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死亡届

人が死亡したときは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3か月以内)に、死亡届をしなければならない(戸籍法86条)。

死亡届の届出義務者は、次のとおり(戸籍法87条1項)。
同居の親族、その他の同居者、家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届ができる(同2項)。

医師から死亡診断書をもらい、死亡届に記載する。
死亡届には、届出者の氏名や住所を記載し、押印をするが、届出人の本籍地・筆頭者も書くようになっている。
なぜ、届出者の本籍地も必要になるのだろうか…、関係ないだろうが…と思った。

死亡届は、死亡者の死亡地か本籍地、届出人の住所地の市区町村に提出する。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人が死亡届を提出するときは、後見等の登記事項証明書が必要になる。
死亡届を出すと同時に、火葬許可申請書も提出する(用紙は窓口でくれる)。
提出後、役所で処理として、1時間くらい待つと、火葬許可証が発行される。
これがないと、火葬できない。

通常、葬儀屋さんが、死亡届の記載や提出代行をしてくれる。

後見人等が死亡届をする場合で、葬儀屋にその代行を依頼したときは、後見等の登記事項証明書の原本を役所に提出することとなるので、原本は返ってこない。
なので、後見等の登記事項証明書の原本の返却を望む場合は、後見人等が提出に行く必要がある。
そう、葬儀屋さんに聞いた。

死亡記載のある戸籍謄本を取得できるようになるのは、死亡届を提出してから、約1週間後とのこと。
但し、これは本籍地の役所に出した場合で、本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、そこから本籍地の役所に連絡がいって、それから約1週間後とのこと。

というわけで、死亡記載のある戸籍謄本が取得できるようになるまでは、死亡を証する書面として、死亡診断書を使う。
戸籍が取れるようになれば、戸籍を使えばいい。

金融機関への成年後見届

読み終わった本、捨てるか古本屋に売るか、という話があった。
自分は、古本屋に売る。
というのも、本って、なんだか、捨てられないので。
捨てるのだったら、古本屋に売るとか、寄付するとか、再利用の方を考える。
ただ、古本の場合、著者に印税が入らないとのこと。

 

成年後見人等に就任すると、本人の所持する口座の金融機関に対して、成年後見届をする。
この届出は、その口座の支店にて行う。
と思っていたが、金融機関によっては、どこの支店でもいいところもある。
例えば、三菱東京UFJ銀行のWebサイトには、成年後見の届出について、「お近くの店舗へご来店下さい」と記載されている。
みずほ銀行も同様。
というわけで、そういう金融機関であれば、口座のある支店が遠方の場合は、最寄りの支店に行けばいいということになる。
なお、ゆうちょ銀行の場合はどこでもいい。

この届出について必要な書類は、だいたいどこの金融期間も同じ。
金融機関によっては、そのWebサイトに、必要な書類のことが掲載され、届出書もダウンロードできるようになっているところもあるので、とりあえず、何かする前に、まずはネットで検索して見ておくのがいい。
また、届出に行くとき、金融機関によっては、事前に連絡をしておいてほしいというところもある。
なので、事前に当該支店に電話して聞いておく方がいいかもしれない。

成年後見届をすると、口座名義について、「○○(本人名)成年後見人□□」とするか、本人名義のままにするか、聞かれる。
以前、口座名義を本人名から「○○成年後見人□□」に変えると、その口座が年金の振込口座になっている場合は、口座名義が変わるので振込まれなくなり、年金の振込口座の変更をしないといけない、というようなことを聞いたので、私は、口座名義は本人名義のままにしている。
が、某銀行で聞いたら、その銀行の場合、どちらの名義でも問題ないとのことだったので、だったら、気にしなくてもいいかもしれない。

確定申告by成年後見人等

先週に降った雪が、所々まだ残っている。

確定申告の時期が近づいてきている。
去年もそんなようなことを書いた。

成年後見人等になっている場合で、本人に確定申告が必要であれば、確定申告をする必要がある。
確定申告の必要がなくても、住民税申告の必要があれば、住民税申告をする。
住民税申告も必要がなければ、何もする必要はない。
とはいえ、その場合でも、住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。

所得税と住民税は、国税と地方税とで違い、管轄が違うが、確定申告をすると各市区町村に通知がいって住民税申告は不要になるとのことなので、確定申告をすれば、住民税申告をする必要はない。
ということは、確定申告をしなくていい場合であっても、住民税のために、確定申告をしておいてもいいということになろう。
税務署としては、確定申告は不要なのだから確定申告はしないで市区町村に住民税申告をしておいてくれ、ということになるかもしれない。
が、申告する立場からすると、確定申告の場合、専用のWebサイトで申告書を作成できるが、住民税申告の場合は、各自治体のサイトから申告書(PDF)をダウンロードして、そこに入力(あるいは手書き)しなければならないので、確定申告の方が断然やりやすい。
ということで、税務署に、確定申告をする。


