任意後見契約とは、本人が、将来、判断能力が低下したときに備え、判断能力のあるうちに、自分の信頼できる人(任意後見受任者)に対して、判断能力が低下したときの自分の生活や財産管理等の事務を委任する契約のこと。
任意後見制度は、必ず、この任意後見契約を締結しなければならず、任意後見契約は必ず公正証書にしなければならない。
任意後見契約が締結されたら、公証人は、任意後見の登記の嘱託をする。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることにより、効力が発生する。
任意後見契約は契約なので、解除はできる(任意後見契約に関する法律第9条)。
しかし、任意後見契約の解除は、任意後見監督人選任前と後(任意後見契約の発効前と後)で、違う。
任意後見契約の中に、解除についても定められているので、契約書を確認する。
○任意後見監督人選任前(任意後見契約に関する法律第9条第1項)
本人(任意後見委任者)または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できる。
解除は、本人と任意後見受任者の合意解除か、どちらか一方からの解除になる。
合意解除の場合は、合意解除の書類を作成し、公証人の認証を得る。
どちらか一方からの解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を得て、内容証明郵便で相手に送る。
なので、解除通知書は、内容証明郵便の形式で作成する必要がある。
○任意後見監督人選任後(任意後見契約に関する法律第9条第2項)
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、解除ができる。
解除が成立したら、任意後見は終了するので、その終了の登記を申請する。
任意後見契約は、任意後見監督人選任前であれば、いつでも解除できるとのことだが、本人の判断能力が低下してきている状態でも、任意後見受任者は任意後見契約を解除できるのか。
これについては、本人の判断能力が低下してきたのなら、任意後見受任者は、任意後見監督人選任の手続きをしなければならないのだから、解除はできないのではないか、と思われる。
そういう解除について、公証人も認証しないかなと。
どうしても解除したいのなら、任意後見監督人選任の手続きをしてから解除する、ということになろうか。
任意後見契約は締結したものの、それから時間が経過して本人の判断能力が低下してきた頃に、任意後見受任者が、任意後見監督人選任の手続きをすることや任意後見人として活動するということが難しい状況になっている場合もあるかもしれない。
任意後見契約に関する法律第10条第1項では、任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる、第2項では、前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる、と規定されている。
なので、任意後見受任者がどうしても任意後見人になるのが困難等の事情がある場合、それが本人の利益のために特に必要と思われるのであれば、法定後見の手続きをするのがいいのかなと思う。
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