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日別アーカイブ: 2023年6月22日

本籍を調べる

インド北部や東部が熱波にみまわれ、気温45度超えだとか。
気温45度って、想像がつかない。

被相続人が亡くなり、相続が発生する。
相続手続には、被相続人及び相続人に関して、戸籍謄本等が必要になってくる。
ところが、相続人自身の本籍が分からなかったり、被相続人の本籍が分からない場合もあろう。

本籍を調べる方法
(家の中等にそういった書類があり、それで分かればいいが、そうではないような場合)

住民票(除票)には、希望すれば、本籍を載せることが可能。
なので、本籍記載の住民票(除票)を取れば、相続人や被相続人の本籍が記載されるので、それに基づいて、戸籍を取っていく。
ようは、住所が分かれば本籍も分かる、ということである。
(個人番号カードを使って、コンビニで住民票を取る場合、確か、本籍を載せるかどうか選ぶようになっていたはず。)


被相続人の除票を取るには、被相続人の住所(最後の住所)が分からないといけないが、それが分からない場合、被相続人の本籍を知るためにはどうすればいいか。

自身が相続人だということは、相続人自身の戸籍を取って、戸籍を追いかけていけば、被相続人に行き着く、ということである。
なので、相続人の戸籍を取っていくと、どこかで、被相続人とその本籍が出てくる。
そうしたら、その本籍に基づいて、被相続人の戸籍を取っていく。

被相続人の最後の住所を証する書類が必要だけど、最後の住所がわからない場合は、どうするか。
被相続人の最後の住所を証する書類は、被相続人の除票の他、被相続人の戸籍の附票(除附票)も、これに該当する。
なので、上記の方法で、被相続人の戸籍を取るときに、一緒に、被相続人の戸籍の附票(除附票)をとる。
ようは、本籍が分かると住所もわかる、ということである。


戸籍の附票は、その人がその本籍にいる間の住所が記載されるので、引っ越していれば、その住所の移動も全て記載されている。
相続登記において、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違うとき、その住所の繋がりをつける必要があるが、そんなときは、戸籍の附票が重宝する。