東京都立川市の司法書士事務所
ホーム » 不動産登記 » 検索用情報の単独申出
なんだかんだともう3月も終わる。桜も咲き始めている。保佐人や補助人から、検索用情報の単独申出をする場合、その旨の代理権が必要になるのだろうか。保佐人や補助人になったのが、検索用情報の制度が始まる前か後かで、違いがあるのだろうか。代理行為目録の中に、登記に関する代理権がある場合、その中に含まれると解釈してもいいのだろうか。どうなんだろう。
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