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名変が省略できる場合

今日は、なんだか暖かい。
上着を着て歩いていたら、暑くなってきた。
明日は寒いみたい。

銀行に行ったら、今日が休み明けで、明日25日が土曜日ということからか、ATMが長蛇の列で、外まで並んでいた。


あれ、仮登記の抹消のとき、名変ってするんだっけ…。

不動産登記において、登記名義人が登記義務者になるとき(例えば、売買の所有権移転登記の売主、抵当権抹消登記の抵当権者)、その登記上の住所・氏名が、現在の住所・氏名と違う場合は、その変更登記をする必要がある。
また、登記をしたときに、そもそも住所や氏名が間違っていたときは、その更正登記をする。

今は、所有権登記名義人住所変更登記、所有権登記名義人氏名変更登記というが、一昔前は、所有権登記名義人表示変更登記、と言っていた。
略して、名変(メイヘン)と言い、今でも、メイヘンと言ってしまう。
抵当権登記名義人表示変更登記は、抵名変(テイメイヘン)だが、これも「(抵当権の)メイヘン」と言ってしまう。

ところで、この住所や氏名の変更登記(変更登記)は、所有権以外の権利の登記を抹消するときは省略できる、とされている。
省略できるといっても、その住所や氏名の変更を証する書面は必要。
また、所有権以外の権利は、所有権に関する仮登記や買戻権を含む。
(仮登記の抹消であれば、それが所有権に関するものでも、住所変更登記等は省略可)

住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をするとき、登記義務者となる抵当権者の会社の商号や本店が、現在のものと違う場合は、その変更を証する書面を添付して、抵当権抹消登記を申請すれば、抵当権者の商号変更等の登記は省略できる。
ただ、今は、会社法人等番号を提供すれば、その変更等を証する書面も添付不要。
一方、商号や本店の変更が、合併によるものだったら、これは名変ではなく、抵当権移転になる。

抵当権抹消登記をするとき、登記権利者となる所有権登記名義人の住所や氏名が、現在と異なっている場合は、その変更登記が必要になる。
通常、1件目が所有権登記名義人住所(氏名)登記、2件目が抵当権抹消登記と、連件で申請する。


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