数日前は、温かく、コートがいらなかったくらいだったが、急に寒くなった。
しかも雨。
Macでe-Taxを使って確定申告をしたが、何のトラブルもなくできて、呆気なさを感じてしまった。
トラブルがないほうがいいのだが、一方で、ちょっとトラブルが起こって欲しい、と思っている自分もいた。
不動産登記規則第37条
1項 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があ
るときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の
申請情報の内容としなければならない。
不動産登記で、同じ法務局に、複数の申請をまとめてする(連件申請)とき、各申請書に添付する書面で同じものがある場合、その書面は一つの申請書に添付すればよく、その書類を添付する必要のある他の申請書には添付する必要はなく、その申請書には別の申請書に添付していますよ、ということを示しておく。
例えば、1件目が所有権移転登記で権利者A、2件目も所有権移転登記で権利者Aという登記を連件で申請するとき、両方ともにAの住民票が必要となるが、1件目の申請書にAの住民票を添付したら、2件目の申請書には、Aの住民票が添付省略できる。
このとき、2件の申請書の添付情報のところに、「住所証明情報(前件添付)」と記載する。
1件目に添付し、2件目以降省略するときは、「前件添付」となる。
逆の場合は、「後件添付」となる。
同順位申請の場合、一方に添付した書類を援用するときは、「別件添付」とするとのこと。
前件添付はよく使う。
後件添付を使った記憶はないかも。
(1件目に添付して2件目は前件添付とするところ、1件目に添付し忘れて2件目に添付してしまったとき、1件目で後件添付としたことがあるかもしれない…。)
同順位の場合、前件添付としていたかもしれない…。
前件添付等で添付書面が援用できるのは、「添付根拠が同じ」ということが前提である。
立川市に複数の不動産を所有している人が亡くなり、その不動産を相続する人が、その相続人AとBであり、相続人Aの相続登記(1件目)と相続人Bの相続登記(2件目)を連件申請する場合、相続を証する書面(登記原因証明情報)は共通であるため、1件目に添付した登記原因証明情報を2件目に援用できる。
連件申請で、いずれも申請人が成年被後見人で成年後見人が代理するときは、成年後見人であることを証する後見登記事項証明書(三カ月以内)が必要になるが、これも、1件目に添付すれば、2件目以降は前件添付として、添付を省略できる。
所有権登記名義人として必要な印鑑証明書は住所証明情報としても使えるが、1件目で住所証明情報として添付した印鑑証明書を、2件目で所有権登記名義人として必要な印鑑証明書として援用できるか、というと、これはできない。
添付根拠が違うので。
住民票は、所有権移転登記の権利者の住所証明情報となる。
その住民票に前住所が記載されていれば、住所変更登記の変更証明書(登記原因証明情報)としても使える。
この場合、1件目で添付した住所証明情報の住民票を、2件目の登記原因証明情報として援用できるか、というと、これはできない。
援用できないのであれば、同じ書面でも複数枚必要になるのか、といえば、そういうわけではない。
原本還付ができる書面であれば、原本還付をすればいいので、1通で足りることとなる。
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