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所有権登記名義人の氏名変更登記

今日は寒い。
雨だし。
八王子の人は、雪が降っているって言っていたし。

「方言コスプレ」の時代・ニセ関西弁から龍馬語まで(田中ゆかり著、岩波書店)、という本を読んだ。
2011年9月発行とあるから、約10年前に出た本。
龍馬語って言うんだ。

テレ東BIZのYouTubeの動画(登録者数100万人突破)で、女性アナウンサーが出身地の方言の佐賀弁で、男性キャスターが出身地の久留米弁で話しているものがあって見ていたのだが、方言によるニュースっていいな〜と思いつつ、私からすると、共通語(標準語)の字幕がないと分からないところもある。
佐賀弁と久留米弁だと、会話ができるんですね。


結婚や離婚等で、所有者の登記上の氏名と現在の氏名が違う場合、その変更登記を行うこととなる。

氏名の変更を証する書類
(1)氏名が変わったことが分かる戸籍謄本や除籍謄本等
(2)本籍の記載がある住民票

登記名義人と登記申請人の同一性は、住所と氏名で確認するので、本籍記載の住民票や戸籍の附票も必要となる。
(なので、登記上の住所と本籍が同じなら、これはいらないと思うが、念のため、あったほうがいいと思う。)

この登記は、任意であり、変更が生じたときに登記することよりも、売買や抵当権抹消等の登記をするときに、一緒にされる方が多いいと思う。
が、法改正により、住所や氏名変更登記が義務化されます。



 


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