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日別アーカイブ: 2026年9月18日

本人確認書類

ご本人を確認するための公的書類で、運転免許証やマイナンバーカード等がこれに該当する。
法定相続情報証明の申出や検索用情報の単独申出をするとき、その添付書類として、本人確認書類の写しが必要となる。


(1)法定相続情報の申出のときに必要な本人確認書類
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
○運転免許証の表裏のコピー
○マイナンバーカードの表面のコピー
○住民票等の写し等

法定相続情報に申出人の住所を記載するために、申出人の住民票を取っていれば、その住民票は、本人確認書類としても使える。
戸籍の附票や印鑑証明書も、申出人の住所を記載するための住民票変わりになるので、住民票の変わりに戸籍の附票や印鑑証明書を添付する場合、これらも本人確認書類として使えると思われる。
本人確認書類のコピーには、申出人または代理人が原本証明(「原本と相違がない旨を記載」して記名)をする。
代理人も原本証明をできるようになったので、助かる。
原本証明の押印は不要。

法定相続情報の手続において、押印は不要になり、申出書、一覧図への代理人の押印も不要となった。
また、委任状の委任者についても押印は不要とのこと。
が、私は、今のところ、委任状には委任者の押印をいただいている。

(2)検索用情報の単独申出のときに必要な本人確認書類
市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(その情報を記載した書面の写しを含む)
○運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー(表面のみ)、パスポート等の身分証明書の写し(コピー、PDFデータ)。

こちらは、原本証明は必要はない。