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月別アーカイブ: 10月 2023

コンビニで取る印鑑証明書

所得税減税や非課税世帯等への給付も、やならいよりやったほうがいいとは思う。
でも、それよりも、消費税減税・廃止(インボイスも廃止)ではないのかと思っていたら、総理は、消費税減税は考えない、という。
立川市では、9月に市長選挙、10月に都議会議員補欠選挙が行われたが、市長選では自民党推薦候補が、都議会議員銀補欠選挙では自民党の候補者が、いずれも負けている。
おそらく、政権与党への批判でしょう。


相続登記で、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を添付して申請し、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付をするとき。
この印鑑証明書が、コンビニで取ったものの場合、印影のある表面だけではなく裏面のコピーも必要になるとのこと。
それは、コンビニで取る印鑑証明書は裏面にも偽造防止処理がされているから、ということのようだ。
であれば、コンビニで取る住民票も同じことだろう。


不動産登記において、法令上、印鑑証明書の添付が必要な場合がある。
例えば、売買による所有権移転登記のとき、登記義務者(売主)の印鑑証明書が必要になるが、このときの印鑑証明書は原本還付ができない。
また、登記だけのための委任状や、報告書形式の登記原因証明情報も原本還付はできない。

相続登記については、相続を証する書面のうち、遺産分割協議書・印鑑証明書、被相続人の除票等は、コピーをつけて原本還付をする。
相続人や被相続人の戸籍謄本等については、相続関係説明図を添付すれば、原本還付が可能。





住宅用家屋証明書

朝晩は涼しいが、日中は少し暑い。
歩くと汗が出る。


「第二次世界大戦とは何だったのかー戦争指導者たちの謀略と工作ー」(PHP研究所)、著者:渡辺惣樹、という本を読んだ。
細部を説明している点もあり、そういうこともあったんだと思った。
原爆の使用は、イギリスの許可も必要だったとか。
第2次世界大戦、大東亜戦争に関する歴史って、現在に繋がる大切なことなのに、学校(小学校〜高校)では、ほとんど勉強した記憶がない。
だから、自分で本等を読んで、勉強するしかない。
しかも、この当時、というかもっと前から、日本は、ヨーロッパやアメリカ、ロシア、アジア諸国等と関係しているので、そういった国等のことも絡める必要があり、結構大変である。


個人が、新築を建てた(戸建て)、新築マンションを買った、中古建物を買った、というような場合は、所有権保蔵登記や所有権移転登記をすることとなる。

また、住宅ローンを使って家を建てる・買う場合は、抵当権設定登記もすることとなる。


家を建てるあるいは購入する目的が居住用で、この所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をする場合、登記申請書に「住宅用家屋証明書」を添付すれば、建物についての登録免許税の軽減措置が受けられる。

住宅用家屋証明書は、不動産のある自治体の役所で取る。

住宅用家屋証明書については一定の条件(個人の居住用のために新築・取得、新築・取得後1年以内に登記をする、家屋の床面積が50㎡以上等)があり、また、申請するときには必要な書類があるので、そういったことについては、各自治体のサイトを参照。

所有権保存登記:税率4/1000→1.5/1000

所有権移転登記(売買):税率20/1000→3/1000

抵当権設定登記:税率4/1000→1/1000




所有権保存登記(相続)

10月になった。
なんだかんだと、朝晩は涼しくなってきた。
しかも、今日は日中も肌寒い。

「ウイルス学者の絶望」(宝島社)、著者:宮沢孝幸、という本を読んだ。
2023年2月24日、第1刷発行。
前に読んだ本と同じ著者。
著者は、真実を伝えればコロナ騒動は終わるだろうと思っていたところ、政治もマスコミも正しいことは伝えず世論を誘導するが、それではコロナ騒動は終わらないと、正しいことを伝えるべく本書を著した、とのこと。
コロナワクチン、メッセンジャーRNAワクチンのことも書かれてあった。
たまたま、本書を読んでいるときが、メッセンジャーRNAワクチンの技術開発をした教授らがノーベル生理学・医学賞に選ばれたときと重なった……。


所有権保存登記とは、表題部登記しかない不動産に対して初めてする所有権の登記である(不動産登記法第74条)。
この登記により、その不動産に対して、登記識別情報通知が発行される。

建物(戸建て)を新築した場合、表題登記をして、所有権保存登記をする。
また、新築マンション(区分建物)の場合は、新築物件を購入したとき、買主が所有権保存登記をすることになる。(表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請できる)

表題部の登記しかない建物(戸建て)があり、その登記名義人が亡くなった場合は、その相続人から所有権保存登記ができる(不動産登記法第74条第1項第1号)。
表題部には、登記名義人の住所と氏名が登記されるが、古い建物だと、氏名しか記載がないものがある。
そういう場合は、確か、建物の所在地が住所になる、というようなことを聞いたことがある(うる覚えで根拠不明)。
なので、建物の所在と被相続人の最後の住所や本籍が同じなら、表題部登記名義人の同一性が確認できるのではないかと思うが、同じケースで、以前は、評価証明書の添付も求められたので、今回もそうしてみようと思う。

戸建ての相続による所有権保存登記の申請人は、その不動産を相続した相続人となる(単独申請)。
また、この保存登記には、登記原因証明情報は不要(不動産登記令第7条第3項第2号)。
この保存登記には、登記原因がないので。
相続を証する書面は必要。