所得税申告と住民税申告とでは、所得からの控除額が、少々違っているとのこと。
例えば、特別障害控除は、所得税の場合は40万円だが、住民税の場合は30万円となっている。
基礎控除は、前者が38万円だが、後者は33万円である。
そういった違いから、所得税はゼロでも住民税がかかる場合もあると、ネットで検索したらあった。

公的年金収入のみ、源泉徴収がないときで、所得金額が発生する場合について、見てみる。
この場合、控除額によって、課税される場合もでてくる。

所得金額がある場合、そこからいろいろ控除して、所得額を算出する。
所得から控除できるもので、たいていあるものは、基礎控除の他に、社会保険料、障害者控除(身体、精神、成年後見の場合特別障害者控除が適用される)、医療費控除だろうか。
が、医療費は内容によって控除対象だったりそうではなかったりと、ちょっと曲者…。
ということで、医療費を除いて計算してみる。

所得税の計算は、確定申告専用サイトを使えば、自動で計算してくれるので、いい。
住民税の場合は、該当の市区町村のサイトを見ると、手引きのようなものがあるので、それを見ながら計算してみる。
所得金額から基礎控除・社会保険料・障害者控除を控除した時点で、住民税もゼロあるいはマイナス、つまり非課税だったら、これ以上控除しても意味ないかなと思う。
だったら、医療費控除はいいかな…。

医療費の場合、内容によって控除対象になる場合とならない場合があったり、おむつについてはおむつ使用証明書が必要になったりと、いろいろ大変。

成年後見人等の住所変更登記

成年後見等で、登記事項に変更が生じた場合は、例えば、引っ越して住所が変わったときには、住所変更登記をする。
住所変更登記の場合、住所の変更を証する書面として住民票を添付することになるが、法務局が住基ネットで確認できるときは添付しなくてもいいとなっている。
今は、住基ネットに繋がっていない自治体はないようなので、結局、添付しなくてもいいことになる。
しかし、だからといって、住民票がないと、登記申請に必要な新しい住所や住所移転日は分からないし、それに、裁判所に住所移転した報告をする時にも必要になるので、住民票そのものは必ず必要となる。

 

また、住所変更登記に住民票を添付しなくてもよくなると、オンラインでも登記申請ができる。
住所変更登記をオンライン申請するとき、入力画面の申請内容の箇所に、「変更対象者特定事項」とあって、氏名・生年月日・住所を入力するようになっている。
変更対象者が成年後見人(保佐人・補助人・各監督人、以下「成年後見人等」という)の場合、成年後見人等の生年月日は登記事項ではないのでここの入力は不要と思ったので、入力せずに、送信しようとした。
しかし、これだと、エラーになって、申請できなかった。
ということで、登記事項ではない成年後見人等の生年月日を入力しても変更対象者の特定事項にはならないのではないか、だったら、ここの入力は不要で、未入力でエラーになるのはおかしいのではないかと疑問を感じた。
一方、書面申請の場合、申請書には変更対象者の生年月日を記載する箇所はない。

ということで、法務局に聞いみた。
すると、オンライン申請のときは住民票が添付されないので、法務局が住基ネットにアクセスする必要があるが、そのときに、その人の生年月日も必要になってくる、ということであった。

 

成年被後見人とその成年後見人の双方に変更事由が生じたので、その2件の変更登記をオンライン申請するとき、連件にできるのかな…と思ったが、連件にはできず、単独となる。
連件にならんのか…と思い、これも法務局に聞いてみた。
すると、後見だと連件というのがないようで、一件ずつ処理されるとのことであった。

相続人代表

リーガルサポートからの通知によれば、
来年から、東京家庭裁判所において、第三者専門職後見人等が裁判所に印鑑届を提出し、裁判所書記官が印鑑届に関する証明書の発行を行うことになった、とのこと。
ようは、家庭裁判所から、成年後見人等の印鑑証明書が発行されるようになる、ということである。
但し、これは東京家裁本庁のみの取扱いで、立川支部では未定とのこと。

