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評価証明書に近傍宅地の価格

プロ野球日本シリーズは、阪神タイガースが勝利し、38年ぶりの優勝となった。
Tverで見ていたが、岡田監督のインタビューの途中で終了し、おいおい…と思った。

「言ってはいけない 残酷すぎる真実」(新潮新書)、著者:橘玲、という本を読んだ。
2016年の本で、ベストセラーとのこと。おそらく、多くの人がそう思うも、口に出すことが憚れるため、誰もが言わなかったり、認めたくなかったりしたことが書かれてある。
それは「遺伝」、正確にいえば「遺伝率」。

身長の遺伝率は66%で、体重の遺伝率は74%、論理的推論能力の遺伝率は68%、一般知能(IQ)の遺伝率は77%とのこと。
遺伝率とは、ばらつきの割合のこと。
身長を例にとれば、背が高い人や低い人がいろいろいるが、この背の高さのばらつきについて、66%が遺伝で説明できる、ということ。
背の高い親から66%の確率で背の高い子供が産まれる、ということではない、とのこと。

遺伝でほぼ決まる、となったら、教育、しつけ、努力って、一体何なんだ…、ということになる。
だから、社会としては、ほぼ遺伝なので努力は無駄ですよ、とは言えないのだろう。


八王子市からの案内によれば、国では自治体のシステムの標準化を進めていて、自治体の市税システムも、国のシステムに準じたものにするよう更新作業をしているという。
その結果、今は評価証明書に近傍地の価格を記載しているが、令和6年4月1日から、これが記載されなくなるという。
というのも、国の標準仕様には、評価証明書に近傍地の価格を表示する機能がないため、とのことのようだ。

公衆用道路のような固定資産税はゼロの土地について、相続や売買等の所有権移転登記をするときは、登録免許税はかかる。
その登録免許税の算出のために、近傍宅地の価格を使う。
そのため、こういった場合、近傍宅地の価格(㎡)の記載のある評価証明書を取る。
これであれば、その価格を使えばいい。

評価証明書に近傍宅地の価格が記載されない場合は、法務局で近傍宅地の認定をしてもらい、その近傍地の評価証明書の発行依頼書をもらって自治体に行き、評価証明書を取る、ということになる。
なので、評価証明書に近傍宅地の価格の記載があった方が助かる。

これから、だんだん、評価証明書に近傍宅地の価格は記載されていかなくなるのだろうか。










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