確定申告の準備(e-Tax)
MacでZoomを起動すると、「アップデートをインストールできません エラーコード:10004」と出ていた。
といっても、アップデートできないだけで、Zoomが使えないわけではないので、そのまま気にせず使っていたが、「エラーコード10004」とは何だろうと思い、検索。
どうやらこれは、macOSでの自動更新の失敗のようである。
ということで、手動で、ダウンロード。
自分の確定申告の準備。
「確定申告書等作成コーナー」のサイトを開く。
推奨環境は大丈夫だった。
macOSの場合、ここは、Safariではないとダメなのだが、こういうときしかSafariを使わない。
普段もSafariを使っていこうかなと思うのだけど、ついつい。
「マイナポータルと連携する」というのがあったので、選択してみる。
確定申告において、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、申告書の該当項目へ自動入力する機能、とのこと。
令和4年分からは、医療費情報通知、公的年金等の源泉徴収票及び社会保険料控除証明書も、マイナポータル連携の対象になるとのこと。
ということで、試しに、連携できるものはやってみた。
この設定は完了。
申告書等の作成へ。
昨年のデータを引継ぎ、作成。
画面が、昨年とは変わっている。
データ送信前までは、問題なくできた。
確定申告・住民税申告(成年後見)
強烈な寒波がきているとのこと。
立川市の天気予報でも、今日の夜は、雪になっていて、明日も寒いそうである。
「左傾化するSDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか(川口マーン惠美、ビジネス社)」という本を読んだ。
著者は、ドイツ在住の方で、ドイツで起こっていることが書かれているが、ドイツを日本と読替えても、ほぼ通じるような内容だったので、ドイツも日本も、同じようなことが起こっているのかなと思った。
ドイツや日本だけではないのかもしれないが。
令和4年に、国や自治体から、給付金が支給された人もいる。
確定申告等をするにあたり、そういった給付金は、課税所得なのか非課税所得なのか、確定申告等の収入に含めるのか含めないのか、ということがある。
○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金
ネットで検索したが、なんだかよく判らなかったので、両給付金についての内閣府のサイトにあった問合せ先に聞いたところ、非課税とのことだった。
○自治体独自の給付金
自治体に問合せたところ、課税対象とのことだった。
なので、こちらは、申告する必要がある。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税について確定申告は不要とのこと。
従って、本人がこれに該当すれば、確定申告は不要ということになる。
それでは、住民税申告はどうか。
住民税の管轄は、各自治体なので、各自治体のサイト等で確認をする。
住民税は、収入から経費(公的年金等控除額)を引いた所得に課税される。
65歳以上・年金収入330万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の人については、110万円を控除した額が、所得となる、とのこと。
また、立川市の単身者の場合、合計所得が45万円以下だと住民税(均等割、所得割とも)が非課税となる、とのこと。
従って、本人が、立川市で、収入は公的年金のみの65歳以上の単身者の場合、公的年金収入が155万円(110万円+45万円)以下だと、住民税は非課税になるので、この場合は、住民税申告は不要となろう。
日本年金機構等からの源泉徴収票に基づいて計算して、所得が45万円を超えた場合、住民税は課税されることになるが、源泉徴収票に記載されている控除(介護保険料、後期高齢者医療保険料等)に追加等が
なければ、申告は不要となろう。
これに対して、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を使う場合は、申告は必要となろう。
(実際は、医療費控除等の控除を使った場合の税額を計算し、使わない場合と比べて税額が低くなるような場合に申告をする、というようなことになろうか。)
各自治体の説明やフローチャート等を見ていると、収入が公的年金のみの人の場合、源泉徴収票等に基づいて計算をして、住民税が課税される所得(立川市の単身者の場合は45万円)を超え、かつ、源泉徴収票に記載されている控除に追加や変更があるときに、住民税の申告の必要があるようである。
金融機関への成年後見届
「スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争」は嘘だらけ!ネオコン対プーチン(渡辺惣樹・福井義高、WAC)」という本を読んだ。
渡辺氏と福井氏の対談形式の本。
以前にも、同じタイトルで、同じような投稿をしているけど、ま、いいってことで。
銀行や信用金庫で手続きをするとき、その種類によっては、事前予約制のときもある。
インターネットで予約。
成年後見の届出も、事前予約制の金融機関もある。
予約の場合、窓口で待たなくていいのは助かるが、予約が混んで、予約がとれる日がまあまあ先になることもある。
