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確定申告・住民税申告(成年後見)

強烈な寒波がきているとのこと。
立川市の天気予報でも、今日の夜は、雪になっていて、明日も寒いそうである。

「左傾化するSDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか(川口マーン惠美、ビジネス社)」という本を読んだ。
著者は、ドイツ在住の方で、ドイツで起こっていることが書かれているが、ドイツを日本と読替えても、ほぼ通じるような内容だったので、ドイツも日本も、同じようなことが起こっているのかなと思った。
ドイツや日本だけではないのかもしれないが。


令和4年に、国や自治体から、給付金が支給された人もいる。
確定申告等をするにあたり、そういった給付金は、課税所得なのか非課税所得なのか、確定申告等の収入に含めるのか含めないのか、ということがある。

○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金
ネットで検索したが、なんだかよく判らなかったので、両給付金についての内閣府のサイトにあった問合せ先に聞いたところ、非課税とのことだった。


○自治体独自の給付金
自治体に問合せたところ、課税対象とのことだった。
なので、こちらは、申告する必要がある。

 

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税について確定申告は不要とのこと。
従って、本人がこれに該当すれば、確定申告は不要ということになる。

それでは、住民税申告はどうか。
住民税の管轄は、各自治体なので、各自治体のサイト等で確認をする。

住民税は、収入から経費(公的年金等控除額)を引いた所得に課税される。
65歳以上・年金収入330万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の人については、110万円を控除した額が、所得となる、とのこと。
また、立川市の単身者の場合、合計所得が45万円以下だと住民税(均等割、所得割とも)が非課税となる、とのこと。

従って、本人が、立川市で、収入は公的年金のみの65歳以上の単身者の場合、公的年金収入が155万円(110万円+45万円)以下だと、住民税は非課税になるので、この場合は、住民税申告は不要となろう。

日本年金機構等からの源泉徴収票に基づいて計算して、所得が45万円を超えた場合、住民税は課税されることになるが、源泉徴収票に記載されている控除(介護保険料、後期高齢者医療保険料等)に追加等が
なければ、申告は不要となろう。
これに対して、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を使う場合は、申告は必要となろう。
(実際は、医療費控除等の控除を使った場合の税額を計算し、使わない場合と比べて税額が低くなるような場合に申告をする、というようなことになろうか。)

各自治体の説明やフローチャート等を見ていると、収入が公的年金のみの人の場合、源泉徴収票等に基づいて計算をして、住民税が課税される所得(立川市の単身者の場合は45万円)を超え、かつ、源泉徴収票に記載されている控除に追加や変更があるときに、住民税の申告の必要があるようである。



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