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信用創造〜司法書士業務を通じて〜

経済に関する投稿が続く。
結構重要だと思うので、ネットなんかで、適宜勉強しているところ。

信用貨幣論
貨幣は負債によって創出され、貨幣はその借用証書、とのこと。

これが重要だが、これを前提に。


信用創造
銀行は、貸付により、預金という貨幣を発行できる。
これを、信用創造という(万年筆マネー)。
今の社会において、預金での取引が約80%とのこと。

銀行が借主に500万円を貸すとする。
ここには、借主が債務不履行にならないという信用が必要。
このとき、銀行は、実際に現金を渡すわけではなく、500万円と端末に打ち込むだけ。
それにより、借主の口座に500万円が入金され、500万円の預金と言う貨幣が発行される。
つまり、銀行は、貸付により、何もないところから預金という貨幣を生み出すことができる、無から有を創造することができる、ということになる。

銀行は、預金者から集めた預金を貸し出している、というのは誤り、とのこと。
自分も、そんなふうに思っていたが、これは誤り。



司法書士として、決済の場に立会うことがある。
例えば、ある人が、住宅ローンを借りて、自宅を購入し、金融機関がその自宅に抵当権を設定するというような、その残金決済の場に立会うことがある。

自宅の買主は、銀行から住宅ローンを借りているが、銀行が買主(ローンの借主)の口座に借入金を振り込んでいるだけで、現実に現金を貸しているわけではない。
銀行が借主に現金を渡しているところは、見たことはない。

なので、銀行が貸し出すだけで、預金が創出される、という理屈は分かる。
が、これが預金という貨幣の創造、とは思いも寄らなかった。

抵当権は、借主が債務不履行になった場合、競売等して換価し、優先弁済を受けるための約定担保物権であり、不動産に抵当権を設定した場合は、その登記をする。
つまり、銀行が抵当権を設定するということは、これで借主の信用を担保している(信用創造の信用に当たる)とも言えるのかな、となんだか納得した。


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