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再転相続

ある人が亡くなって相続が開始したが、その相続人がその相続を承認・放棄をしないうちに亡くなって、その相続も開始した場合を、再転相続という。
A死亡(一次相続)→相続人BがAの相続につき承認放棄をしないうちに死亡(二次相続)→相続人C
というような場合。

数次相続と何が違うのだろうかと思ったが、数次相続は、一次相続について、その法定相続人は相続を承認したが(熟慮期間を経過し、承認したものとみなされた場合も同様)、遺産分割(相続手続)をする前に、その相続人が亡くなった場合をいう、とのこと。
上記例でいえば、BはAの相続について承認しているが、相続手続をすることなく亡くなった場合をいう。
この場合、Cは、Bの相続について承認・放棄はできるが、Aの相続については、放棄ができなくなる。

再転相続の場合、二次相続の相続人(再転相続人)Cは、Bの相続人であるので、(1)Bの相続(二次相続)について承認・放棄をするか、(2)BがAの相続について放棄・承認する地位を承継したので、Aの相続(一次相続)についてBが承認・放棄をするかどうかを判断する、ということになる。

相続は被相続人ごとに発生するので、Aの相続とBの相続(一次相続と二次相続)は、分けて考える。
Cは、あくまでも、Bの相続人であり、Aの相続人ではない。
とはいっても、Bの相続におけるCの承認・放棄の選択は、Aの相続についても影響が出てくるので、絡み合って、ややこしくなる。


(1)CがBの相続放棄をしたとき(二次相続を放棄したとき)
この場合、初めから、CはBの相続人ではなかったこととなる。
従って、Cは、Aの相続について承認・放棄する地位をBから承継しなかったこととなるので、Aの相続について、Bが承認・放棄するかの判断はできない。
というわけで、CがBの相続放棄をしたら、それまでとなる。

(2)CがBの相続を承認した場合(二次相続を承認したとき)
この場合、CはBの相続人となり、Aの相続(一次相続)について承認・放棄する地位をBから承継する。
従って、Cは、BにAの相続を承認させるか、放棄させるか判断できることとなる。
Aの遺産をCが承継したい場合は、Cは、BとAの相続を両方とも承認する必要がある。

(3)Cが、Bの相続放棄をする前に、Aの相続についてBの相続放棄を選択し、その後で、Bの相続放棄をした場合(一次相続の放棄を先にして、二次相続の放棄をしたとき)
Cが、Aの相続(一次相続)についてBの相続放棄を選択することは可能。
この場合、Bは最初からAの相続人ではなかったこととなる。
相続放棄は、代襲相続の原因とはならないので、Cは代襲相続人ではない。
(なので、他にAの相続人がいなければ、いわゆる相続人不存在)

一方、CはBの相続(二次相続)について、放棄できる。
ただ、この場合、CはBの相続人ではなかったこととなり、Cは、BのAの相続について放棄する地位を承継しなかったことになるので、CがAの相続について判断したBの相続放棄は無効になるのではないかと思われる。
が、これについては、判例は否定した。
「CがBの相続につき放棄をしていないときは、Aの相続につき放棄をすることができ、かつ、Aの相続について放棄をしても、それによってBの相続につき承認または放棄をするのに何ら障害にならず、また、その後にCがBの相続につき放棄をしても、Cが先に再転相続人たる地位に基づいてAの相続につきした放棄の効力が遡って無効になることはない。」

というわけで、上記の例の場合、再転相続人Cの取り得る手段は、次のとおりとなる。
(1)Bの相続について放棄する
(2)Bの相続について承認し、Aの相続について放棄する(Bを放棄させる)
(3)Bの相続について承認し、Aの相続についても承認する
(4)先に、Aの相続について放棄し(Bを放棄させ)、次に、Bの相続について放棄する

上記例は、再転相続人Cが一人の場合である。
もしこれが、CとDと、複数いるときはどうなるのか。

Aの相続につきBが承認・放棄できる地位は、CとDが承継することになるが、承認や放棄は、CとDが個別にすればいいのか、あるいは、一緒にしないといけないのか。
相続は包括承継なので、CとDはBの承認・放棄できる地位を包括承継したとするならば、CとDは一緒に、Aの相続についてのBの承認または放棄をすることとなる。
では、この場合、CとDの意見が一致しない場合はどうなるのか、承認・放棄はできなくなるのかとなるが、それも違うだろう。
この場合は、CとDが個別に、承認・放棄をすればいいようである。


○再転相続の場合の熟慮期間(民法916条)
再転相続の場合の熟慮期間の起算点は、「相続人が承認・放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算する」とある。
つまり、再転相続人Cが、B死亡により相続の開始を知ったときから、ということなるが、これだとAの相続に関することについては不明である。

本規定につき、判例は、
「相続の承認・放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認・放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知ったとき」と述べている。
つまり、Bの相続人Cが、Bの相続によって、Aの承認・放棄できる地位を承継した事実を知ったとき、が起算点ということになるでしょう。


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