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遺産分割の調停調書に基づく相続登記

パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。

相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。

遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。

 遺産分割調停調書(謄本)
 不動産を相続する相続人の住民票
 不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
 委任状(司法書士に委任する場合)

この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。

では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。

私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。

なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。


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