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成年後見人として不動産登記を申請する

外出時、うっかりスイカを忘れ、切符を買うことになった。
切符買ったの、久しぶり。

成年後見人は法定代理人なので、本人の法定代理人として登記申請が可能である。
一方、保佐・補助の場合は、成年後見の場合と違い、注意を要する。
保佐・補助の場合は、登記申請の代理権が付与されていなければ、保佐人・補助人は、登記申請を代理できない。

私が成年後見人になっている件で、不動産登記をする事情が発生した。

この場合、不動産登記を申請する方法は二つある。
一つは、成年後見人として登記を申請する。
もう一つは、知り合いの司法書士に頼む。

今回は、他の司法書士に依頼するようなものでもなかったので、成年後見人として登記申請をすることとした。
そして、オンライン申請をした。
なお、自分が司法書士だからといって、成年後見人である自分が司法書士である自分に不動産登記を頼む、というのは、自己契約になるので、ダメである。
そんなことをするのだったら、成年後見人として登記申請すればいい。

不動産登記を、成年後見人として申請するときと司法書士として申請するときとでは、違いはほとんどない。
違う点は、代理人のところである。

成年後見人として不動産登記を申請するときは、申請書の代理人の記載、オンライン申請の場合の代理人の入力は、「○○成年後見人□□」、である。
決して、司法書士□□、ではない。

成年後見人として不動産登記をオンライン申請するときの電子署名は、後見登記事項証明書の住所の電子署名となる。
なので、通常は、個人番号カードあるいは住基カードの電子署名を使うこととなる。
だが、後見登記事項証明書の住所は事務所という司法書士もいる。
この場合、司法書士の電子署名が使えるのだろうか…。

調べていないし聞いてもいないので詳しいことは分からないし、自分で試したこともないので分からないが、たぶん、これはできないと思う。
というのも、司法書士の電子署名は、オンライン申請データを司法書士が作成したことを証明するものなので、司法書士として登記申請を代理するときにしか使えないと思うから。
つまり、「申請データを作成した代理人は『植村清』なのに、電子署名は『司法書士植村清』となっている。これは別人だ」、と判断されるのではないだろうか…。
紙申請の場合、○○成年後見人□□と記載した後に司法書士の職印を押しても問題ないだろうが、オンラインの場合は違うと思う。

そんなかんなで、成年後見人としてオンライン申請する場合、自分が司法書士でもあることを言う必要はないが、対法務局との関係では、成年後見人は司法書士ですよと知らせておいた方がいいと思った。
なので、添付情報(添付書類)を送付するとき、送付状に、自分は司法書士でもありますよ、とも書いておいた。


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