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新型コロナワクチン接種と成年後見

「悲しい歴史の国の韓国人(徳間書店、宮脇淳子著)」を読んだ。
地政学上、半島の性か…。

成年後見人になっている方について、施設から、新型コロナウイルスのワクチン接種についての連絡がきている。
厚生労働省が発行する、成年後見制度利用促進ニュースレター(第29号、令和3年3月22日発行)によると、新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について(予防接種法第2条、予防接種実施規則第5条の2第1項)

(1)まずは本人に確認する。本人の同意が確認できれば本人による自署・代筆。
(2)本人に意思確認が困難な場合は、成年後見人による署名。家族や医療・ケアチーム等、本人の周囲と相談しながら判断する。
とある。

予防接種実施規則第5条の2の第1項
予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

予防接種法第2条第7項
この法律において「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。

本人の住民票上の住所に、コロナワクチンの接種券が送られるとのことだが、これを成年後見人宛てにすることも可能とのこと。
なので、いくつかの市役所に聞いてみた。
とある市役所では、成年後見人宛てに送るなら、新型コロナウイルスワクチン接種券送付先変更届(用紙は市役所のサイトからダウンロード)を出しておいてほしいとのことだった。
後期高齢者医療保険とか介護保険に関する書類の送付先を成年後見人にする手続きはしているが、それでも必要とのことだった。
とある市役所では、書類を後見人宛てに送付する手続きをしているからだと思うが、接種券の送付先は成年後見人宛てになっている、とのことだった。

ところで、インフルエンザの予防接種のところでも書いたが、成年後見人には医療行為の同意権は無いし、予防接種法では、成年後見人に対して規定されているのは努力義務(第9条)。
こことの兼ね合いって、どうなんだろう。


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