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日別アーカイブ: 2026年9月24日

推定家督相続人の廃除と新民法の相続

各地で大雨。
千葉県はまた大雨で、印旛沼の堤防が決壊したという。

立川出張所で、不動産登記をオンラインで申請し、添付書類を持参したら、翌日には、登記完了していた。
はやっ。

旧民法下において、父Aが長男Xに対して、推定家督相続人の廃除をした(廃除の裁判をして確定した)。
Xの戸籍には、推定家督相続人廃除の記載がある。
新民法施行後に、父Aが亡くなった場合の相続における長男Xについて。

新民法附則第29条
推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第975条第1項第1号又は第998条の規定によって廃除されたときは、新法の適用については、新法第892条の規定によって廃除されたものとみなす。

旧法第975条第1項第1号は、「被相続人に対して虐待をなし、又は重大な侮辱を加えたこと」。

従って、長男Xの廃除事由が、被相続人に対して虐待をなし又は重大な侮辱を加えたこと、であるならば、新法の相続でも廃除されることとなる。
この場合は、
XはAの相続人とはならない。
但し、廃除は代襲相続の原因なので、代襲相続となる。
一方、これ以外の事由で廃除されているのであれば、新法では廃除されず、XはAの相続人となる。
というわけで、Xの推定家督相続人の廃除事由によって、XがAの相続人になるかどうかが変わってくる。

では、長男Xが廃除された事由は、戸籍に書いてあるかというと、書かれていた時期もあったが、プライバシーの問題から、書かなくてもいいようになったとのこと。
なので、戸籍上、廃除事由が分からない場合もある。
廃除の判決謄本等があれば分かるが、それもなければ、分からない。

従って、Xが廃除された事由が不明の場合、新法によるAの相続において、Xが相続人となるかどうか(廃除とみなされるかどうか)が分からない、ということになるようだ。

Xの母親やXが存命で廃除の事情を分かっているならいいが、Xも亡くなり世代が変わって、事情を分かっている人が誰もいなくなると、お手上げになってしまうだろう。

ではどうすんの…、ということになるが、おそらく、こういう場合は、Xが廃除される場合と廃除されない場合両方を想定して戸籍を取っていって、Xも亡くなっていたらXの相続人を含めたAの相続人全員で、Xの廃除について協議し、その結果を遺産分割協議書に盛込んだり上申書等にしたりして対応していくのだろうと思われる。(あくまでも私見です)