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月別アーカイブ: 1月 2023

確定申告・住民税申告(成年後見)

強烈な寒波がきているとのこと。
立川市の天気予報でも、今日の夜は、雪になっていて、明日も寒いそうである。

「左傾化するSDGs先進国ドイツで今、何が起こっているか(川口マーン惠美、ビジネス社)」という本を読んだ。
著者は、ドイツ在住の方で、ドイツで起こっていることが書かれているが、ドイツを日本と読替えても、ほぼ通じるような内容だったので、ドイツも日本も、同じようなことが起こっているのかなと思った。
ドイツや日本だけではないのかもしれないが。


令和4年に、国や自治体から、給付金が支給された人もいる。
確定申告等をするにあたり、そういった給付金は、課税所得なのか非課税所得なのか、確定申告等の収入に含めるのか含めないのか、ということがある。

○住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金
ネットで検索したが、なんだかよく判らなかったので、両給付金についての内閣府のサイトにあった問合せ先に聞いたところ、非課税とのことだった。


○自治体独自の給付金
自治体に問合せたところ、課税対象とのことだった。
なので、こちらは、申告する必要がある。

 

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税について確定申告は不要とのこと。
従って、本人がこれに該当すれば、確定申告は不要ということになる。

それでは、住民税申告はどうか。
住民税の管轄は、各自治体なので、各自治体のサイト等で確認をする。

住民税は、収入から経費(公的年金等控除額)を引いた所得に課税される。
65歳以上・年金収入330万円以下・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下の人については、110万円を控除した額が、所得となる、とのこと。
また、立川市の単身者の場合、合計所得が45万円以下だと住民税(均等割、所得割とも)が非課税となる、とのこと。

従って、本人が、立川市で、収入は公的年金のみの65歳以上の単身者の場合、公的年金収入が155万円(110万円+45万円)以下だと、住民税は非課税になるので、この場合は、住民税申告は不要となろう。

日本年金機構等からの源泉徴収票に基づいて計算して、所得が45万円を超えた場合、住民税は課税されることになるが、源泉徴収票に記載されている控除(介護保険料、後期高齢者医療保険料等)に追加等が
なければ、申告は不要となろう。
これに対して、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(医療費控除等)を使う場合は、申告は必要となろう。
(実際は、医療費控除等の控除を使った場合の税額を計算し、使わない場合と比べて税額が低くなるような場合に申告をする、というようなことになろうか。)

各自治体の説明やフローチャート等を見ていると、収入が公的年金のみの人の場合、源泉徴収票等に基づいて計算をして、住民税が課税される所得(立川市の単身者の場合は45万円)を超え、かつ、源泉徴収票に記載されている控除に追加や変更があるときに、住民税の申告の必要があるようである。


金融機関への成年後見届

「スペイン内戦からウクライナ戦争まで「正義の戦争」は嘘だらけ!ネオコン対プーチン(渡辺惣樹・福井義高、WAC)」という本を読んだ。
渡辺氏と福井氏の対談形式の本。


以前にも、同じタイトルで、同じような投稿をしているけど、ま、いいってことで。

銀行や信用金庫で手続きをするとき、その種類によっては、事前予約制のときもある。
インターネットで予約。
成年後見の届出も、事前予約制の金融機関もある。

予約の場合、窓口で待たなくていいのは助かるが、予約が混んで、予約がとれる日がまあまあ先になることもある。
予約日の前日に、電話で連絡が来たり、確認メールが来る金融機関もある。

成年後見の届出が終わらないと、成年後見人等として本人の口座は使えないので、何かしらの支払いがある場合は、その手続きが終わるまで、支払いを待ってもらう必要も出てくる。

 

国民健康保険料と国民保険税

「日本を蝕む新・共産主義 ポリティカル・コレクトネスの欺瞞を見破る精神再武装(馬渕睦夫、徳間書店)」という本を読んだ。
グローバリズムといった漢意(からごころ)から日本を守るのは、大和心である、というような内容。
世の中、なんか変な方向に進んでいるな…と感じているのだが、それは本書の言うようなことが起こっているからなのだろう。


とある自治体では「国民健康保険料」となっていて、とある自治体では「国民健康保険税」となっている。
この違いは特に気にしておらず、同じようなものと思っていたが、何がどう違うのだろうと思い、ネットで検索。
この違いを説明している自治体のサイトもあった。

国民健康保険法では、原則、「保険料」で徴収することになっているが、「保険税」としても徴収できるとされ、その選択は、各自治体(保険者)に任されている、とのこと。
保険料と保険税は、性質は同じだが、根拠法令が異なるため、違いもあるとのこと。
根拠法令は、保険料が国民健康保険法で、保険税は地方税法となっている。
この違いにより、例えば、徴収権の消滅時効は、保険料が2年で保険税が5年とのこと。
また、差押えによる弁済の優先順位は、保険料は国税及び地方税に次ぎ、保険税は国税及び他の地方税と同順位とのこと。
遡及賦課(課税)期間制限は、保険料が2年で、保険税が3年とのこと。

原則は「保険料」であることから、国は、保険料への移行が望ましいという見解を示しているとのこと。
大都市圏では保険料が採用され、地方の市町村は保険税が採用されているよう。

東京都福祉保険局のサイトによると、東京都内では、特別区、立川市、西東京市が保険料を採用し、その他の市町村は保険税を採用している、とのこと。





令和5年(2023年)