予約日の前日に、電話で連絡が来たり、確認メールが来る金融機関もある。
成年後見の届出が終わらないと、成年後見人等として本人の口座は使えないので、何かしらの支払いがある場合は、その手続きが終わるまで、支払いを待ってもらう必要も出てくる。
国民健康保険料と国民保険税
「日本を蝕む新・共産主義 ポリティカル・コレクトネスの欺瞞を見破る精神再武装(馬渕睦夫、徳間書店)」という本を読んだ。
グローバリズムといった漢意(からごころ)から日本を守るのは、大和心である、というような内容。
世の中、なんか変な方向に進んでいるな…と感じているのだが、それは本書の言うようなことが起こっているからなのだろう。
とある自治体では「国民健康保険料」となっていて、とある自治体では「国民健康保険税」となっている。
この違いは特に気にしておらず、同じようなものと思っていたが、何がどう違うのだろうと思い、ネットで検索。
この違いを説明している自治体のサイトもあった。
国民健康保険法では、原則、「保険料」で徴収することになっているが、「保険税」としても徴収できるとされ、その選択は、各自治体(保険者)に任されている、とのこと。
保険料と保険税は、性質は同じだが、根拠法令が異なるため、違いもあるとのこと。
根拠法令は、保険料が国民健康保険法で、保険税は地方税法となっている。
この違いにより、例えば、徴収権の消滅時効は、保険料が2年で保険税が5年とのこと。
また、差押えによる弁済の優先順位は、保険料は国税及び地方税に次ぎ、保険税は国税及び他の地方税と同順位とのこと。
遡及賦課(課税)期間制限は、保険料が2年で、保険税が3年とのこと。
原則は「保険料」であることから、国は、保険料への移行が望ましいという見解を示しているとのこと。
大都市圏では保険料が採用され、地方の市町村は保険税が採用されているよう。
東京都福祉保険局のサイトによると、東京都内では、特別区、立川市、西東京市が保険料を採用し、その他の市町村は保険税を採用している、とのこと。
令和5年(2023年)
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
仕事納め
本年の業務は終了
効力発生証明書
寒波襲来で、北日本から西日本にかけて、大雪に注意とのこと。
高知市でも14センチの積雪があり、観測史上1位とのこと。
石川県でも記録的大雪とのこと。
東京(立川市)は、風は冷たくて寒いが、晴れている。
成年後見人等が辞任して、新たに成年後見人等が選任される場合。
新たな成年後見人等が選任された審判は、その審判書を成年後見人等が受領すれば、効力発生する。
そして、前任成年後見人等の辞任、新しい成年後見人等の就任については、家庭裁判所の裁判所書記官から登記嘱託され、それが終わったら、登記事項証明書を取る。
ところで、登記が終わるまでに、成年後見人等として業務をする場合、成年後見人等を証するものとしては、審判書だけでいいのだろうか。
「後見等の開始の審判」の場合は、2週間経過して確定し、確定証明書を取ることができるので、成年後見人等を証するものとして、登記事項証明書の他、審判書+確定証明書でもいい。
登記事項証明書を取るまでに時間がかかるので、その間に成年後見人等として業務を行うときの成年後見人等であることを証するものとして、審判書+確定証明書を使う。
ところが、成年後見人等の交替により新たに成年後見人になった場合の審判は、その審判書の受領により効力が発生し、審判の確定はないので、確定証明書はない。(新たな成年後見人等の選任については、不服申し立てができない。)
だが、開始のときと同じように考えれば、審判書だけではなく、確定証明書と同じような、審判が効力を発生したことを証する何かしらの証明書が必要になるのかなと思った。
そこで、家庭裁判所に問合せてみたところ、「効力発生証明書」というのがあるとのことだった。
窓口に申請書があるので、印鑑と収入印紙150円(手数料)と審判書を持って窓口に来て申請してくれれば、少し待てば、効力発生証明書を発行することができる、とのことだった。
相続登記の登録免許税の免税措置
相続登記の登録免許税の免税措置
(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合で、相続登記をしないでその人が亡くなったときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に、その人を相続人とする相続登記については、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する、とのこと。
A死亡→相続(未登記)→B死亡→相続→C
のようなとき、B名義にする土地の相続登記については、登録免許税は非課税。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続による所有権移転登記または所有権保存登記をする場合、不動産の価額が100万円以下(持分の場合は、持分を乗じた価額)の土地については、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までに相続登記をする場合は、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する、とのこと。
