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月別アーカイブ: 3月 2023

年度末

今日で3月が終わり、令和4年度が終わる。
今日で会計を締め、決算をされるところも多いのかなと思われます。

某市の評価証明書を取ろうと、ネットで検索したら、申請書がダウンロードできるようになっていた。
その申請書には、非課税の場合近傍類似地の参考評価額の記載を希望する、というチェック欄が設けられていた。
固定資産税が非課税の土地でも登録免許税はかかり、この価額はその算出のために必要になるので、申請書にこのチェック欄があるのは助かる。

ところで、近傍類似地とあるが、自分は近傍宅地と言っていて、あまり気にしていなかった。
近傍の土地として参考にする土地は宅地とは限らないので、近傍類似の土地と標記しているのだろうか。

ネットで検索したところ、例えば、固定資産の評価額がない土地については、近傍類似の土地の評価額を参考として定める、但し、公衆用道路については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価額とする、とあった(東京法務局の通達)。

評価額がゼロの土地で所有権移転登記をするのは、公衆用道路が多いので、非課税の土地=近傍宅地の価格を使う、と思い込んでしまっているのだろう。


たこやきで、外カリ中フワがいいという人がいたが、自分は、外フワ中トロ派。
しかも、中は、食べると口の中がやけどするくらいにトロっとしているのがいい。
外フワ中トロ派対外カリ中フワ派で、しばし言い合い。(笑)
外フワ中トロ派は自分のみ。
ま、その人の好みなんだけど。
それでも、外カリのたこ焼きも食べるし、美味しいけど、やっぱり違うな〜と思ってしまう年度末。

不動産の評価額は年度ごと


どうやら、消費税を誤解していたようだ。
消費税は、物等を購入したときに、消費者が負担し事業者が預かって納めるもの、と思っていた。
消費税は、間接税で、預り金であると。
ところが、本当は、そうではない、とのこと。

消費税は、預り金ではなく、事業者が納める付加価値税であり、直接税であるとのこと。
消費税法では、消費税の納税義務者は事業者となっており(第5条)、消費者とはなっていない。
過去に、裁判(平成2年)で、「消費者が事業者に対して消費税分は、商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない」という判示がされたとのこと。
ようは、消費税は対価(売り上げ)の一部、ということ。
そもそも、消費税は、第二法人税(法人税は直接税)と言われていた、とのこと。
もっといろいろあるが、何度も説明を聞かないと、なかなか理解が追いつかない。


相続や売買等による所有権移転登記には、登録免許税がかかる。
登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて算出をするが、その評価額は、登記を申請する年度のもになる。
評価額は、市役所等でその不動産の評価証明書を取れば分かるし、また、市役所等から送られてくる納税通知書・課税明細書にも記載されている。
これらの書類は、登記申請書に添付する。
なお、納税通知書には、固定資産税が非課税の不動産は記載されていないため、登記する全ての不動産が記載されているとは限らない。
また、評価証明書では評価額ゼロであっても、登記では登録免許税がかかるため、近傍宅地の評価額が必要となってくる。

今年の3月31日までは令和4年度だが、4月1日以降は令和5年度となるため、今月中に登記を申請するなら、令和4年度の評価額でいいが、登記申請が4月1日以降になりそうなら、4月1日以降に、令和5年度の評価証明書を取って、登録免許税を算出することとなる。

納税通知書・課税明細書は、自治体によるが、4月〜6月くらいに送られてくるようなので、そこまで待つのならともかく、そうでなければ、有料になるが、評価証明書を取って登記申請をした方がいいと思う。

今は、3月の下旬。
あと約10日で、令和4年度が終わり、令和5年度が始まる。
なので、例えば、この時期に相続登記の依頼を受けた場合、登記申請が4月以降になりそうかどうかを考えて、なりそうなら、依頼者に、その旨と、この場合令和5年度の評価額が必要になるので、4月1日以降に令和5年度の評価証明書を取って、登記費用を出して申請をする、というようなこと等を説明することとなる。


一時金交付(後見制度支援信託)

午前中は雨の立川市。

立川の法務局(東京法務局立川出張所)は、合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署もある。
今は、確定申告の時期なので、人が結構いる。


後見制度支援信託を利用後、何かしらの理由で、手元の預貯金だけでは足りなくなる等といった事情が発生した場合、後見制度支援信託から一時金の交付を受けて、その支払いに充てることができる。


<東京家裁の場合(東京家裁の後見サイトを参照)>
連絡票で、事前に裁判所に事情を報告する。
裁判所から連絡が来る。
裁判所に、報告書・指示書(一時金交付)を提出(84円切手も一緒に提出)。
裁判所から指示書が送られてくる。(裁判所の監督事件になる)
支援信託を利用している金融機関に連絡をし、一時金交付の手続きをする(指示の日から3週間以内に請求をする)。一時金交付については、利用している金融機関の手続きによる。
一時金が振込まれる。
一時金が振込まれたら、報告書に記載した理由に従い、支出をする。
その支出後、裁判所に一時金交付についての報告をする。(期限あり)

なんで補正に?(それは、システム上そうなることを知らなかったから)

ポカポカ暖か陽気。

申請用総合ソフトで作成して申請した登記が、補正になった。
その理由は、今回の不動産は敷地権付区分建物の一部屋であるが、不動産の表示において、専有部分と敷地権の表示があるが、一棟の建物の表示が抜けているというものだった。
どういうこと?
見返してみると、確かにそう。
どういうこと?

