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敷地権が地上権の区分建物

連休明け。

とある不動産の登記事項証明書を見たら、敷地権が地上権の区分建物だった。
敷地権となる権利は、所有権・賃借権・地上権とは学んだものの、実際に見るのはほぼ所有権で、敷地権が賃借権や地上権のものって、ほとんど見た記憶がないし、そういった不動産の所有権移転登記を過去にしたことがあるかどうかも覚えていないくらいで、かなり久しぶりに見たかも。

敷地権が地上権であっても、その区分建物の相続等の所有権移転登記をするときには、建物については所有権移転分の、土地(敷地権)については地上権移転分の登録免許税を納める必要があるため、その土地と建物の評価額が必要となってくる。

区分建物の所有者(所有権登記名義人)は所有者なので、課税明細書は送られてくるし、評価証明書は取れるので、問題はない。

一方、敷地権の土地については、区分建物の所有者はその所有者ではなく、固定資産税を納めているわけではないので、区分建物所有者には、課税明細書は送られてこない。
そうすると、土地の評価証明書を取る必要が出てくるが、区分建物所有者がこの土地の評価証明書を取れるのか、という疑問が湧く。
そこで、管轄の役所に聞いてみたところ、この物件の場合、区分建物所有者は、土地について、評価証明書は取れないが、公課証明書なら取れるとのことだった。
公課証明書には、評価額も記載されるとのことで、そ
れなら、所有権移転登記にも使えるので、土地については、公課証明書を取ることとする。
相続人から、建物の評価証明書と土地の公課証明書の取得についての委任状をもらい、それぞれ取得した。
ちなみに、これは、法務局で発行依頼書をもらって、土地の評価証明書を取ってもいいようなケースかなとも思った。

相続による所有権移転の登録免許税の税率:4/1000
相続による地上権移転の登録免許税の税率:2/1000