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相続後に売買(未成年者がいる場合)

不動産を相続して売買をする。
相続人の中に一人未成年者がいて、相続は、法定相続でする。
不動産の売主は法定相続人全員となるが、売買契約書は、その未成年者については、法定代理人となる親権者が署名押印をしていた。
そういう場合の相続登記と売買による所有権移転登記について。

登記については、未成年者でも意思能力があればいいとされているが、登記の司法書士への委任は委任契約なので、未成年者から委任を受け、それにつき法定代理人(親権者)の同意を得る、あるいは、法定代理人(親権者)から委任を受ける、のどちらかになろう。
今回は、法定代理人から委任を受けることとした。

従って、委任状や登記原因証明情報は、未成年者については、親権者に署名押印をしてもらった。
売買による所有権移転登記に必要な売主の印鑑証明書は、親権者のものとなる。
また、親権者であることを証する戸籍謄本も必要になるが、これは相続を証する書面の一部でもある。
売買による所有権移転登記の登記原因証明情報(報告書形式)には、親権者が契約していることを盛り込んでおいた方がいいのかなと思い、「年月日、売主と買主は売買契約を締結した。なお、売主の○は未成年者であるので、その法定代理人親権者△が売買契約を締結した。」というような感じにした。


今回、住宅用家屋証明書が使えるので、某役所に、住宅用家屋証明書を取りに行ったら、何やら時間がかかっている。
どうしたんだろう…と思っていたら、「売主はどういう関係の人か」を聞かれた。

住宅用家屋証明書を取得するにあたり、その不動産の登記事項証明書、売買契約書、買主の住民票が必要になる。
この建物の相続登記をまだしていないので、登記上の所有者は被相続人のままだが、売買契約書の売主はその相続人となっていて、登記上の所有者と売主が一致しない。
役所の端末で調べてみても、分からなかったらしい。
従って、登記上の所有者と売主との関係が分かる資料はないか、ということだった。
今回の場合は、相続関係を証する戸籍謄本等がこれに該当するので、この戸籍謄本等を見せた。


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