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検索用情報の単独申出

なんだかんだともう3月も終わる。
桜も咲き始めている。


保佐人や補助人から、検索用情報の単独申出をする場合、その旨の代理権が必要になるのだろうか。
保佐人や補助人になったのが、検索用情報の制度が始まる前か後かで、違いがあるのだろうか。
代理行為目録の中に、登記に関する代理権がある場合、その中に含まれると解釈してもいいのだろうか。

どうなんだろう。


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