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推定家督相続人の廃除と新民法の相続

各地で大雨。
千葉県はまた大雨で、印旛沼の堤防が決壊したという。

立川出張所で、不動産登記をオンラインで申請し、添付書類を持参したら、翌日には、登記完了していた。
はやっ。

旧民法下において、父Aが長男Xに対して、推定家督相続人の廃除をした(廃除の裁判をして確定した)。
Xの戸籍には、推定家督相続人廃除の記載がある。
新民法施行後に、父Aが亡くなった場合の相続における長男Xについて。

新民法附則第29条
推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第975条第1項第1号又は第998条の規定によって廃除されたときは、新法の適用については、新法第892条の規定によって廃除されたものとみなす。

旧法第975条第1項第1号は、「被相続人に対して虐待をなし、又は重大な侮辱を加えたこと」。

従って、長男Xの廃除事由が、被相続人に対して虐待をなし又は重大な侮辱を加えたこと、であるならば、新法の相続でも廃除されることとなる。
この場合は、
XはAの相続人とはならない。
但し、廃除は代襲相続の原因なので、代襲相続となる。
一方、これ以外の事由で廃除されているのであれば、新法では廃除されず、XはAの相続人となる。
というわけで、Xの推定家督相続人の廃除事由によって、XがAの相続人になるかどうかが変わってくる。

では、長男Xが廃除された事由は、戸籍に書いてあるかというと、書かれていた時期もあったが、プライバシーの問題から、書かなくてもいいようになったとのこと。
なので、戸籍上、廃除事由が分からない場合もある。
廃除の判決謄本等があれば分かるが、それもなければ、分からない。

従って、Xが廃除された事由が不明の場合、新法によるAの相続において、Xが相続人となるかどうか(廃除とみなされるかどうか)が分からない、ということになるようだ。

Xの母親やXが存命で廃除の事情を分かっているならいいが、Xも亡くなり世代が変わって、事情を分かっている人が誰もいなくなると、お手上げになってしまうだろう。

ではどうすんの…、ということになるが、おそらく、こういう場合は、Xが廃除される場合と廃除されない場合両方を想定して戸籍を取っていって、Xも亡くなっていたらXの相続人を含めたAの相続人全員で、Xの廃除について協議し、その結果を遺産分割協議書に盛込んだり上申書等にしたりして対応していくのだろうと思われる。(あくまでも私見です)

本人確認書類

ご本人を確認するための公的書類で、運転免許証やマイナンバーカード等がこれに該当する。
法定相続情報証明の申出や検索用情報の単独申出をするとき、その添付書類として、本人確認書類の写しが必要となる。


(1)法定相続情報の申出のときに必要な本人確認書類
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
○運転免許証の表裏のコピー
○マイナンバーカードの表面のコピー
○住民票等の写し等

法定相続情報に申出人の住所を記載するために、申出人の住民票を取っていれば、その住民票は、本人確認書類としても使える。
戸籍の附票や印鑑証明書も、申出人の住所を記載するための住民票変わりになるので、住民票の変わりに戸籍の附票や印鑑証明書を添付する場合、これらも本人確認書類として使えると思われる。
本人確認書類のコピーには、申出人または代理人が原本証明(「原本と相違がない旨を記載」して記名)をする。
代理人も原本証明をできるようになったので、助かる。
原本証明の押印は不要。

法定相続情報の手続において、押印は不要になり、申出書、一覧図への代理人の押印も不要となった。
また、委任状の委任者についても押印は不要とのこと。
が、私は、今のところ、委任状には委任者の押印をいただいている。

(2)検索用情報の単独申出のときに必要な本人確認書類
市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(その情報を記載した書面の写しを含む)
○運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー(表面のみ)、パスポート等の身分証明書の写し(コピー、PDFデータ)。

こちらは、原本証明は必要はない。