こちら立川は、朝から雪が降っている。
寒い。
外出の予定を入れていたが、どうしよう…と思っていたら、中止(延期)となった。
立川市でも、10:38、大雪警報、着雪注意報が出された。
登録免許税を多く納めていたようで、還付をしてくれ、とのこと。
登録免許税の還付手続きって、どうするんだっけ…。
前にしたことあるけど、どうしたっけ…。
ネットで検索して、「還付通知請求・申出書」をダウンロードし、それに記入。
登録免許税の還付金は、登記申請代理人も代理受領できる。
その場合、登記申請人からの委任状が必要だが、登記申請時の委任状に、還付金を受領する権限も与えている記載があれば、新たに委任状は不要で、申出書に「申請時の委任状を援用」と書いておけばいいとのこと。
私が、依頼者に署名押印をいただく登記申請の委任状には、登録免許税の還付金の受領に関することも記載している。
というわけで、新たに委任状をもらう必要はなく、申請時の委任状を援用した。
還付通知請求・申出書を作成し、法務局へ提出した。
「還付通知請求・申出書」
還付を受くべき金額:金○円
納付方法及び収納期間の名称:収入印紙だったら1の印紙に○、電子納付だったら3の電子納付に○
希望する還付場所:代理人への還付であれば、還付してもらう代理人の口座名を記載
備考:受領代理人への還付を希望
受領代理人の連絡先(電話番号)
添付書類
還付金の代理権限を証する委任状(申請時の委任状を援用)
日付
申請人:共同申請の時は、申請人のうち一人からでいいとのこと
申請代理人 職印押印
○法務局 ○支局・出張所 御中
ところで、何で登録免許税の計算を間違ったのだろうか。
30/100のかけ忘れか…。
還付請求通知書・申出書を受取った法務局は、内容を確認後、税務署へ還付手続を依頼し、税務署から受取人に還付される、とのこと。
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