昨日書いた、抵当権抹消登記のこと。
吸収合併による消滅会社が抵当権者で、抵当権移転の必要ない抵当権抹消登記について。
この場合の登記申請書(申請情報)の義務者の記載は、次のとおりとなる。
(被合併会社 株式会社A銀行)
東京都○○○〜〜〜
上記承継会社 株式会社X銀行
代表取締役 ○○○○
会社法人等番号 000000000000
これで、オンライン申請をする。
登記オンライン申請の申請データ管理画面を見たら、「申請前チェック」という項目があり、申請前にチェックができるようになっていた。
前はこういう項目はなかったので、新しく追加された機能なのだろう。
試しに…と思って、申請前チェックをしてみた。
そうしたら、補正指示の対象となる可能性がある、と指摘された。
ただ、注意書きとして、入力内容が正しくても、補正指示の対象となる可能性があると判断さえる場合がある、とはあった。
今回の抵当権抹消登記は、上記のとおり、申請人は、存続会社の銀行であり、登記上の抵当権者ではない。
だからだろう、「商号・名称」が登記記録と一致しない、と指摘された。