成年後見人等で印鑑証明書が必要になるのは、例えば、次のときである。
(1)金融機関において成年後見届をするとき
(2)成年被後見人等が売主になる売買の所有権移転登記を申請するとき
(3)成年被後見人等が相続人になった場合に行った遺産分割協議書に添付する

ということで、今後、東京家裁管轄の成年後見人等になって、上記のようなことが生じた場合は、東京家裁で印鑑証明書の発行を受けてから、これをすることとなる。

<H29.12.29追記>
この印鑑証明書は、不動産登記において使用するためのものとのことです。
つまり、上記(2)のようなときのためのものとのことです。

 

成年後見人になっている件で相続が発生し、私が相続人代表となって相続手続をしていたものがあった(相続人間で話したら、それでいいとのことだったので)。
相続人代表を定めることと相続人代表が相続手続を行うことについては、遺産分割協議書内に記載しておいた。
そうしておけば、別途委任状をもらう必要はないので。
もっとも、各金融機関の相続手続用の書式には、相続人代表を記載する欄があるので、遺産分割協議書内に記載がなくても、これだけで事足りたかもしれないが、遺産分割協議書内に記載があったほうがいいと思った。
念のため、某金融機関で聞いたら、遺産分割協議書内で相続人代表を決めているのだったら、その金融機関に提出する書類の相続人代表欄には記載しなくてもいいとのことだった。

相続手続の際は、せっかくなので、法定相続情報証明制度を利用した。
そして、その法定相続情報証明書を使って、金融機関で相続手続をしてみたが、金融機関から特に何も言われることなく、手続は完了した。

 

今日から11月

今日から11月。
1がぞろ目。

私が主に使っているブラウザのVivaldi。
これを使うようになってからは、Google ChromeもSafariも使う頻度が減った。
そんなVivaldiだが、たまに調子が悪くなるときがある。
突然、タブバーから上の方が点滅しだしたり、画面全体が点滅したりして、落ちる。
さすがに、何だこれは…となる。
また、SafariやChromeでは見れる動画も、Vivaldiでは見れないときがある。

 

先日、保佐から成年後見に変わった件で、某金融機関に、登録の変更の手続のために行ったら、「成年後見に関することは事前予約制となっている、今日は予約一杯で手続するのは無理」とのことだった。
よく見たら、店内に、そういう張り紙が貼ってあった。
しゃあないので、空いている日に予約をして、用紙をもらって帰った。
何年か前に行ったときは、事前予約はなかったのだけど。
成年後見に関する手続で金融機関に行くときは、事前に、Webサイトで確認したり、行く支店に電話したりしておいた方がいいのかなと、改めて思った次第。

 

オンライン申請(不動産登記)のとき。
メールアドレスを登録しているので、登記が完了したら、完了した旨のメールが来る。
なので、それが来たら、登記完了後の登記事項証明書をオンライン申請する。

完了後の書類を郵送にしているとき、だいたい、完了メールが来てから数日後には書類がこちらに届いているような気がしていた。
なので、先にオンライン申請した件で、金曜日に登記完了メールが来たので、今日あたりには登記完了後の書類が届くのだろうと思っていたが、届かず。
あれ…。
気になったので、管轄法務局に問合せたところ、本日発送とのことだった。

ついでに、完了メールが来てから発送までどれくらいかかるのか聞いてみた。
完了メールは端末上のことで、それから仕分けして発送することになるので、数日はかかるとのこと。
たぶん、混み具合によっても変わるのでしょうけど。

 

 

木枯らし1号

台風一過の今日は、晴れていい天気。
でも、風が強い。

 

Finderからファイルを開くときのショートカットは、「⌘(コマンド)・o」。
キーボードの配列は、oの右隣がp。
だからか、ファイルを開こうと、oを押したつもりがpを押してしまい、印刷されちゃうことがたまに…。
慌てて印刷中止にするも、間に合わず…。
嗚呼、紙の無駄…。

 

成年後見等で報酬付与申立を行うとき、報酬付与申立事情説明書という書類に記載をして、家庭裁判所に提出をする(東京)。
こういった書類等は、東京家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできるようになっているので、便利である。
この報酬付与申立事情説明書については、Wordファイルをダウンロードできるようになっている。
これをダウンロードして、WindowsのWord(2013)で開くと、きっちり3ページだし、1ページ目下部にある注意事項が書かれた四角も、きちんとページ内に納まっている。
一方、これをMacのWord(2011)で開くと、4ページになってしまう。
本書の一番最後は「以上」と書かれていて、WindowsのWordだと3ページで納まっているのだが、MacのWord場合、以上の「以」という字が3ページの一番最後にきて、「上」という字だけが、4ページ目に表示されている。
また、1ページ目の注意事項の四角は、ページ内には納まっておらず、ページ下部に記載されている「1」というページ番号も隠れてしまっている。
なので、この書類は、入力はMacでやるが、印刷はWinでしている。

