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成年後見人による相続登記

12月となった。
今年も残すところ、カレンダーが1枚となった。

「The Real Anthony Fauci 人類を裏切った男(上) 巨大製薬会社の共謀と医療の終焉」を読み終えた。
一回じゃ足りないなと思い、再読。
本書は、アメリカでの話ではあるが、日本にも当てはまるな…と思いながら読んだ。
ただ、これは偶然ではないのだろう。

成年被後見人等が、成年後見人等や他の相続人の間の遺産分割協議で不動産を相続し、成年後見人等が相続登記を申請する場合。
成年後見人等が、遺産分割協議をし、登記申請をする場合は、その権限を証するものとして、後見等の登記事項証明書が必要になる。
この場合の登記事項証明書は、相続人が成年被後見人等で成年後見人等が遺産分割協議を代理することができることを証する書面で、遺産分割協議書の一部になるものであり、そして、登記申請を代理する代理権限証書となる。

この場合の相続登記の申請書には、後見等の登記事項証明書を添付するが、後見等の登記事項証明書は2通必要になるのだろうか。
質問して回答を得たことはないが、自分は次のように思っている。

遺産分割協議における後見等の登記事項証明書は登記原因証明情報の一部であり、登記申請における後見等の登記事項証明書は代理権限証書となるので、添付根拠は別になり、原則として2通必要になる。
しかし、同じものであり、後見等の登記事項証明書は原本還付できるので、これを原本還付すれば原本は1通で足りるが、登記申請書にはそのコピーを2通添付するのではないかと思う。

なので、自分は、成年後見人として相続登記を申請するときや成年後見人等からこういう場合の登記の委任を受けたときは、3カ月以内の後見等登記事項証明書のコピーを2通添付(原本還付)して相続登記を申請している。






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