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条件付所有権移転仮登記の抹消

所有者(所有権登記名義人)Aの不動産があり、そこに、権利者をBとする条件付所有権移転仮登記がされている。
抵当権等の登記はされていない。
仮登記の本登記がされないままAが死亡し、この不動産を、Bが相続した場合。

Bの相続により、仮登記権利者と仮登記義務者が同一人となったので、この仮登記は混同で消滅したことになる。
なので、相続登記の後に、この仮登記の抹消もすべきでしょう。
というわけで、相続登記と仮登記の抹消登記の連件申請となる。

条件付所有権移転仮登記の抹消登記は、所有者(所有権登記名義人)を権利者、仮登記名義人を義務者とする共同申請になるが、本件の場合、両者ともBなので、権利者兼義務者Bで申請することとなる。
仮登記の権利証(登記識別情報)とBの印鑑証明書が必要。

仮登記名義人Bの住所と現住所(相続登記によって登記される住所)が違う場合は、その繋がりをつける書類は必要になるが、仮登記名義人の住所変更登記は省略できることとなっている。

また、登記原因証明情報も必要になるが、混同による抹消の場合は、どうなるのだろうか。
相続によりBが所有者となることにより、登記上、混同が明らかなので、この場合の登記原因証明情報は不要でしょう。





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