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年別アーカイブ: 2024

給付金の通知

ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。

成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。

でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。

つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。

ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。

上下水道の調査

もう2月。
昨日は暖かかったが、今日は寒い。
昼、寒いから温かいものでも食べようかと歩いていたら、蒙古タンメン中本があったので、入った。
辛っ。

立川市の場合、水道は、東京都水道局の立川サービスステーション(イケアの先)、下水道(公共用)は、立川市が管轄。

水道
水道管管理図というものがあり、閲覧、コピーができる(手数料はかからない)。
また、必要があれば、給水装置図面の抄本の交付も可能(手数料400円がかかる)。

下水道
下水道台帳というものがあり、閲覧可能、コピーも可能。
立川市の場合だと、インターネットでも閲覧できる。

こういう図面や台帳等があり、閲覧できる、ということを知らなかった。





条件付所有権移転仮登記の抹消

所有者(所有権登記名義人)Aの不動産があり、そこに、権利者をBとする条件付所有権移転仮登記がされている。
抵当権等の登記はされていない。
仮登記の本登記がされないままAが死亡し、この不動産を、Bが相続した場合。

Bの相続により、仮登記権利者と仮登記義務者が同一人となったので、この仮登記は混同で消滅したことになる。
なので、相続登記の後に、この仮登記の抹消もすべきでしょう。
というわけで、相続登記と仮登記の抹消登記の連件申請となる。

条件付所有権移転仮登記の抹消登記は、所有者(所有権登記名義人)を権利者、仮登記名義人を義務者とする共同申請になるが、本件の場合、両者ともBなので、権利者兼義務者Bで申請することとなる。
仮登記の権利証(登記識別情報)とBの印鑑証明書が必要。

仮登記名義人Bの住所と現住所(相続登記によって登記される住所)が違う場合は、その繋がりをつける書類は必要になるが、仮登記名義人の住所変更登記は省略できることとなっている。

また、登記原因証明情報も必要になるが、混同による抹消の場合は、どうなるのだろうか。
相続によりBが所有者となることにより、登記上、混同が明らかなので、この場合の登記原因証明情報は不要でしょう。




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