先週末、各地で大雨。
東海道新幹線も運転取りやめになる。
立川市でも、大雨洪水警報が出た。
立川市は、南は多摩川に接しているが、多摩川に指定河川洪水情報も発表された。
不動産登記を申請して登記が完了したら、法務局から交付される書面または電子公文書。
書面申請の場合は書面で交付される。
オンライン申請の場合は、オンラインで交付されるが、申請時に、書面により交付することを申し出れば書面で交付される。
私の場合、オンライン申請でも、登記完了証は書面で受取っている。
登記完了証は、申請人が不交付の申出はできず、紛失しても再発行はない。
登記申請時に、登記完了証を法務局の窓口で受取るか、送付による方法で受取るかを申出する。
窓口で受取る場合は、本人確認書類等が必要。
送付による方法で受取る場合は、書留郵便等の方法による送付になるので、申請書(申請情報)に送付先を記載し、送付用の切手を、申請時に(特例方式の場合は添付書類を提出時に)提出する。
書面申請の場合は、登記完了証(書面申請)が、オンライン申請の場合は、登記完了証(電子申請)が交付される。
オンライン申請のときに交付される登記完了証(電子申請)には、送信した申請情報も掲載される。
登記完了証は、登記申請人に交付される。
抵当権抹消登記なら、不動産の所有権登記名義人(登記権利者)と抵当権者(登記義務者)にそれぞれ交付される。
申請人が複数の場合(相続登記で、相続人が2人の共有になる場合等)は、その中の一人に対して登記完了証が交付されればいいことになっている。
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の場合、金融機関によっては、登記完了証はいらない、という。
他に返却する書類があれば一緒に返せばいいが、何もないと、この登記完了証はどうしようか…となる。
こちらで持っておくか、所有権登記名義人に、抵当権者の登記完了証も渡すか…。
申請人が複数で、登記完了証が1通しか交付されない場合、その登記完了証を誰に渡せばいいか、ということにもなる。
登記完了証は、文字通り、申請した登記が終わったよ、と申請人にお知らせする書面であり、登記識別情報通知とは違い、その後に使用する書面ではない。
また、登記されているかどうかは、不動産の登記事項証明書を取って確認することもできる(手数料はかかる)。
なので、登記完了証は、無くてもいいが、あったほうが後の資料となるので、他の書類と一緒に捨てずに保管しておいた方がいいでしょう。
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