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日別アーカイブ: 2026年4月30日

相続財産清算人の選任審判書謄本の有効期限(不動産登記)

保佐人から、検索用情報の単独申出をする場合。
保佐の代理行為目録に「登記・登録の申請」とあり、検索用情報の申出の代理権はここに該当するのかなと考え、それで申出をしてみた。
そうしたら、特に何事もなく完了した。


相続人が不存在等の場合に、家庭裁判所の手続で、相続財産清算人が選任され、選任審判書が交付される。

相続財産清算人は、選任後、被相続人の不動産につき、相続人不存在による氏名変更登記をすることとなる(住所も変わっていれば、住所変更登記もする)。
そのとき、相続財産清算人であることを証する書面として、その選任審判書謄本を使うのだが、この有効期限の話。

代表者の資格証明書や代理権限証明書で、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後、3ヶ月以内のものでなければならない(不動産登記令第17条第1項)。
例えば、株式会社が不動産登記を申請するときに必要な資格証明書(代表者事項証明書や登記事項証明書)は、3ヶ月以内のものが必要(但し、会社法人等番号を提供するときは、添付は省略できる)。
成年後見人が不動産登記申請をするときに必要な後見登記事項証明書は、3ヶ月以内のものが必要。

相続人不存在による氏名変更登記に添付する相続財産清算人の選任審判書謄本は、登記原因証明情報と資格証明書を兼ね、登記を司法書士に委任する場合は代理権限情報も兼ねる。

相続財産清算人と改正される前の相続財産管理人のときではあるが、相続財産管理人が登記申請する場合の選任審判書は3か月の期限の適用はない、と聞いていたので、それでやっていた。

改めて調べてみた。
登記研究第806号163頁
「相続財産管理人選任審判書の謄本は、不動産登記令第17条第1項の規定により作成後3ヶ月以内にものであることを要するが、作成後3か月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3ヶ月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合は、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない」
とのこと。

この前段は原則論を述べているのだろうが、これによると、相続財産清算人の選任審判書謄本は3ヶ月以内のものが必要、ということになる。