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日別アーカイブ: 2026年10月6日

今はない銀行の抵当権抹消登記(吸収合併で消滅した銀行の抵当権抹消登記)

相続登記をする不動産の登記情報を見たら、抵当権設定登記があった。
設定日付等から推測するに、すでにローンを完済していて抹消登記をしていないだけと思われるが、詳細は不明である。
なので、抵当権者の銀行に確認し、抹消登記に必要な書類の(再)交付をしてもらう必要があると思われた。
というわけで、相続登記、抵当権抹消登記とその前提で必要な抵当権者への連絡や抹消登記に必要な書類の申請及び受領に関する依頼を受けた。
抵当権者への連絡や抹消書類の交付申請・受領に関する委任状をもらっておいた方がいいだろうと思い、この委任状をもらった。

登記上の抵当権者A銀行は、吸収合併によって消滅した銀行で、今は、X銀行(存続会社)になっている。
この場合、日付によっては、抵当権抹消登記の前提として、合併による抵当権移転も必要になってくる。

(1)弁済等により抵当権が消滅→合併:抵当権移転登記は不要
合併により、存続会社X銀行が消滅会社A銀行の抵当権抹消登記義務を承継し、抵当権抹消登記の申請人(登記義務者)となる。

(2)合併→弁済等により抵当権消滅:抵当権移転登記は必要
合併により、存続会社X銀行が消滅会社A銀行の抵当権者の地位を承継するので、合併による抵当権移転登記をしてから、抵当権抹消登記をする。

抵当権抹消登記をするとき、抵当権者の本店や商号が変わっている場合は、その変更を証する書面を添付すれば、本店や商号の変更の登記を省略できる。

A銀行は、今はX銀行になっているし、登記には取扱店の支店(B支店とする) も記載されていることから、X銀行のB支店をネットで調べて、連絡してみたところ、この件の取扱は別の支店ということで、連絡先を聞き、そこに電話をした。
それで、やりとりをして、抵当権抹消登記に必要な書類を受取ることができた。
抵当権消滅の日付は、合併より前だったので、抵当権移転登記は必要ない。

登記申請人が法人の場合は、会社等法人番号を提供すれば、資格証明書等は不要である。また、会社等法人番号等で合併や本店移転や商号変更の経緯をたどることができる場合も、その変更証明書等(閉鎖登記事項証明書等)は不要となる。

しかし、登記申請人となる存続会社の会社法人等番号と、消滅会社や商号変更や本店移転前の会社法人等番号が違う場合や、コンピュータ化前に変更等が生じている場合は、その証明書は省略できない。