相続財産清算人の選任審判書謄本の有効期限(不動産登記)
保佐人から、検索用情報の単独申出をする場合。
保佐の代理行為目録に「登記・登録の申請」とあり、検索用情報の申出の代理権はここに該当するのかなと考え、それで申出をしてみた。
そうしたら、特に何事もなく完了した。
相続人が不存在等の場合に、家庭裁判所の手続で、相続財産清算人が選任され、選任審判書が交付される。
相続財産清算人は、選任後、被相続人の不動産につき、相続人不存在による氏名変更登記をすることとなる(住所も変わっていれば、住所変更登記もする)。
そのとき、相続財産清算人であることを証する書面として、その選任審判書謄本を使うのだが、この有効期限の話。
代表者の資格証明書や代理権限証明書で、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後、3ヶ月以内のものでなければならない(不動産登記令第17条第1項)。
例えば、株式会社が不動産登記を申請するときに必要な資格証明書(代表者事項証明書や登記事項証明書)は、3ヶ月以内のものが必要(但し、会社法人等番号を提供するときは、添付は省略できる)。
成年後見人が不動産登記申請をするときに必要な後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。
相続人不存在による氏名変更登記に添付する相続財産清算人の選任審判書謄本は、登記原因証明情報と資格証明書を兼ね、登記を司法書士に委任する場合は代理権限情報も兼ねる。
相続財産清算人と改正される前の相続財産管理人のときではあるが、相続財産管理人が登記申請する場合の選任審判書は3か月の期限の適用はない、と聞いていたので、それでやっていた。
改めて調べてみた。
登記研究第806号163頁
「相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により作成後3ヶ月以内にものであることを要するが、作成後3か月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3ヶ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合は、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない」
とのこと。
この前段は原則論を述べているのだろうが、これによると、相続財産清算人の選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要、ということになる。
登記で郵送するときの宛名等
通学用定期券を買う人で、並んでいた。
入学式だったのでしょうか。
4月1日から、登記情報の手数料が、330円になった。
前は331円だったので、1円下がった。
相続登記の登録免許税の免税措置が、令和9年3月31日までとなり、適用条文が、租税特別措置法第84条の2の3第1項及び第2項から、租税特別措置法第84条の2の2第1項及び2項になった。
この免税措置を受ける場合は、登記申請書に、この適用条文を記載する必要がある(詳細は法務局のWebサイトをご覧ください)ので、記載を間違えないように。
不動産登記を申請して、登記完了後の書類を郵送にする場合、法務局の送付状のような書面が入っている。
先日、その裏面を見たら、「封筒の宛名等の記載について」という文章が記載されていた。
封筒の宛先は「○○」と記載して欲しい、「登記申請書在中」等と内容物について記載して欲しい、返信用封筒を同封するときは、受取人の宛先を「様か御中」にして欲しい、というような内容だった。
確かに、例えば、取扱事務や件数が多い本局のような法務局だと、封筒に「○○法務局御中」とだけしか書かれていないと(レターパックプラスの品名は「書類のみ」)、封筒を空けないと不動産登記か商業登記か成年後見登記か何か分からないので、手間でしょう。
また、返送するときも、「行」を「様・御中」に変えるのも、マナーとはいえ、大量の処理をする側からすると、手間でしょう。
自分の場合、宛先は「○○法務局」としかしていないが、封筒やレターパックプラスの品名には、例えば、「不動産登記添付情報在中」といったことを記載している。
返信用封筒の「様・御中」のことは、以前、戸籍謄本等を郵送で取るときに役所から同じことを言われたことがあり、それ以降、マナーとは違うが、返信用封筒は、なるべく「様」にするようにしている。
レターパックについては、「お届け先・様」「ご依頼主・様」と印字してあるが、これは消していない。
遺言書による相続登記
なんだかんともう4月。
令和8年度(2026年度)となった。
JR東日本の値上げ。
立川~四ツ谷(中央線)は、片道580円(切符)・571円(IC利用)だったのが、620円(切符)、616円(IC利用)となった。
立川~新宿も、往復で1000円超えなかったのが、1000円を超えた。
新宿〜八王子(京王八王子)間の、JR東日本と京王線の比較の記事を読んだ。
これまでは、JRの方が83円ほど高かったのが、207円(IC利用)高くなるとのこと。
通勤定期券も、京王線のほうが安くなり、逆転したとのこと。
民法改正により、令和元年7月1日以降に作成された遺言書については、相続人本人の他、遺言執行者も相続登記を申請することができるようになった。
例えば、遺言書に「不動産を妻に相続させる」とあり、遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者も単独で相続登記が申請できる。
遺言書の記載が、「自宅をAに相続させる」という内容で、かつ、公衆用道路もあるがその記載がなかった場合の相続登記について。
この問題点は2つ。
1つ目は、自宅とあるだけで、登記すべき土地や建物が、遺言書上明らかでない。
これが分からないと、どの不動産を登記するかが分からない。
2つ目は、遺言書に公衆用道路の記載がないことをもって、この遺言書で相続登記ができるか否か。
もしできないとすると、相続人全員で、遺産分割協議が必要となる。
以下、私見。
なので、全てこうだとは限りません。
「自宅」については、被相続人(遺言者)の除票や戸籍の附票、評価証明書や名寄帳、登記済証や登記識別情報通知等を使って、自宅である土地や建物を明らかにすればいい。
公衆用道路が、自宅に行くための道路の場合、これは自宅と不可分な土地といえる。
それに、遺言者は、自宅と公衆用道路を分けて相続させようとしていたとは、通常考えられず、公衆用道路を含めた自宅を相続させる、というのが、遺言者の意思だろう。
遺言書を書くとき、この公衆用道路のことが分かっていたら、これも含めて、Aに相続させるという内容にしただろうし。
遺言は、文言を形式的に解釈するのではなく、遺言全体の関係性や作成の背景事情も考慮して、遺言者の意思を探求すべき、というのが、最高裁の判断とのことである。
従って、遺言書全体から、公衆用道路の記載はないが、これは自宅と不可分一体だし、これもAに相続させると言うのが遺言者の意思だと考えられるのであれば、この遺言書で相続登記はできる、と考えられる。
そうすると、通常通り、遺言書や戸籍謄本等を添付して、相続登記を申請すればいいかと思える。
が、公衆用道路のことにつき、一抹の不安も感じる。
そこで、念のため、「遺言書に公衆用道路の記載がないが、これも含めた不動産をAに相続させるのが相続人の意思だと思うので、この登記を申請しました」というような内容の上申書を作成して、これを添付して、申請してみた。
何事もなく、登記は終わってホッとした。
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