相続登記をする土地が複数あって、その一部が非課税となるときは、以下のように記載するとのこと(法務局の記載例による)。
登録免許税 金○円
一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項に
より非課税
不動産の表示
不動産番号 ○○○○○○
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 山林
地 積 123平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産番号 △△△△△△
所 在 ○市○町○丁目
地 番 △番△
地 目 宅地
地 積 234.56平方メートル
評価額が100万円以下の土地は、公衆用道路や山林等、まああるのかなと思う。
また、宅地であっても、地積が小さければ100万円以下の場合もあろうし、全体では100万円を超えていても持分をかけたら100万円以下になる場合もあろう。
複数の土地のうち、一部が非課税のとき、法務局の記載例では、「一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について〜」となっている。
これが例えば、相続登記をする土地が全部で5筆あって、そのうち4筆が非課税対象だった場合も、「一部の土地(4筆全ての土地を記載)について」と記載するのだろうか。
「一部の土地(課税される土地)を除く全ての土地について〜」というような記載でもいいのだろうか。
たまたま、複数の土地のうち、一筆だけ課税され、残りは非課税の登記があったので、そう思ったのだが、結局、記載例どおりにして、申請をした。
登録免許税の一括電子納付
ワールドカップ、フランス対アルゼンチンを、見た。
2対0で、アルゼンチンがこのままいくかと思いきや(解説の本田氏は2対0で終わらないとは言っていた)、フランスが追いつき、延長になって、アルゼンチンが1点を取るもフランスがまた追いつき、3対3の同点でPK戦となり、アルゼンチンが勝利した。
M1は、そのものは見なかったが、ネットで、結果だけを見ていた。
ウエストランドが優勝とのこと。
登記をオンライン申請して、添付書類を法務局に郵送したとき、法務局がこれを受領したら、添付書類を受取った旨のお知らせが来る。
正確にいえば、登記供託オンライン申請システムから、「お知らせがあります」というメールが届くので、オンライン申請のソフトを開き、「お知らせ」を確認すると、添付書類が届いたことが記載されている。
だが、来なかったものがあった。
そういえばメールが来ないな~、まさか…と思って、追跡番号で追いかけたら、届いていたので、一安心。
登記のオンライン申請で連件申請の場合で、登録免許税を電子納付するとき、登録免許税を一括で電子納付できるようになるとのこと。
登記1件ごとに登録免許税を納付するのが原則だが、オンライン申請の電子納付の場合に限り、一括納付もできるようになる、ということ。
適用は、本日(12/19)からとのこと。
これは、あくまでも、「オンライン申請の電子納付」に限り、書面申請や、オンライン申請でも登録免許税を収入印紙で納付するような場合には、適用されないとのこと。
オンライン連件申請で登録免許税を電子納付する場合、1件ごとに、インターネットバンキングにログインして納付している。
一括納付ができれば、一回のログインと納付で済むので、便利になるだろう。
たまたま、連件申請するものがあったので、オンライン申請で一括電子納付にしようと思ってやったが、あれ、いつもどおりになって、一括納付できない…。
ミスったか。
登記情報提供サービス
不動産や法人の登記情報をとるときに使う、登記情報提供サービス。
パスワードを6回間違えて入力すると、しばらくの間、利用できなくなる。
(以前は3回間違えるとダメだったが、今は6回になったようだ。)
では、どれくらい待てば、利用可能になるのだろうか。
自分の使っているソフトからだと、登記情報提供サービスにログインできるのだが、Win機を起動させるのが面倒という理由で、Macで登記情報提供サービスを使っている。
Macは、推奨環境外だけども。
登記情報提供サービスのパスワードの変更を求められて、そのサイト上で変更したとしても、その変更はソフトに反映されない。
なので、ソフトから登記情報提供サービスにログインしようとすると、パスワード違いでログインできない、ということになる。
ソフトの方も、パスワードの変更をしておかなくてはならない。
ソフトの方でパスワード変更をする場合、変更前のパスワードが必要となる。
それで、ソフト上のパスワードを今のものに変更をしようとしたのだが、パスワード違いでログインできず、気付いたら、ログインできなくなっていた(6回を超えたようだ)。
あ…。
それで、30分くらい待ってから、再度ログインしたところ、ログインできた。
というわけで、パスワード入力ミスでログインできなくなってから、再ログインするまで、だいたい30分待てばいいような感じである。
ただし、きちっと計ったわけではなく、時計を見たら、だいたい30分後にログインできたので、30分くらいなのかな、と思った次第。
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