親族が亡くなった方の成年後見人になった。
そのため、成年後見人として、被相続人の相続に関する諸手続きをすることとなった。
関係者から話を聴いたり資料を見たりしたところ、やらないといけないことはいろいろあるが、その中に、年金に関することと被相続人の準確定申告があった。
街角の年金相談センターに相談にいったところ、未支給年金の手続きをしておく必要があるとのことだった。
どうやら、年金については、死亡届は出されていたようだが、未支給年金の手続きはされていないようだった。
準確定申告は、相続人全員からする必要があるとのこと。
また、準確定申告のために、被相続人の年金の源泉徴収票が必要になるとのことだった。
ネットで見たら、死亡した人の年金の源泉徴収票は、死亡届提出者宛てに自動的に送付される、とのことだった。
ところが、源泉徴収票が見あたらない。
源泉徴収票は再発行できるとのことなので、年金事務所に再発行の手続きに行ったら、そもそも発行されていない、とのことだった。
どういうこと?
どうやら、未支給年金の手続きがされていないので源泉徴収票は発行されておらず、このたび、未支給年金の手続きがされたので、この手続きが終わってから源泉徴収票が発行される、ということらしい。
年金の手続きをしてから数ヶ月後、未支給年金に関する書類が届いた。
そして、それからしばらくして、被相続人の年金の源泉徴収票も届いた。
源泉徴収票に、「準確」の記載がある。
これで、準確定申告ができるようになったので、申告することとした。
ネットで見たところ、準確定申告用の源泉徴収票は、未支給年金の手続きをすると、約2ヶ月程度で発行される、と書かれてあった。
未支給年金の手続きと準確定申告は関連しているんだな〜と思った次第。
桜が咲いている?
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