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日別アーカイブ: 2026年8月19日

株主と取締役が一人で同じ人の株式会社

ウィキペディアは、検索すると、最初方に出てくることもあって、自分も見ている。
このウィキペディアの創設者によると、遅くとも2008年の段階で、アメリカ諜報機関がサイトを操作している、のだという。
各国政府や大企業なんかも、操作しているようだ。
今や、インターネットは、情報戦争の主戦場ということでしょうか。


株式会社は、1年に1回、定時株主総会を開催する必要があり、臨時株主総会は、必要があれば開催する。
株主総会を開催するときは、取締役が株主総会開催を決め、株主の招集通知を送り、実際に総会を開催することとなる。

ところで、会社法第319条(株主総会の決議の省略)、320条(株主総会への報告の省略)では、一定の要件を満たせば、株主総会で決議や報告がされたとみなすことができる、ということが規定されており、この場合は、実際に株主総会を開催する必要はなくなる。
おそらく、会社の定款で、この旨も規定されているでしょう。

会社法第319条1項
取締役や株主が、総会の目的事項(例えば、役員改選等)を全株主に提案し、それについて書面で全株主が同意した場合は、その提案を可決する総会決議があったとみなす。
(書面決議、みなし決議とか言われる)

会社法320条
取締役が、総会で報告する事項を全株主に通知し、その通知事項を株主総会で報告する必要がないと、全株主が書面で同意した場合、その事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(書面報告とか言われる)


株主と取締役が一人で同じ人の場合、その取締役が、株主である自分に提案や通知をし、それについて同意をすれば、実際に総会を開催しなくてもいい。
自分が自分に提案・通知するので、すぐに同意できる。

なので、こういう会社の場合は、書面決議・書面報告の制度を利用して、株主総会の開催を省略してもいいかな、と思う。

但し、実際の株主総会の開催省略しても、株主総会議事録等の書類の作成は必要だし、登記申請も必要となる。

書面決議の場合の株主総会議事録は、実際に総会が開催されておらず、その場で即時就任承諾ができないので、就任承諾書として援用はできず、登記申請が必要な場合は、取締役等の就任承諾書は必要になる。