ホーム » 司法書士 » 成年後見人による不動産の売却

成年後見人による不動産の売却

「THE REAL ANTHONY FAUCI 人類を裏切った男(下) ビル・ゲイツの正体と医療植民地プロジェクト」を読んだ。
帯には、「世界的なパンデミックの「発生」も「対応」も、アンソニー・ファウチやビル・ゲイツによって「シミュレーション」されたものだった。」とある。

これで、ひとまず、上中下巻全て読み終えた。
下巻は、本丸の中の本丸に突入した感じで、読んでいて、恐ろしくなった。
本書を読んだ感想を一言で言えば、「パンデミックや公衆衛生を利用した世界の全体主義化(一元化)」であった。

ビル・ゲイツ(研究機関や企業等に資金提供をしている)、ビッグファーマ、WHO、政府、研究機関や研究者、情報機関等が、メディアを使って(メディアも一体となって)世論を操作し(国民を洗脳したり恐怖を煽ったりして)、企業は儲け(それで株主も儲け)、彼らの都合のいいような世の中にしようとしている、そんな構図が説明されている。
ちなみに、WHOのサイトみたら、拠出金割合が、1番がアメリカ合衆国で15.2%、2番がビル&メリンダゲイツ財団で10.85%、3番がGAVI Allianceで7.96%となっていた。

上中下巻合計で約12,000円するが、多くの人に読んでもらいたい本ではある。
自分も、再読しようと思う。


成年後見人として、本人の所有する不動産を売却する場合がある。
その不動産が居住用の場合は、売却につき、家庭裁判所の許可が必要となる。
家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てをし、その許可の審判が必要となり、その審判書は、売買による所有権移転登記にも必要となる。
売却にあたり、本人は売主、成年後見人はその法定代理人になるので、契約等は、成年後見人が行う。
売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書が必要となるが、この場合は、成年後見人の印鑑証明書となる。
また、原則として、登記済証(登記原因証明情報)も必要になるが、居住用不動産処分許可の審判書がある場合は不要、という扱いらしい。
後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。


コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください