東京は梅雨入りした。
ところで、この「梅雨」は、もともと近畿圏の方言とのこと。
東京など関東では、「入梅(にゅうばい)」というとのこと。
入梅は梅雨入りのことだが、梅雨そのものも「入梅」というのだそうな。
そして、近畿圏の方言の「梅雨」が、全国的に広まり、共通語して使われるようになった、とのこと。
なお、梅雨入りは気象上の表現、入梅は暦上の表現とのこと。
へ~、そうなんだ。
取締役会を置かない株式会社で、取締役・代表取締役A、取締役Bがいて、Aが取締役・代表取締役を辞任した場合、取締役Bが代表取締役に当然になるか。
これについては、定款の定めによって、変わってくる。
例えば、上記株式会社の定款が、
「取締役1名以上を置く。取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」
「取締役1名のときは、当該取締役を代表取締役とする」
というような規定になっている場合、取締役Bは代表取締役になると解されている。
そして、この場合の登記原因は、「代表権付与」になるとのこと。
取締役会を置かない株式会社の場合、取締役は1名以上でよく、定款に別段の定めがない限り、各取締役が業務執行権を持つ。
また、代表取締役を置くかどうかは任意であり、置かない場合は、取締役全員が代表権をもつ。
取締役会を置かない株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
定款が「取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」となっている株式会社で、取締役の互選で代表取締役を定めた場合、他の取締役の代表権は剥奪され、代表取締役が死亡等によって退任した場合にも、他の残存取締役の代表権は、当然に回復しないと解されている。
しかし、取締役・代表取締役の死亡等によって取締役が1名となったとき、定款が上記のような規定になっている場合は、残存取締役が代表取締役になると解されている。
「取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」という規定は、取締役1名のときはその人が代表取締役になり、取締役が複数いるときは互選で代表取締役を選定するという主旨なので、取締役・代表取締役の死亡や辞任等によって取締役が1名になったら、残りの取締役が代表取締役になる、ということなのかなと思う。
上記の場合の登記
年月日取締役A辞任
年月日代表取締役A辞任
年月日取締役Bの代表権付与
この場合、Bの住所も登記されるので、Bの住所が分かる書類も必要だが(登記の添付書類ではない)、登記申請時に印鑑届も提出し、Bの印鑑証明書も必要になるので、それでBの住所は分かる。
必用書類
定款
取締役・代表取締役Aの辞任届(会社印押印か、Aの実印押印と印鑑証明書)
委任状(登記を委任するとき)
印鑑届(会社印とBの実印押印、印鑑カードを引継ぐ場合は、引継ぐにチェックし、印鑑カード番号と前任者(A)の氏名を記載する)
Bの印鑑証明書