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遺産分割の審判書に基づく相続登記

相続人間で遺産分割協議が成立しないとき、家庭裁判所の手続きである遺産分割調停を利用して、遺産分割をする。
調停が成立しなければ、審判となる。
調停が成立すれば遺産分割の調停調書が作成され、審判となった場合は審判書が作成される。
そして、この調停調書や審判書に基づいて、相続登記をすることとなる。
遺産分割の審判書に基づく相続登記の必要書類は、以下のとおり。

<審判書に基づく相続登記>
○審判書(謄本でいい)と、この審判の確定証明書
○不動産を相続する相続人の住民票や戸籍の附票
○不動産の評価証明書や課税明細書
○審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が相違しているときは、その繋がりをつけるための住民票の除票等
○委任状(司法書士に委任する場合)

審判による相続登記の場合は、調停調書に基づく場合と同様、被相続人や相続人の戸籍謄本等は不要となる。
というのも、相続関係は家庭裁判所で判断されていることから、調停調書や審判書が、相続を証する書面となるので。
但し、審判書に被相続人の死亡年月日が記載されていない場合は、被相続人の死亡を証する戸籍謄本等が必要にる。
と教科書的には言われているが、このケースは今はないのではないかと思う(自分の経験上、見たことはない)。

審判書上の被相続人の最後の住所と登記上の住所が同じならそれでいいが、これが違う場合、その繋がりをつける除票等が必要になる。
しかし、審判書によっては、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が併記されているものもある。
このときでも、住所の繋がりをつける除票等が必要になるのだろうか。
このことについて、以前、調停調書の場合であるが、照会したとき、不要とのことだったので、審判書の場合も同じであろう。

審判については、これは当事者間で合意ができない場合の裁判官の判断であり、これに対して当事者が異議を述べる(抗告をする)ことができるため、審判書だけでは、これが確定しているかどうか分からない。
従って、審判が確定したことを証明するために、確定証明書が必要となる。
確定証明書は、審判書を受取り、抗告期間が経過したあとに、家庭裁判所に申請をして取得する。
なので、忘れないようにする必要がある。

共有者の多い不動産の登記情報、登記事項証明書(オンライン)

とある土地の登記情報を取ろうとした。
しかし、登記情報の申請中に気付いた。
あ、これ、共有者が多い土地?(もっと早く気付けよ)

だったら、土地は共有者のうちのAさんの抄本を取るので登記情報はいらない、とキャンセルしようとしたが、取り終わっていた。
登記情報は、Aさんを含めた共有者全ての情報があるので不要なものばかりだし、共同担保目録も付けたのでかなりの枚数になっているし、だからデータの容量も大きいし、ここから必要な登記部分を探して印刷しなきゃいけないしで、ああ、少し失敗。
とはいえ、登記情報はデータであって、全て紙に印刷されて出てくるわけではないので、その点では、まいいか。


このAさんの抄本を、オンラインで取ろうとする場合は、取れない。
抄本を取るときは、法務局の窓口に行くか郵送するかすることとなる。
以前、確認して、そのことは分かっていたが、システムが変わって取れるようになっているかもしれないと思い、確認したら、やっぱり、オンラインで抄本は取れないとのことだった。

Aさんのみの抄本を取るつもりで、オンラインでその不動産の証明書を申請したら、何百人もの人が登記された謄本が出てきてしまうことになる。
それだと、思いがけない枚数と手数料になるでしょう。
こういった不動産の謄本が必要な場合はあまりないと思うので、この場合、法務局から、謄本でいいのか、抄本ではないのか、とかいうような確認の連絡は来るのだろうか。
窓口だったら聞かれそう。

現在、登記簿はコンピュータ化されており、全国どこの法務局でも、全国各地の不動産の登記事項証明書等を取ることができるし、登記情報提供サービスを使えば、インターネットでもこれが取れる。
従って、例えば、Aさんの土地が八王子市であっても、それがコンピュータ化されていれば、立川法務局でもその抄本が取れる。

しかし、コンピューター化ができなかった不動産の登記簿(改製不適合物件というとのこと)もあり、その場合は、その管轄の法務局でしか登記簿謄抄本は取れないので、そこに行って取るかあるいは郵送して取るか、となる。
従って、Aさんの土地が、コンピュータ化されていなかったら、八王子の法務局でしか抄本は取れないこととなる。

また、そういう不動産の登記申請をする場合、コンピュータ化されていないので、オンライン申請ができない。