 

某金融機関で、相続人であることの証明に、先日取得した法定相続情報証明の一覧図を使ってみた。
特に問題なく使えた。
金融機関としては、自分たちで何通もある戸籍を確認して相続人を特定するよりも、この法定相続情報証明だったらそういうことはしなくてすむし、何通もの戸籍のコピーもとる必要はなくなるので、こっちのほうが手続上の手間は省けると思われる。
それに、この法定相続情報証明は、法務局の認証もあるので、信用できるだろうし。

 

とある方の件で、ATMで口座から振込もうとしたら、振込めない。
何度やってもダメ。
何で…と思って、窓口で聞いたみた。
そうしたら、その金融機関では、高齢者の振込め詐欺対策か何かで、ある年齢以上の人で、ある一定期間振込みがない場合は、振込みにロックがかかるとのことであった。
振込めるようにするには、そのロックを解除しないといけないとのこと。

 

後見制度を利用した場合、被後見人の口座の金融機関に行って、後見届出をする。
そのとき、書類等の送付先を、後見人の住所にしてもらうようにもする。
ところが、某金融機関では、以前はそれが認められていたが、今は規定上、それが認められず、本人の住所に送るとのこと。
成年後見人宛てに送るようにする場合は、口座名義を変える(○○成年後見人□□とする)必要があるとのこと。

成年後見人として不動産登記を申請する

外出時、うっかりスイカを忘れ、切符を買うことになった。
切符買ったの、久しぶり。

成年後見人は法定代理人なので、本人の法定代理人として登記申請が可能である。
一方、保佐・補助の場合は、成年後見の場合と違い、注意を要する。
保佐・補助の場合は、登記申請の代理権が付与されていなければ、保佐人・補助人は、登記申請を代理できない。

私が成年後見人になっている件で、不動産登記をする事情が発生した。

この場合、不動産登記を申請する方法は二つある。
一つは、成年後見人として登記を申請する。
もう一つは、知り合いの司法書士に頼む。

今回は、他の司法書士に依頼するようなものでもなかったので、成年後見人として登記申請をすることとした。
そして、オンライン申請をした。
なお、自分が司法書士だからといって、成年後見人である自分が司法書士である自分に不動産登記を頼む、というのは、自己契約になるので、ダメである。
そんなことをするのだったら、成年後見人として登記申請すればいい。

不動産登記を、成年後見人として申請するときと司法書士として申請するときとでは、違いはほとんどない。
違う点は、代理人のところである。

成年後見人として不動産登記を申請するときは、申請書の代理人の記載、オンライン申請の場合の代理人の入力は、「○○成年後見人□□」、である。
決して、司法書士□□、ではない。

成年後見人として不動産登記をオンライン申請するときの電子署名は、後見登記事項証明書の住所の電子署名となる。
なので、通常は、個人番号カードあるいは住基カードの電子署名を使うこととなる。
だが、後見登記事項証明書の住所は事務所という司法書士もいる。
この場合、司法書士の電子署名が使えるのだろうか…。

調べていないし聞いてもいないので詳しいことは分からないし、自分で試したこともないので分からないが、たぶん、これはできないと思う。
というのも、司法書士の電子署名は、オンライン申請データを司法書士が作成したことを証明するものなので、司法書士として登記申請を代理するときにしか使えないと思うから。
つまり、「申請データを作成した代理人は『植村清』なのに、電子署名は『司法書士植村清』となっている。これは別人だ」、と判断されるのではないだろうか…。
紙申請の場合、○○成年後見人□□と記載した後に司法書士の職印を押しても問題ないだろうが、オンラインの場合は違うと思う。

そんなかんなで、成年後見人としてオンライン申請する場合、自分が司法書士でもあることを言う必要はないが、対法務局との関係では、成年後見人は司法書士ですよと知らせておいた方がいいと思った。
なので、添付情報(添付書類)を送付するとき、送付状に、自分は司法書士でもありますよ、とも書いておいた。

成年後見人として法定相続情報証明の手続をしてみた

なんだかんだと、10月も下旬に。
台風が来ているとのこと。

成年後見人として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてみた。
といっても、することは、この手続について相続人から司法書士として委任を受けた場合とほとんど変わらないが、少々違う点もある。
違う点は、以下のとおり。

