91が公開。
両作品とも、映画を見に行ったし、DVDも持っているのに、見てしまう。
逆シャアの戦闘シーンで好きなところの一つは、サザビーがビームサーベルを投げつけ、νガンダムのビームライフルを破壊するところ(だいたい、1時間46分26秒~30秒のシーン)。


自分が成年後見人をしている方が、先日、亡くなった。
法律上、本人の死亡により成年後見は終了するが、後見終了登記をする必要があるし、また、管理していた財産を相続人に引渡さなければならないため、そういったことが終わるまで、実質的には、後見は終了していない。

本人が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(あるいは除籍謄本)は、死亡届を提出してから何日か経過しないと取れない。
なので、そろそろいいかなという頃を見計らって、本人の死亡記載のある戸籍を申請する。
あるいは、死亡届が出ているのでその処理が終わったら交付してもらうように、メモ書きを付けて申請しておく。
で、死亡の戸籍が取れたら、死亡による後見終了の登記を申請する。


そうだ、後見の終了の登記は、久しぶりに、Mac上のWinからオンライン申請してみよう。
ってことで、まずは、申請用総合ソフトをダウンロードしてインストール。
前に入れたが、消していた。
っと、その前に、キーボードを win mlde に切替え。
(今使っているキーボードは、Mac用で、Win使用時にはwinmodoに切替えることができる)

申請用総合ソフトを開いて、申請情報を入力。
iMac本体に、USBでカードリーダライタをつなぎ、これをWinの方で使用するように、切替える。
iMacのUSBの差込み口は、本体背面にあるため、カードリーダライタをつなげるために、席を立たないといけないんだよな…。

電子署名をする…も、できない。
なんで?
これが原因かな~…と思い、セキュリティソフトを一時停止したら、電子署名ができた。
やっぱり。
で、送信。

死亡による終了の登記の場合、死亡を証する書面(戸籍謄本や死亡診断書)を添付することになっているが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍(除籍)謄抄本の添付は省略できる。
今は、法務局が、住基ネットで死亡の事実を確認できるとのことなので、今回も、死亡を証する戸籍謄本等は添付省略できる。
そういうことから、死亡による終了の登記は、添付書類が不要となるため、オンラインで申請ができることとなる。

iMacのUSBポートが本体背面にあるため、USBで接続するためには、席を立たないといけないし、はずすときも席を立たないといけないので、面倒。
前に使っていたキーボードは、USBぽーとがあったので、使っていたが、今のキーボードにはない。
USBハブを買って、本体前に置けば、席を立つことはないので便利そうだが、そうはしていない。



新型コロナワクチン接種と成年後見

「悲しい歴史の国の韓国人(徳間書店、宮脇淳子著)」を読んだ。
地政学上、半島の性か…。

成年後見人になっている方について、施設から、新型コロナウイルスのワクチン接種についての連絡がきている。
厚生労働省が発行する、成年後見制度利用促進ニュースレター(第29号、令和3年3月22日発行)によると、新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について(予防接種法第2条、予防接種実施規則第5条の2第1項)

(1)まずは本人に確認する。本人の同意が確認できれば本人による自署・代筆。
(2)本人に意思確認が困難な場合は、成年後見人による署名。家族や医療・ケアチーム等、本人の周囲と相談しながら判断する。
とある。

予防接種実施規則第5条の2の第1項
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

予防接種法第2条第7項
この法律において「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。

本人の住民票上の住所に、コロナワクチンの接種券が送られるとのことだが、これを成年後見人宛てにすることも可能とのこと。
なので、いくつかの市役所に聞いてみた。
とある市役所では、成年後見人宛てに送るなら、新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届(用紙は市役所のサイトからダウンロード)を出しておいてほしいとのことだった。
後期高齢者医療保険とか介護保険に関する書類の送付先を成年後見人にする手続きはしているが、それでも必要とのことだった。
とある市役所では、書類を後見人宛てに送付する手続きをしているからだと思うが、接種券の送付先は成年後見人宛てになっている、とのことだった。

ところで、インフルエンザの予防接種のところでも書いたが、成年後見人には医療行為の同意権は無いし、予防接種法では、成年後見人に対して規定されているのは努力義務(第9条)。
こことの兼ね合いって、どうなんだろう。