オンライン申請システムを起動し、申請書作成。
「不動産の表示」の不動産の指定方法のところで、オンライン物件検索>物件情報取得を選択し、不動産番号を入力して検索し、確定をクリック。
そうすると、オンライン申請システムの不動産の表示のところに、No.1としてそのデータが入力される。
そして、物件種別のところで、「区分建物(専有)」を選択。
「No.1 物件種別 区分建物(専有)」という表示になる。
申請情報入力をクリックして、空欄となっているところを入力。
追加項目、敷地権の表示のところで、項目追加をクリックし、入力。
これで、電子署名をして、申請をした。
これで補正になった。

これでは違ったのか?

そこで、自分の使っているソフトで、申請書を作って、比較してみようと思った。
自分の使っているソフトの場合、不動産については、取得した登記情報(PDF)から読み込むことも可能なので、登記情報から読み込んでから申請書を作成してみたところ、「不動産の表示」のところは、次のようになっていた。
No.1 物件種別 区分建物(一棟)
No.2 物件種別 区分建物(専有)

つまり、自分が送信した申請書では、不動産の表示のところで、「区分建物(一棟)」が抜けていたということが分かった。


ということで、オンライン申請システムで、区分建物につき権利の登記の申請書を作成するとき、不動産の表示の不動産の指定方法のところで、物件情報取得を不動産番号指定で行った場合、専有部分の建物の情報しか取得されず、一棟の建物の情報は取得されていない、ということが分かった。
(不動産の指定方法の物件情報取得を、不動産番号ではなく、所在指定でしてみても同じだった。)
一棟の建物の表示については、不動産の表示のところで、追加する物件の種別等で、区分建物を選択し、表示物件追加をクリックすると、物件種別が区分建物(一棟)の行が追加されるので、これに入力をする。

このことについて、変だと思い、登記・供託オンライン申請システムに聞いたところ、そういうシステムになっているのだとか。
一棟の建物については、追加する物件のところで追加してください、とのことだった。

私は、オンライン申請システムで、区分建物の場合、不動産番号を指定したら、一棟の建物と専有部分の建物の情報を取得しているものと思っていたが、それは違っていた。
システム上、そうはならないとのことだった。

いつも使っているソフトだと、データを入力して(不動産登記情報から読み込んで)から申請書を作成するが、このときは一棟の建物の表示についても作成されているため、こういうことに気付いてすらいなかった。

確かに、不動産番号は、登記されている専有部分について付されているので、システム上こうなっていると言われれば分かることは分かるのだが、なんだかね。

というわけで、今回の補正は、自分は、専有部分の建物の情報を取得したら一棟の建物の情報も取得していると当然のように思っていたのだが、システム上は、一棟の建物の情報は取得していない、ということを知らなかったことから起こったことだった。

申請用総合ソフト

漫画家の松本零士氏が亡くなられた。
以前、銀河鉄道999のテレビ版の第1話が公開されていたのに気付いたときに、見たが、訃報を聞いた後、再度見た。
銀河鉄道999は、文庫版の漫画全巻で読んだ。
999は、いい意味で暗いというか重いというか、哲学的というか、そんな感じがするので、好きだった。
また、先日、劇場版銀河鉄道999が、期間限定で公開されていたので、見た。


不動産登記をオンライン申請するとき、司法書士用のソフトを使っている。
が、先日、申請用総合ソフトを使って、申請してみた。
不動産登記事項証明書や後見関係はこれで申請したことはあるが、不動産登記のオンラン申請は初めてであった。
いつも使っているものとは違うため、使い勝手が少し違うが、基本は一緒。

オンライン申請をして、登録免許税を収入印紙で納付する場合は、登録免許税納付用紙に収入印紙を貼る。
添付情報を書類で提出するときは、書面により提出した添付情報の内訳表に添付情報を合綴して、提出する。
登録免許税納付用紙と書面により提出した添付情報の内訳表の印刷は、申請用総合ソフトの方が、いいような感じがした。

申請用総合ソフトで「アクション」>登録免許税納付用紙及び書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)を選択し、クリック。

そうすると、ブラウザが開き、ブラウザ上でこれが作成されているので、これを印刷すればいい。