(1)成年後見人は法定代理人なので、法定代理人として手続をする(司法書としてではない)。
 申出書の代理人の箇所では、法定代理人にチェックをする。
 また、代理権限を証する書類として、後見登記事項証明書を添付する(原本還付)。
(2)申出人(被後見人)の本人確認書類の「原本に相違ない」旨の記載及び署名押印は、成年後見人である私が記載して、私の署名押印をした。
(3)一覧図の作成者名は、○○成年後見人植村清、とした。

この準備をしているときに、ふと思ったことがあった。
それは、後見登記事項証明書は申出人の本人確認書類に該当するのか、ということであった。
私は、該当するのではないかと思っていた。
ところが、提出先の法務局に聞いたところ、後見登記事項証明書は本人確認書類には該当しないとのこと。
う〜ん、なぜだろうか。

また、本人確認書類の原本に相違ない旨の記載と署名押印は、申出人がすることになっているが、申出人は成年後見の状態なのだから、これは成年後見人が記載して署名押印をすることになるのだろうと思い、実際にそうしたが、これについては、そのとおりだった(質疑応答か何かがあるらしい)。

成年被後見人等が亡くなって

先日、私が成年後見人をしている件で、ご本人が亡くなられた。
後見の管理計算をして、相続人に報告をしたところ。
とりあえず、ホッとした。

被後見人等が亡くなった場合、成年後見人等がすることは、だいたいこんな感じ。

(1)家庭裁判所に、本人が亡くなったことを電話で伝える。
 その後、死亡診断書をもらうか本人の死亡記載のある戸籍謄本を取って、死亡診断書か戸籍謄本の写しを家庭裁判所に提出する。
(2)被後見人等の相続人を調査する。
  後見等の登記事項証明書が1通しかないと、1箇所ずつしか取れないので、登記事項証明書は数通あった方がいいと思う。
(3)被後見人等の諸費用の精算(入院費を払ったり等)。
(4)後見の終了登記を申請する。
  法務局は住基ネットで死亡の確認が取れるので、戸籍等の添付は不要。
  私は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、終了登記を申請している。
(5)家庭裁判所に前回報告した期間の最終日の翌日から死亡日までの収支をまとめ(収支状況報告書を作成)、死亡日の財産目録を作成する。
(6)家庭裁判所に報酬付与申立をする(このときに、死亡日の財産目録等が必要)。
(7)報酬を受領する。
(8)本人死亡日から2ヶ月以内に管理計算をして、相続人に報告をする。(後見人の任務が終了したら、後見人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下、「後見の計算」という。)をしなければならない(民870条))
(9)管理財産を相続人に引渡す。
  引継書を家庭裁判所に提出する(家庭裁判所からは、6ヶ月以内に管理財産を相続人に引渡し、引継書を提出するように指示される)。

管理計算(後見の計算)とは、成年後見人等になってから終了するまでの期間の収支を明確にし、財産の現在額を計算することである。
なので、被後見人等が死亡したら、成年後見人等になった日から本人死亡日までの収支を計算し、死亡日の財産を確定することとなる。
であるが、後見人等は、最低でも1年に1回、家庭裁判所に定期報告をしているのであるから、家庭裁判所に報告したときまでの収支は計算されている。
なので、実際は、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支の計算をすれば、これ以前の報告分を含めて、後見人等であった全期間の計算がされたこととなる。
ようは、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支を計算し(収支状況報告書を作成し)、死亡日の財産目録を作成し、これに以前に家庭裁判所に報告した全ての財産目録と収支状況報告書を合わせれば、全期間の管理計算となる。

しかし、死亡日以降も、支払いがあったり、口座引落しがあったりと、現金・預貯金は動く。
なので、私は、預貯金が動かなくなり、相続人に報告できる段階になったら、そのときに収支を締めて、死亡日の翌日から収支を締めた日までの収支状況報告書と、収支を締めた日の財産目録も作成している。

管理計算をしたら、それを相続人に報告することとなるが、この方法は特に決まってはいない。
どのように報告しようかと、私も、考えたり知り合いに聞いたりする。
今のところ、私は、相続人への管理計算報告は、家庭裁判所に提出した全ての財産目録と収支状況報告書と、死亡日から収支を締めた日までの収支状況報告書と収支を締めた日の財産目録を、相続人に交付し、不明な点等を問合せをしてもらう方法にしている。

そして、管理計算報告書には、今後の財産の引渡しについても記載しているので、相続人と調整をして、財産を引渡すこととなる。