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日別アーカイブ: 2023年3月20日

不動産の評価額は年度ごと


どうやら、消費税を誤解していたようだ。
消費税は、物等を購入したときに、消費者が負担し事業者が預かって納めるもの、と思っていた。
消費税は、間接税で、預り金であると。
ところが、本当は、そうではない、とのこと。

消費税は、預り金ではなく、事業者が納める付加価値税であり、直接税であるとのこと。
消費税法では、消費税の納税義務者は事業者となっており(第5条)、消費者とはなっていない。
過去に、裁判(平成2年)で、「消費者が事業者に対して消費税分は、商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない」という判示がされたとのこと。
ようは、消費税は対価(売り上げ)の一部、ということ。
そもそも、消費税は、第二法人税(法人税は直接税)と言われていた、とのこと。
もっといろいろあるが、何度も説明を聞かないと、なかなか理解が追いつかない。


相続や売買等による所有権移転登記には、登録免許税がかかる。
登録免許税は、登記する不動産の評価額に基づいて算出をするが、その評価額は、登記を申請する年度のもになる。
評価額は、市役所等でその不動産の評価証明書を取れば分かるし、また、市役所等から送られてくる納税通知書・課税明細書にも記載されている。
これらの書類は、登記申請書に添付する。
なお、納税通知書には、固定資産税が非課税の不動産は記載されていないため、登記する全ての不動産が記載されているとは限らない。
また、評価証明書では評価額ゼロであっても、登記では登録免許税がかかるため、近傍宅地の評価額が必要となってくる。

今年の3月31日までは令和4年度だが、4月1日以降は令和5年度となるため、今月中に登記を申請するなら、令和4年度の評価額でいいが、登記申請が4月1日以降になりそうなら、4月1日以降に、令和5年度の評価証明書を取って、登録免許税を算出することとなる。

納税通知書・課税明細書は、自治体によるが、4月〜6月くらいに送られてくるようなので、そこまで待つのならともかく、そうでなければ、有料になるが、評価証明書を取って登記申請をした方がいいと思う。

今は、3月の下旬。
あと約10日で、令和4年度が終わり、令和5年度が始まる。
なので、例えば、この時期に相続登記の依頼を受けた場合、登記申請が4月以降になりそうかどうかを考えて、なりそうなら、依頼者に、その旨と、この場合令和5年度の評価額が必要になるので、4月1日以降に令和5年度の評価証明書を取って、登記費用を出して申請をする、というようなこと等を説明することとなる。