台風が来ている。
ワールドカップが開催されており、日本は、グループステージを2位で通過、次はブラジル戦とのこと。
相続放棄は、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述する手続で(民法938条)、その効果は、初めから相続人ではなかったものとみなされる、ということである(民法939条)。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要がある(民法915条1項)。
また、相続放棄は、撤回できない(民法919条1項)。
相続放棄をすると、その者は初めから相続人でなかったものとみなされるので、被相続人の財産(プラスもマイナスも含め)は、一切相続できなくなるということになる。
相続放棄をする場合の動機は、被相続人とは疎遠でよく分からない、財産状況分からない(だからといって調べたくない)、関わりたくない、借金が多い、とかでしょうか。
相続放棄の手続をするときには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、被相続人の除票や戸籍の附票が必要であり、これを家庭裁判所に提出をする。
戸籍謄本等の提出について、家庭裁判所では、現在、原本ではなくコピーでも構わないという取扱になっているようである。
東京家裁は、令和6年9月1日以降、コピー提出でいいとのこと。
但し、場合によっては、原本の提出を求める場合があるとのこと。
この前、東京家裁立川支部に聞いたところ、コピーでいいとのことだった。
また、次のようにコピーするとのこと。
原本全てコピー。
ステープラーを外さないでコピーすること。
コピー機でコピーすること(写真撮影して印刷したものは不可)
A4用紙にコピーすること
原本と同じ順番で重ねて、ステープラーで綴じること。
(ステープラーとは、ホッチキスのことで、正式名称がステープラーで、ホッチキスは日本での通称)
ホッチキス留めされている書類は、これを外すと、原本としての効力がなくなる、という話を聞いたことがある。
それ以来、外さないようにはしている。
というものの、ホッチキスで綴じられている戸籍謄本等をコピーするときは、しかも量が多いと、そのままコピーするのは手間だし時間がかかるので、現実的には、ホッチキスを外してコピーを取ってしまうでしょう。
その場合は、また、ホッチキス留めをする。
一度ホッチキスを外してまたホッチキス留めをした戸籍謄本等を関係各所に提出しても、おそらく、それだけでダメとはならないでしょう。
ただ、家裁からの案内にあるとおり、ホッチキスを外さないでコピーを取るとあるので、やっぱり、ホッチキスは外さないほうがいいのでしょう。
また、ネットで検索した限りだと、外務省での認証手続(アポスティーユ)に戸籍等の公文書を使う場合は、ホッチキスを外すと、受理されない、というのを見た。
ちなみに、コンビニで取った戸籍謄本は、複数枚あっても、ホッチキスで綴じられておらず、1枚1枚になっている。